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委員報酬問題 大阪府131会議も違法か

 大阪府と大阪市の統合本部が設けた「エネルギー戦略会議」など三つの専門家会議が、議会の議決なく設置され、委員への報酬支払いが地方自治法違反の恐れがある問題で、府の有識者会議など他の131会議も同様に違法となる可能性があることがわかった。府が会議の設置について規定する「府附属機関条例」に、今回の会議が盛り込まれていなかったためで、松井一郎知事は12日、記者会見で、9月議会に同条例の改正案を提出する方針を示した。

 同法では、自治体が審議会などを設置し、委員に報酬を支払う場合、議会の議決に基づく条例が必要と定めている。

 府によると、361の会議が内規にあたる「要綱」や「規則」だけで設置されていたという。府はこのうち、廃止する会議などを除いた131会議を盛り込んだ条例改正案を提出する。これまで支払った報酬について、府人事室は「役務への対価として正当な支出だった」としている。

 一方、大阪市も有識者会議など118会議も要綱に基づく設置で議会で議決を経ていないことから、設置条例が必要か検証する。

2012年9月13日  読売新聞)
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