文部科学省インターネット公有財産売却(楽天版)(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「文部科学省インターネット公有財産売却(楽天版)ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。
また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインと楽天オークションガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓 約 書
以下を誓約いたします。
今般、貴省の公有財産売却(文部科学省インターネット公有財産売却)に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、本ガイドライン(文部科学省インターネット公有財産売却ガイドライン)及び貴省における入札並びに契約等に係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴省の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴省に対し一切異議、苦情等は申しません。
1.私は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する又は準じると認められる者並びに物品管理法(昭和31年法律第113号)第18条及び国有財産法(昭和23年法律第73号)第16条の規定に該当する者のいずれにも該当しません。
2.私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、公正な競争の執行を妨げること又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)正当な理由がなくて契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と文部科学省に認められること。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団となること又は警察当局から排除要請を受けるようなこと。
(7)入札に関し贈賄等の刑事事件を起こすこと。
(8)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(9)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3.私は、貴省の本ガイドライン、「入札公告」、「入札説明書」及び「売買契約書」等の各条項を熟覧し、貴省の現地説明及び入札説明等を傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事項について貴省に対し一切異議、苦情等は申しません。
文部科学省インターネット公有財産売却 ガイドライン
第1 公有財産売却の参加条件等
1.公有財産売却の参加条件 (次のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。)
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する又は準じると認められる者
(参考:予算決算及び会計令(抄))
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(2)物品管理法第18条及び国有財産法第16条の規定に該当する者
(3)暴対法第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者
なお、警察当局から排除要請がある者とは、次の要件のいずれかに該当するものとして警察当局から排除要請を受けた者をいう。
ア.当該物件を暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の事務所その他これに類するものの用に供しようとするもの
(注)「これに類するもの」とは、「公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念不適切と認められるもの」をいう。
イ.暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ウ.次のいずれかに該当するもの
[1]法人の役員等が暴力団員であるもの又は暴力団員がその経営に実質的に関与しているもの
(注)「役員等」とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」をいう。
[2]自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団員を利用するなどしているもの
[3]暴力団員又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与しているもの
[4]暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
[5]暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用しているもの
エ.上記アからウの依頼を受けて入札に参加しようとするもの
(4)文部科学省が定める入札保証金の金額に達しない入札保証金を差し入れる者
(5)参加申込の受付締切日時から開札の時までの期間に、文部科学省から指名停止を受けている者
(6)参加仮申し込みの参加者情報の入力又は提出した書類の記載等において、文部科学省に対して虚偽を行った者
(7)同一物件の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者
(8)日本語を完全に理解できない者
(9)文部科学省が定める本ガイドライン及び楽天オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者
(10)物件の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格等を有していない者
2.公有財産売却の参加に当たっての注意事項(1)公有財産売却は、会計法(昭和22年法律第35号)、物品管理法及び国有財産法等の規定にのっとって文部科学省が随意契約を執行するために行う手続の一部です。そのため、本ガイドライン及びインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます。)においては、「物品及び国有財産等」を「公有財産」と、「売払」を「売却」と、「会計機関」を「執行機関」と、「見積書の徴取」を「入札」と、「見積合せ」を「開札」と、「契約の相手方の決定」を「落札」と、「オークションへの参加を希望する者から徴取する保証金」を「入札保証金」と、便宜上言い換える等、会計法、物品管理法及び国有財産法等の用語ではないことに留意して下さい。
(2)売払代金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、指名停止等を行ったり、又、予算決算及び会計令第71条第1項第5号に該当するとみなされ、一定期間文部科学省の実施する一般競争入札等に参加できなくなることがあります。また、公有財産売却を妨害する目的で頻繁に落札しておきながら納付を怠るなど、客観的にみて悪質と考えられるときは、文部科学省は、当該者の氏名の公表、又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の3の規定(競売等妨害)に抵触するものとしての法的措置、あるいはその両方を行う場合があります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、予め売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面等を確認し、関係公簿等の閲覧等により十分に調査を行った上で公有財産売却に参加してください。
(5)入札前に文部科学省が実施する見学会において、入札参加希望の物件を確認してください。見学会に参加する場合は、身分証明書(運転免許証、健康保険証又は住民票等の本人確認及び住所を証する書面)を持参してください。見学会に参加しない場合は、物件に関するすべての事項を了承したものとみなします。
(6)売却システムは、楽天オークション株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込み等一連の手続を行ってください。
ア.参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ.参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より参加仮申し込みを行った後、文部科学省において参加仮申し込みの審査を行った上で、参加申し込みを受理しますので、参加申込書等の提出は不要です。また、代理人による手続を行う場合は、文部科学省のホームページより「委任状」を印刷し、必要事項を記入・押印後、本人の印鑑登録証明書又はその写しを添付のうえ、入札開始2開庁日前までに文部科学省に提出してください(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)。
なお、文部科学省において参加仮申し込みの審査をするため、運転免許証の両面の写し、登記事項証明書(法人の場合。なお、商業登記簿謄本、商業登記簿抄本、又は、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第3条の指定法人が行う「インターネット登記情報提供サービス」により提供された「商業・法人登記情報」等を要求する場合もある。)又は納税証明書等の書類の提出を要求する場合がありますので、要求があれば当該書類を提出してください(当該書類の原本を要求した場合は、当該書類の原本を提出してください)。要求したにも関わらず、当該書類の提出がない場合は、参加申し込みを取り消します。
・入札保証金の納付方法は、「クレジットカードによる納付」のみとなっています。
・複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに選定書又は委任状が必要になり、添付書類である印鑑登録証明書も必要となります。なお、添付書類である印鑑登録証明書は写しで結構です。
(7)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
3.公有財産売却の物件の権利移転等についての注意事項 (1)落札後、落札者の決定通知を発信した時点で、落札者に公有財産売却の物件にかかる危険負担が移転します。したがって、落札者の決定通知を発信後に発生した物件の破損、焼失等文部科学省の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の全額を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)原則として、物件にかかわる調査等は行っておりません。
4.個人情報の取り扱いについて (1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録等のされている住所、氏名等(参加者が法人の場合は、商業登記簿に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者の公有財産売却の参加者情報及び参加申込時に登録したメールアドレスを文部科学省に開示され、かつ文部科学省がこれらの情報を文部科学省文書処理規則に基づき、5年間保管すること。
・文部科学省から公有財産売却の参加者に対し、参加申込時に登録したメールアドレスに、公有財産売却の物件に関するお知らせ等を電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された公有財産売却の参加者の楽天会員情報に登録されているニックネームを売却システム上において一定期間公開されること。なお、国有財産の場合は、当該国有財産の所在地、区分並びに数量、売払の契約年月日、売払の契約金額、売払相手方の個人・法人の別(地方公共団体については当該団体名。法人にあっては、「新産業分類」に定める「大分類」を原則として、一般的にわかりやすい表記の仕方で当該法人の主な業種を付記する(例えば、素材型製造業にあっては、木材製造業、化学工業等)を、売却システム上とは別のインターネット等により、契約締結後公表することがあること。
エ.文部科学省は収集した個人情報を公有財産売却の入札参加者の資格審査のための措置等を行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿の内容等と異なる場合は、落札者となっても所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
5.代理人による手続について (1)代理人による手続とは
ア.本人以外の者が本人のために入札等の手続をすることを代理人による手続といいます。
イ.法人で公有財産売却に入札するにあたり、法人名で取得した楽天会員IDで公有財産売却の参加申し込みを行いますが、当該法人名義のクレジットカードがないため、当該法人の代表者名義のクレジットカードを利用する場合は、法人本人が入札保証金を納付等したものとみなします。
ウ.法人で公有財産売却に入札するにあたり、法人名で取得した楽天会員IDで公有財産売却の参加申し込みを行いますが、当該法人名義のクレジットカードがないため、また、当該法人の代表者名義のクレジットカードが何らかの理由により利用できないため、従業員名義のクレジットカードを利用して、入札保証金を納付する場合を含みます。また、本人が本人名義のクレジットカードがないため、代理人名義のクレジットカードを利用する場合を含みます。
エ.上記のウの場合以外の代理人による手続は、本人、代理人及び執行機関間の紛争予防のため、なるべく避け、本人が手続をするようお願いします。
オ.同一物件の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札は無効とします。
(2)代理人による手続における注意事項
ア.代理人による手続をする場合は、本人名又は代理人名で取得した楽天会員IDで、実際の公有財産売却の参加申し込み手続及び入札手続は代理人(法人ではなく自然人)1名で行うのが一般的と考えられます。公有財産売却の参加申し込み手続及び入札手続等の詳細については、「第2 公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について」及び「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続」をご覧ください。
イ.代理人による手続をする場合は、本人の印鑑登録証明書又はその写し及び本人の住所(所在地)と氏名(名称)並びに代理人の住所と氏名を記載した委任状を入札開始2開庁日前までに文部科学省に提出することが必要です。なお、委任状は文部科学省のホームページより印刷することができます。
ウ.申込書等に記載された内容が本人の住民登録や商業登記簿の内容等と異なる場合は、本人が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
エ.代理人による手続をする場合は、上記のア及びイによって委任した代理人名義のクレジットカードにより、入札保証金を納付して下さい。
第2 公有財産売却の参加申し込み及び入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できた楽天会員IDでのみ入札できます。
1.公有財産売却の参加申し込みについて 売却システムの画面上で、住民登録等のされている住所、氏名等(参加者が法人の場合は、商業登記簿に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください
・法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、代表者名で楽天会員IDを取得する必要があります。
・代理人による手続を行う場合は、売却システムの画面上で、代理人による手続の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。また、本人の印鑑登録証明書又はその写し及び委任状を入札開始2開庁日前までに文部科学省に提出することが必要です。原則として、入札開始2開庁日前までに文部科学省が提出を確認できない場合、参加申し込みを取り消し、入札をすることができません。
2.入札保証金の納付について (1)入札保証金とは
誓約書及び本ガイドラインの内容を参加者が遵守することを担保するために、入札する前に納付することを参加者に対して求める金員です。入札保証金は、文部科学省が売却区分(公有財産売却の物件の出品区分)ごとに参考価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金の納付は、原則「クレジットカードによる納付」のみです。
なお、入札保証金には利息を付しません。
クレジットカードで入札保証金を納付する方法は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続に従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、楽天オークション株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を楽天カード株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、楽天オークション株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報を楽天カード株式会社に開示することに同意するものとします。
・VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
・法人で公有財産売却に参加する場合、代表者名で取得した楽天会員IDで公有財産売却の参加申し込みを行い、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
・代理人による手続をする場合、本人あるいは代理人名で取得した楽天会員IDで公有財産売却の参加申し込みを行いますが、本人あるいは代理人名名義のクレジットカードをご使用ください。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者の決定通知を発信するまでに落札者が契約の締結に同意しない旨の意思表示を書面で行った場合、または、落札者が、楽天オークション株式会社の定める公有財産売却の代金納付期限までに全額を納付したことを確認できない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の返還
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が公有財産の売却代金(落札金額全額)の納付が行われたことを文部科学省が確認後、速やかに返還(クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。)します。
第3 せり売形式で行う公有財産売却の手続
せり売形式の売却システムは楽天オークション株式会社の提供する自動入札システムおよび入札単位を使用しています。本章における入札とは売却システム上の「最高入札額」欄へ希望落札価格の上限を入力することおよび入力した上限以下の範囲で行われる自動入札をいいます。また、本章においては、「入札」はせり売にかかる入札価格を登録すること、「入札者」は最高価入札者、「入札期間」はせり売期間を指しています。
1.公有財産売却への入札(1)入札
入札保証金の納付が完了した楽天会員IDでのみ、入札が可能です(紙入札は一切認めません。)。入札は、入札期間中であれば何回でも可能です。ただし、売却システム上の「予定価格」または一度「入札価格」欄に入力した金額を下回る金額を「最高入札額」欄に入力することはできません。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。なお、入札期間の自動延長は行いません。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
文部科学省は、上記第1の1の公有財産売却の参加条件がないと認められる者が行った入札等について、当該入札を取消し又は無効として取り扱うことがあります。入札期間中にその時点における最高価の入札をなかったものとした場合、当該入札に次ぐ価格の入札を最高価格の入札とし、せり売を続行します。
2.落札者の決定 (1)落札者の決定
文部科学省は入札期間終了後、売却区分(公有財産売却の物件の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。また、売却システムで2人以上が同額の入札価格(上限)を設定した場合、先に設定した人を落札者として決定します。
(2)せり売終了の告知
文部科学省は落札者を決定したときは、最高価入札者の楽天会員IDに登録されたニックネームと落札価格(最高価格)を売却システム上に一定期間公開することによって告げ、せり売終了を告知します。
(3)文部科学省から最高価入札者への連絡
最高価入札者には、文部科学省から入札期間終了後、あらかじめ参加申込時に登録したメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・文部科学省が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調等の理由により到着しないために、執行機関が落札者による売払代金の納付を売払代金の納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号等は、文部科学省に連絡する際や文部科学省に書類を提出する際等に必要となります。
(4)落札者決定の取消し
本ガイドラインの第1 公有財産売却の参加条件等で参加できない要件に該当する者が落札した場合、または、入力金額の入力間違い等の場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
3.契約の締結 不動産(国有地等)以外は、契約書を省略することができますので、省略することとします。
(1)落札者に対する契約の締結
文部科学省は、落札後、落札者に対し電子メール等により契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には文部科学省より落札者の決定通知を発信した時点をもって契約締結したこととなります。なお、落札者の決定通知の発信は、文部科学省において内部決裁が完了した時点で発信しますので、落札後数日を要することがあります。契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、必要な書類等を添付して文部科学省に直接持参又は郵送してください。
ア.契約金額
落札者が入札した落札価格(最高価格)を売却の決定金額とします。
イ.落札者が、落札者の決定通知を発信までに契約の締結に同意しない旨の意思表示を書面で行った場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)契約の締結の決定の取消し
落札者が公有財産売却の参加仮申し込みの時点で20歳未満の方等公有財産売却に参加できない者の場合に、契約の締結の決定が取り消されます。
この場合、公有財産売却の物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
4.売払代金の納付 (1)売払代金の金額
売払代金は、落札金額全額となります。
なお、公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が公有財産の売却代金(落札金額全額)の納付が行われたことを文部科学省が確認後、速やかに返還します。
(2)売払代金の納付方法
売払代金の納付は、「納入告知書による納付」のみです。
・文部科学省が納入告知書を発行、郵送しますので、届きました納入告知書により、銀行等の金融機関で納付して下さい。
・売払代金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
(3)売払代金の納付期限及び延滞金について
落札者は、文部科学省が発行する納入告知書で定められた売払代金の納付期限までに金融機関により振り込みの手続きを完了して下さい。
納入告知書で定められた納付期限は、文部科学省が落札者の決定通知を発信した日を起点として、20日以内となっており、これを過ぎると延滞金(元金に対して年利5%)が遅延した日数分発生し、売払代金と延滞金を合わせた金額の納付が必要となります。
なお、延滞金が発生した場合に、納付された金額が売払代金と延滞金の合計額に足りないときは、その納付された金額を先ず延滞金に充当し、次いで売払代金に充当することとなります。この場合、不足する売払代金にさらに延滞金が発生することとなりますので十分にご注意下さい。
落札者が売払代金全額をを納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
また、楽天オークション側で設定している代金納付期限までに売払代金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された入札保証金を没収し、返還しません。
5.入札保証金の返還 (1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行わないこととします。
ただし、公有財産売却の参加者等のクレジットカードの引き落としの時期等の関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
第4 公有財産売却の物件の権利移転及び引き渡しについて
公有財産売却の物件は、売払代金全額の納付を確認後、文部科学省から落札者に以下の条件で引き渡されます。なお、権利移転及び引き渡し等に伴う費用はすべて落札者の負担となります。また、物件の引き渡しは、原則として文部科学省が指定する場所で直接引き渡しにて行います。
(1)契約書の作成の省略ア.以下のいずれかに該当する場合は契約書の作成を省略することができることとなっており、当該契約に関しては契約書を省略することとします。
(ア)契約金額が150万円以下の場合
(イ)落札者が代金を即納してその物品(物件)を引き取る場合
(ウ)他省庁と契約する場合
イ.物件の引渡しは売払代金納付時の現状有姿で行います。
ウ.直接引渡しの際は、落札者本人確認のため、次の書面を持参してください。なお、落札者が法人の場合は、印鑑登録証明書と代表者の方の次の書面が必要です。
(ア)運転免許証、健康保険証又は住民票等の本人確認及び住所を証する書面を持参してください。
(イ)文部科学省より落札者へ送付された電子メールを印刷したもの
エ.代理人が物件の引渡しを受ける場合は、文部科学省に委任状を提出することが必要です。なお、代理人はウの(ア)および(イ)を提出することが必要です。
オ.一度引き渡された物件は、いかなる理由があっても返品及び交換はできません。また、物件にかしのあることを発見しても売払代金の減免、損害賠償若しくは代替品の請求又は契約の解除をすることができないものとします。
カ.売払代金納付の日から3箇月以内に物件を引き取らない場合は、落札者の参加申し込みの住所に落札者の負担で物件を発送します。返送された場合や発送困難な場合で落札者が正当な理由なく引き取らない場合は、当該物件について、落札者は所有権が移転しなかったものとみなして、売払代金は返還せず、文部科学省の所有とし、新たに公有財産売却を行いますので、予めご了承下さい。
(2)注意事項ア.落札後、落札者の決定通知を発信した時点で、落札者に公有財産売却の物件にかかる危険負担が移転します。したがって、落札者の決定通知を発信後に発生した物件の破損、焼失等文部科学省の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。なお、落札者が売払代金全額を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
イ.落札された物件の保管費用が必要な場合、売払代金納付後の保管費用は落札者の負担となります。
ウ.所有権移転に伴う費用は落札者の負担となります。
エ.物件内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
オ.引渡に係る搬出、移送、その他一切の費用は落札者の負担となります。
第5 注意事項
1.売却システムに不具合などが生じた場合の対応(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合
ウ.公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合
イ.くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2.公有財産売却の中止公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。
3.公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、文部科学省は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、文部科学省は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、文部科学省は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、文部科学省は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、文部科学省は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、文部科学省は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身の楽天会員IDおよびパスワードなどを紛失もしくは、楽天会員IDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず文部科学省は責任を負いません。
4.談合等不正行為があった場合の違約金等(1)落札者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、落札者は、文部科学省の請求に基づき、契約金額(この契約の成立後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として文部科学省の指定する期間内に支払わなければなりません。
ア.この契約に関し、落札者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が落札者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」とい う。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
イ.納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次のウにおいて「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ウ.納付命令又は排除措置命令により、落札者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が落札者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ.この契約に関し、落札者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第96条の3又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2)落札者が上記(1)の違約金を文部科学省の指定する期間内に支払わないときは、落札者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を文部科学省に支払わなければなりません。
5.公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
6.リンクの制限など文部科学省が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、文部科学省のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、文部科学省が公開している情報(文章、写真、図面など)について、文部科学省に無断で転載・転用することは一切できません。
7.本ガイドラインの変更文部科学省は本ガイドラインを変更できるものとし、この変更は、売却システムの画面上で、適切と考えられる手段を用いて、入札に着手する前に掲載することによって行い、その変更はそのときから効力を発するものとします。
8.権利又は地位の譲渡等の廃止本ガイドラインに基づく文部科学省に対する権利又は地位は譲渡することができず、また、担保に供することもできません。落札者においても、物件の所有権移転完了前に、物件に賃借権等の使用収益を目的とする権利を設定したり、当該物件を売買等により所有権の移転をすることはできません。
9. 使用言語等(1)公有財産売却で用いる言語は、日本語とします。この場合において、売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本工業規格をいう。)X0208をいう。)を使用するため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(2)公有財産売却で用いる通貨は、日本円とします。
(3)公有財産売却で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとします。
(4) 公有財産売却における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとします。
(5)公有財産売却は、日本国の法令に準拠するものとします。
(6)公有財産売却に関連し、文部科学省と参加者等の間に生じた紛争は、東京地方裁判所を、専属の合意管轄裁判所とします。
インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が楽天オークション株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、楽天オークション株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を楽天カード株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。また、参加者などは、楽天オークション株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報を楽天カード株式会社に開示することに同意するものとします。