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WSPA & ALIVE共催 クマ保護キャンペーン

クマシンポジウム

世界の注目を浴びる日本のクマ

(ALIVE No.42 20021-2月号)

日本の皆さんへ

ジャッキー・チェン氏からのビデオメッセージ


ジャッキー・チェンです。
僕のことは知っていますね。悪い奴らと闘っています。
そして今も、とても悪い奴らと闘っています。
日本のクマ牧場では、1000頭ものクマが苦しんでいます。
クマは食べ物がほしくて物乞いをしなくてはいけない。
クマは闘わされている。
これは間違っている。
僕は、日本の皆さんがクマを苦しみから救うよう呼びかけます。
世界動物保護協会とALIVEを手助けして下さい。
クマの苦しみが止むように手助けして下さい。

(『ALIVE』No.42より抜粋 2002.01.01発行)

  12月1日、都内YMCAアジア青少年センターで、WSPA(世界動物保護協会)とALIVE(地球生物会議)の共催、JWCS(野生生物保全論研究会)と野生生物保護法制定をめざす全国ネットワークの協賛で、シンポジウムを開催しました。クマ問題には、野生のクマの狩猟と有害駆除、絶滅のおそれがあり、またクマの胆のうなどワシントン条約にも関わる商取引、またクマ牧場における劣悪飼育という側面があります。今回のシンポジウムでは、それを全体的にわかるように構成しました。内容をご報告します。


日本のクマ牧場 過去と現状

野上ふさ子(ALIVE)

●クマ牧場の問題

 日本で最初に作られたクマ牧場は登別クマ牧場で、1956年(昭和31年)に支笏洞爺国立公園の中に設けられました(昭和33年開園)。クマ牧場は、最小のコストで最大の利益を得るという戦略で作られています。春グマ狩りで得られた子グマを飼育し、入場料を取って見せ物にする。餌はホテルや病院などの残飯をただで集めてくる。日中は餌を与えず観光客に餌を買わせ、クマ与えさせる。飢えたクマが「おねだり」させる姿が人気をよぶ。過密飼育からストレスでケンカをするのが客を面白がらせたりもする。毎年繁殖させ、適宜間引いてその肉や胆汁を採取する。コンクリートの頑丈な施設を作れば、後はさほど飼育コストがかからない……このような仕組みです。<

 その後、同様のスタイルのクマ牧場が、各地に作られ、現在、登別、昭和新山、定山渓、上川(北海道)、阿仁、八幡平(秋田)、奥飛騨(岐阜)、阿蘇(熊本)の8ケ所にあります。国立公園や観光地にあり、パック旅行や修学旅行コースに組み入れられており、最近は、韓国、台湾からのツアー客も多くなっています。


●狩猟と駆除の問題

 本州のツキノワグマの推定生息数は約1万頭、北海道のヒグマは2000頭にすぎません。それなのに、未だにクマは狩猟されています。猟期が終わっても、雪の多い地域では「春グマ駆除」という恒例の狩猟が行われます。夏から秋までは農林業被害によって有害駆除が行われるため、クマはほぼ一年中、捕殺されていることになります。

 特に春先のクマはその胆嚢が高く売れるため慣例的に捕殺されます。母グマを殺したあとに残される子グマはクマ牧場などに送られます。クマ牧場側にとっても愛らしい子グマは客寄せ効果が高く引き受けるのですが、その後どうなるのかは不明です。


●日本にはクマ牧場への法規制がない

 1991年、世界動物保護協会(WSPA)が、登別クマ牧場での虐待的な飼育方法や胆嚢採取と闇売買の実態を調査し公表しました。生きた子グマは韓国のクマの養殖場(胆汁採取用)などに売られていました。CITES(ワシントン条約)締約国会議が京都で開かれていたこととあいまって世界的な抗議を招き、その結果、登別、阿蘇などのクマ牧場は胆嚢の売買から手を引きました。けれども、日本には動物園や動物飼育業に対する有効な法規制がないために、その他のクマ牧場の実態の把握は困難です。

 日本のクマの問題は、狩猟と有害駆除、個体の商取引、捕獲個体の飼育などさまざまな社会的取り組みを必要とする問題でもあります。国民の共有財産として保護する仕組みが早急に必要です。


動物保護法の必要性 〜クマ保護に関わる法律〜

 日本には動物の保護に関わる3つの法律があるが、クマ問題はこの3つの法律に関っている。


●鳥獣保護法

 日本では毎年1500頭ものクマ狩猟と有害駆除で捕殺されている。これを許しているのは野生鳥獣の狩猟と有害駆除に関する「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」(鳥獣保護法)である。

 クマは、狩猟獣であると同時に(ただし西日本では狩猟は禁止)、農林業被害や人身事故のおそれから有害駆除も行われている。それに加えて予察駆除(被害の実態はないが、将来被害を起こす可能性があるので予防的に駆除すること)も許されている。生息地の破壊と伴ってこのような状態が続くと、各地でクマが絶滅するおそれがある。

 私たちは、この法律が改正されて、以下のことができるようになることを求めている。

  • 絶滅のおそれのあるクマの狩猟は全面的に禁止する。
  • クマによる被害に対しては、適切な被害防止の対策に力点をおく。
  • 熊胆や肉、皮めあての有害駆除に、厳重な監視を行う。
  • クマやその他の動物を無差別殺傷するくくりわなは禁止する。
  • クマを含む野生鳥獣保護の業務を行う専門家を育成し配置する。
  • クマを国民の共有財産として国民の意見が反映されるための手続きをもうける。

 ちなみに、国は「野生鳥獣は、長く後世に伝えていくべき国民の共有財産である」(生物多様性国家戦略)としている。


●動物愛護法

 野生動物であるクマが捕獲され人の占有下におかれた場合に関係するのは、「動物の愛護及び管理に関する法律」である。これは人が占有・所有するすべての動物(哺乳類、鳥類、爬虫類)を対象として、虐待から守ることを目的としている。また、殺処分は苦しみのない方法で行うことを定めている。しかし、クマ牧場や動物園などの動物展示施設には何ら規制がなく、過密・劣悪飼育が大きな問題となっている。

 私たちは、この法律が改正されて、以下のことができるようになることを求めている。

  • 動物の習性や生態に明らかに反している飼育は動物虐待であることを明確にする。
  • 動物園や動物展示業、動物の輸出入業を許可制とし、違反者を営業停止できるようにする。
  • 捕獲された野生動物を殺処分する場合は人道的方法で行う。

野生動物の展示施設には獣医師の他に野生動物学や自然保護に関わる専門家をおく。


●種の保存法

 本州のツキノワグマはワシントン条約付属書Iの絶滅危惧種で、国際的な商取引が禁止されているが、国内の流通には何の規制もない。また、西日本などの孤立したクマの地域個体群を保護する仕組みもない。

 私たちは、この法律が改正されて、以下のことができるようになることを求めている。

  • 種のレベルだけでなく、地域個体群を保護対象とする。
  • クマの生息地を保全するために効力のある制度を設ける。
  • クマ製品の国内における商業的流通を禁止する。

 
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