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Startup Reality

2011-03-28

誰にでもできる株式会社の作り方〜バーチャルオフィスで登記編〜

前エントリの通り会社を作りましたので、予告通りバーチャルオフィスで会社を設立する方法を経験を元に書いていきます。たぶんこの通りにやれば株式会社が作れます。

たまにはキャッチーなタイトルをつけてみました。

基本的な手順としては、以下の通りです。

  1. 会社名を決める
  2. 会社設立を謳っているところ司法書士行政書士に会社設立をお願いする
  3. バーチャルオフィスを契約する
  4. 代表印と角印を作る
  5. 出資者(発起人)の印鑑証明を取得しておいてもらう
  6. 事業目的など必要事項を決める
  7. 定款作ってもらう
  8. 資本金を振り込む
  9. 定款とかいろんな書類に超印鑑押す&会社設立日を決める
  10. 待つ
  11. 登記簿謄本を取得する
  12. バーチャルオフィス登記簿謄本をFAXする
  13. 最後に気になるお値段

では、以下流れに沿って詳細を見ていきましょう。

会社名を決める

まずこれを決めないといけません。

バーチャルオフィスとの契約にも会社名が必要です。*1

印鑑を作るには必須です。*2

会社設立を謳っているところ司法書士行政書士に会社設立をお願いする

これは印鑑証明取得の後でもいいんですが、早いうちに相談してしまえば、この手順を全て教えてもらえます。

うちは司法書士にお願いしたけれど、司法書士しかできないというわけでもないみたいです(詳しくはコメント欄)。会社設立を謳っているところに行ってみれば大丈夫だと思われます。(3月30日1:44追加)

会社設立を代行できるのは行政書士らしいですよ。なので行政書士のところに行きましょう。

会社設立を代行できるのは司法書士らしいですよ。なので司法書士のところに行きましょう。

ネットで会社設立とか検索するといっぱいヒットします。

最初はその中から適当に選んでそこにしようと思って、調べていました。税理士が必要だよなと思って、会社設立税理士顧問とセットで頼めるところをメインに探していました。

その中では「設立+税理士紹介プラン | 東京都会社設立相談センター」がよさそうでした。

ここは安いですよ。会社設立代行の報酬は0円(実費のみ)、税理士顧問契約の報酬は年間20万円程度、それで税理士が月一回会ってくれます。

会って説明も聞いてきましたが、感じも良かったです。

でも、私たちは結局知り合いの社長が紹介してくれた「税理士法人HOP」さんにお願いしました。

サイトには特に書いていませんが、会社設立代行もしてくれます。価格は内緒です。

信頼している人がお願いしているところはやっぱり安心感があります。実際お会いして腕も人柄もよさそうでしたので、HOPさんにお願いしました。

バーチャルオフィスを契約する

私たちは「西新宿プラス」というバーチャルオフィスにしました。月4,980円です。

登記するには本店所在地の住所がないといけません。自宅は使えず、オフィスを借りる金はもったいないので、バーチャルオフィスを使うことにしました。

でも、この時点ではまだ法人はできていないので、個人で申し込みます

同じ住所で同じ会社名の会社があるとダメなので、申し込みのときに会社名を伝えて、チェックしてもらいましょう。

代表印と角印を作る

だいたいどこの司法書士行政書士に行っても、うちではんこ頼めますよって言われますが、あまり安くないことが多いので、自分で買うことをお勧めします。お金のないスタートアップ企業は細かいところでケチりましょう。

私たちは「いいはんこやどっとこむ」にしました。ここ安いです。

代表印と角印のセットで一番安いのが3,360円。なんとなくもうちょっと高いのにしました。

しかも、ここできあがりがすごい早いです。2回頼んで、一回が土日挟んで3日、もう一回は1日で届きました。

銀行印は代表印でいいんじゃないかと思います。ゴム印はよく押すような事業の方は作るといいんでないでしょうか?

出資者(発起人)の印鑑証明を取得しておいてもらう

定款作るときに印鑑証明と同じ住所を書かないといけないので、司法書士行政書士さんに印鑑証明のコピーを渡す必要があります。

そして法人登記申請のときに原本が必要になります。

なので、各出資者に印鑑証明を取得しておいてもらいましょう。

事業目的など必要事項を決める

たぶん会社設立を頼んだところで何かフォーマットをもらうと思います。それに書き込めばいいです。

うちの場合は以下のような内容でした。

  • 商号
  • 本店所在地
  • 目的
  • 発行可能株式数
  • 設立時発行株数
  • 資本金の額
  • 取締役の人数
  • 取締役の氏名/住所
  • 取締役の任期
  • 取締役会設置の有無
  • 監査役の設置の有無
  • 監査役の氏名
  • 決算月

悩むところは発行可能株式数くらいでしょうか。これはよくわかりません。

4倍くらいが目安とか言ったり、うちはVCからの出資を最初の目標としているので、なんとなく多くしましたが、それが正しいのかもなんだかよくわかりませんw

定款作ってもらう

上のを渡すと司法書士行政書士さんが定款を作ってくれます。

そして定款認証というよくわからないこともしてくれます。

資本金を振り込む

代表取締役の人の銀行口座(普通に使っている口座でよいです)に出資者(代表含む)から出資金を振り込む作業です。

時期は司法書士行政書士さんが振り込んでいいよって行ったら振り込みます。定款作成日より前に振り込んではいけません。

通帳のコピーがちゃんと出資者が振り込んだよって証明になるので、通帳に出資者のフルネームが表示されるように振り込みましょう。普通に振り込めば表示されます。

代表以外の人は普通に振り込むだけで、同じ銀行に口座持ってれば手数料も無料だったりして簡単なんだけども、代表は意外に面倒。自分で自分の口座に振り込みます。これが同じ口座から同じ口座にはできず、別に銀行からやろうとしたらATMでは限度額でできず、窓口でしたらえらい手数料取られた。面倒だった。

以下のように通帳のコピーを取ります。なお、ネットバンクの場合は下記情報が記載されたWebの画面を印刷すればよいです。

  1. すべての出資が完了したところで、その通帳の資本金の入金のページをコピーする。
  2. 銀行名、支店名が分かる、通帳の表紙裏をコピーする

定款とかいろんな書類に超印鑑押す&会社設立日を決める

そして、以下のものを持って司法書士行政書士さんのところに行きます。

  • 出資者・取締役の個人の実印
  • 出資者・取締役の個人の印鑑証明書原本
  • 上記の通帳のコピー
  • 会社代表印

そうするといっぱい印鑑を押さされます。なので、がんばって押しましょう。

そして、ここで大事?な会社設立日を決める必要があります。

会社設立日は登記申請書類が法務局に届いた日です。

正確を期すなら自分で本店所在地の管轄の法務局に出しに行きましょう。うちは司法書士行政書士さんにお願いしたらその日に着くように出してくれました。

待つ

何か不備があれば代表に法務局から電話がかかってきます。書類を出した法務局に行って、言われた通りに直せば大丈夫。

1週間もすれば、法務局から印鑑カードが送られてきます。

はい、おめでとう。会社のできあがり

これで印鑑証明登記簿謄本も取得できるようになります。もう会社はできていますが、登記簿謄本を取得して会社ができている気分を確かなものにしましょう。*3

登記簿謄本を取得する

印鑑カードを持って、法務局に行きます。目の前にある紙の申請書類は目にも留めず奥にあるLoppiみたいな機械に向かいましょう。

これが、便利な証明書発行請求機です。

印鑑カードを入れて、何が何枚欲しいかをタッチパネルで指定すれば、何も書かずに登記簿謄本(1000円)や印鑑証明(500円)が取得できます!機械から出てきた紙を持って収入印紙を紙に書かれた金額だけ買いましょう。そして、ちょっと待っていれば登記簿謄本などがもらえます。

はい。登記簿謄本が取得できました。眺めて、あー会社ができたんだなって気分に浸りましょう。

なお、一般的に登記簿謄本と呼ばれるものは履歴事項全部証明ってやつです。よくわからないので注意しましょう。

Webで謄本を取得することもできるらしいのですが、それは試していません。

バーチャルオフィス登記簿謄本をFAXする

うちで使ったバーチャルオフィスだとこの登記簿謄本をFAXしなくてはなりません。それをもって個人契約を法人契約に切り替えます。

これで本当にバーチャルオフィスを使った会社のできあがり

最後に気になるお値段

実費は20万円ジャストくらいです。それに司法書士行政書士への代行手数料、はんこ代、バーチャルオフィス代、印鑑証明取得代が加わるといったところですね。

バーチャルオフィス登記編と書いてて次がありそうですが、次があるかはわかりません。期待せずお待ちください。

更新履歴

  • 行政書士じゃなく司法書士弁護士だそうです。詳しくはコメント欄をご覧ください。とにかく会社設立代行を謳っているところへ行けば大丈夫だと思われます。ご指摘ありがとうございました。 (3月29日12:20訂正)
  • うちがお願いしていた方も司法書士でした。私の勘違いでした。申し訳ありません。(3月29日13:05訂正)
  • 行政書士という単語がまだ散在していたので全て司法書士に修正しました。いや、ほんと、申し訳ありません。(3月29日13:22訂正)
  • 会社設立代行を行えるのは司法書士だけではないようなので、注意書きを加えました。(3月30日1:45訂正)

*1:まあバーチャルオフィスは仮の会社名でも大丈夫です。後から変えられます。

*2:私たちは土壇場で会社名変えたので、印鑑注文し直しました^^;

*3:というかこれを保管しておかなければならないらしい

junmogmogjunmogmog 2011/03/29 10:33 参考になりました。具体的でわかりやすかったです。

a_kimuraa_kimura 2011/03/29 10:36 参考になったようで、よかったです。私の経験をそのまま書いているので超具体的ですw

nagisamochinagisamochi 2011/03/29 12:07 >会社設立を代行できるのは行政書士

会社設立登記を代理人として行えるのは司法書士・弁護士・公認会計士です。
行政書士は当該手続きを報酬を得て代理人になることは出来ません。
定款の公証役場の届け出は行政書士でも可能ですが。

行政書士事務所のHPで法人登記も出来る旨をうたっている場合は、おそらくその行政書士事務所内に司法書士資格を持つ方がいらっしゃるか、取引のある司法書士事務所に代理人業務を再委託しているか、などです。

toukitouki 2011/03/29 12:09 わざわざ太字で書いてある「会社設立を代行できるのは行政書士」ですが、間違いです。
行政書士は商業登記の申請を代理することはできません。

toukitouki 2011/03/29 12:11 上のnagisamochiさんと被ってしまいましたが、nagisamochiさんの書いた内容にも一点間違いがあります。
公認会計士は商業登記申請の代理人となることはできません。
基本的には司法書士の職務であり、必要があれば弁護士も行うことが可能です。

a_kimuraa_kimura 2011/03/29 12:18 あら、嘘でした。すみません。ご指摘ありがとうございます。勉強になります。
訂正しておきます。

a_kimuraa_kimura 2011/03/29 12:23 nagisamochiさん、toukiさんご指摘ありがとうございました。修正しました。

mafumofumafumofu 2011/03/29 13:04 銀行口座は分けた方が良くないですか?とにかく手っ取り早くってことでしょうか?

a_kimuraa_kimura 2011/03/29 13:11 >mafumofさん
法人ができないと法人口座が作れないので、最初に資本金を入れる口座は代表の個人口座になります。この後法人口座を開設して、そこに資本金を移すことになります。

edogawaevoedogawaevo 2011/03/29 13:29 修正された箇所以外にも「行政書士」の表記が残っているようです。

a_kimuraa_kimura 2011/03/29 13:32 >edogawaevoさん
あれ?ほんとですか?13:22の修正で全部直したつもりなんですが。どこでしょう?教えてもらえると助かります。

taku0504taku0504 2011/03/29 14:55 懐かしい。てか法人口座のあれこれとかあんまり触れられてないので、少数の人のあるあるネタですね笑
オフィスの契約は後から法人名義に変更するのお互いめんどくさいから不動産屋さんにお願いして最初っから法人名義で契約してもらうなど、そのあたりのところとかすごく現実的

わらわら 2011/03/29 16:46 現実には行政書士に頼んだほうがいいですよ。司法書士は法律的に定款認証できないですから。司法書士も行政書士法違反です。税理士や会計士なんてもってのほか。

a_kimuraa_kimura 2011/03/29 16:55 >taku0504さん
お?先輩ですか?法人口座は次書こうかなと思ってます。
>わらさん
え?そうなんですか?んー、わけわからんですね。難しいです。

ぽぽぽんぽぽぽん 2011/03/29 18:39 ということは「定款作ってもらう」は司法書士じゃなくて行政書士ということですね。ややこしい。

たけだたけだ 2011/03/29 22:04 定款認証は行政書士。
商業登記は司法書士。
逆の組み合わせは違法。
なので行政書士、または司法書士が会社設立の一切を単独で行うのは違法なのです。
行政書士が受けた場合は商業登記を司法書士に委託する、
 司法書士が受けた場合は定款認証を行政書士に委託する。
どちらに頼んでも似たような手順を踏みます。
例外が行政書士と司法書士のダブルライセンスの方となります。

なので上記文章で「行政書士」を横棒で消すのは、
 行政書士では会社設立ができないと意味に取れるので訂正した方がよろしいかと。

a_kimuraa_kimura 2011/03/29 22:09 >たけださん
ご説明ありがとうございます。
>司法書士が受けた場合は定款認証を行政書士に委託する。
そういえばこのようなことを言っていた記憶があります。
難しいですね。全然理解せずかなり司法書士さんにお任せだったので、あまり理解していませんでした。
ご指摘された点をなんとか修正してみたいと思います。

zumzum 2011/03/29 22:12 バーチャルオフィスは都心3区の方がいいんじゃないかなぁ...

グッデイグッデイ 2011/03/30 16:34 このやり方だと、税理士さんに頼むでのスッポリと抜けていますが、税務署への設立の届け出を忘れないようにしないと。
全部WEBで済ますなら、e-tax(国税)とeLTAX(地方税)で届け出ができます。
紙でやると、三枚複写の用紙で、国税と地方税の届け出が一緒にできますが…。

123123 2011/03/31 12:42 定款認証を司法書士がやるのは違法ではありません。適法に行うことができます。
反対に、行政書士や税理士、コンサル等の「会社」が、会社設立を扱うこと自体が違法の可能性が非常に高い行為です。
設立=登記ができるのは、司法書士と弁護士公認会計士だけです。行政書士や税理士、コンサル等の「会社」が、司法書士に持って行くことも違法の可能性が非常に高い行為です。
違法行為に荷担しないように気をつけましょう。

fmactionfmaction 2011/04/01 18:54 誰でも出来る会社の作り方のまとめ記事。参考になりました。

ハリケーンハリケーン 2012/05/29 22:19 司法書士の定款作成は、法律的には違法なはずです。よく、付帯業務だと言っていますが、定款は、会社の骨幹、税理士であっても、司法書士であっても、行政書士会に登録をしなければ、本当の意味で、定款作成は、できないはずです。いつ法律が変ったのでしょうか?書類作成は、違法ではなく、登記は、本人申請であれば良いはずです。弁護士は、定款作成出来ます。認証については、行政書士も代理権を行使出来ます。

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