個人住民税の給与からの特別徴収への切替を強化します -県の入札参加資格申請の際には特別徴収の実施が必要です-
課所名: 個人県民税対策課
担当名: 企画指導担当
担当者名: 釆澤
内線電話番号:2646
直通電話番号: 048-830-2647
Email: a2648@pref.saitama.lg.jp
●概 要
給与所得者からの個人住民税(個人市町村民税・個人県民税)は、事業者(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、毎月支払う給与から差し引き、給与所得者に代わって市町村に納めることが法律で義務づけられています。
事業主や従業員の方が「普通徴収」か「特別徴収」を選択することはできません。
しかし、事業所によっては、特別徴収ではなく普通徴収の扱いがされています。
埼玉県では、県と県内の全市町村で構成する「埼玉県・市町村個人住民税税収確保対策協議会」において、個人住民税の給与からの特別徴収への切替を「重点実施事項」の一つとして決議し、取り組んでいるところです。
今年度、県の「入札参加資格審査申請」の提出書類に、新たに、個人住民税の特別徴収の実施状況を確認できる書類を追加しました。
また、「モデル地域」を設定し、市町村と連携しながら給与からの特別徴収への切替を促進していきます。
●取組の内容
1 県の「入札参加資格審査申請」の際の書類の追加
平成25・26年度埼玉県物品等競争入札参加資格審査及び建設工事請負等競争入札参加資格審査に際し、事業者からの提出書類に、以下の書類が追加されました。
(今回追加された添付書類)
・「給与所得者に係る市町村民税・県民税 特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)」 の写し
又は
・「個人住民税特別徴収を実施する旨の誓約書」
(受付期間)
・物品等 更新申請 平成24年9月3日~平成25年2月20日
新規申請 平成24年12月以降(予定)
・建設工事請負等 新規申請 平成24年9月14日~10月12日
更新申請(設計・調査等)平成24年10月15日~11月14日
〃 (建設工事) 平成24年10月15日~11月30日
2 モデル地域における特別徴収への切替促進
県では、3つの「モデル地域」を設定し、その地域内で先行して切替の強化を図っていきます。
(1) モデル地域
ア 朝霞県税事務所管内(朝霞市、志木市、和光市、新座市)
イ 秩父県税事務所管内(秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村)
ウ 本庄県税事務所管内(本庄市、美里町、神川町、上里町)
(2) 具体的取組
特別徴収を実施していない事業者に対し、特別徴収義務者に指定する旨の告知(通知)を行い、原則、特別徴収義務者に指定する。
3 全県での取組
モデル地域以外でも切替促進の広報等を実施します。
(1)ポスター・リーフレットによる事業者への周知(9月~12月) 県・市町村の施設、法人会及び商工会等関係団体などに計700枚のポスターを掲示し、 周知を図ります。
また、リーフレットを23万部作成し、県税事務所・市町村の税窓口などで配布するとともに、県税法人二税の申告書発送時に封入します。
さらに、税務署が開催する「年末調整説明会」での配布等の活用をしていきます。
(2)税理士会への協力依頼(9月~12月)
事業者の関与税理士に対して、特別徴収の実施について直接働きかけをしていただくよう関東信越税理士会埼玉県支部連合会及び各支部会に協力要請をしていきます。
参考
個人住民税の給与からの特別徴収制度について 県ホームページ
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/z-kurashiindex/z-kyuyo-tokucho.html
お問い合わせ先
特別徴収への切替全般に関すること(上記2・3)
埼玉県 総務部 個人県民税対策課 企画指導担当
ダイヤルイン:048-830-2647 内線 2646
E-mail :a2648@pref.saitama.lg.jp
入札参加資格申請の書類の追加に関すること(上記1)
埼玉県 総務部 税務課 総務・企画担当
ダイヤルイン:048-830-2651 内線 2642
E-mail :a2640@pref.saitama.lg.jp
給与からの特別徴収制度に関すること
埼玉県 企画財政部 市町村課 税政担当
ダイヤルイン:048-830-2692 内線 2699
E-mail :a2670@pref.saitama.lg.jp