役所は、よく以下のような理由で生活保護申請を受理しないことがよくありますが、いずれも法律上、申請を受理しなくてよい理由にはなりません。
・「年齢的にまだ働けるので、生活保護申請はできません。」
→年齢的にまだ働ける場合でも、実際に求職活動をしても働き口がないような場合には、生活保護を認めない理由にはなりません。
・「遠方にきょうだいがいるので、きょうだいに支援してもらえばよい。」
→きょうだいなど、扶助義務者がいる場合でも、そのきょうだいの生活状況などからして実際に支援を受けられないのであれば、生活保護を認めない理由にはなりません。
・「借金がある方の申請は受理できません。」
→借金があること自体が生活保護を受給できない理由とはなりません。もっとも、生活保護費が借金の返済に回ってはいけませんので、借金の整理をする必要があります(借金の整理のための弁護士費用については法テラスの民事法律扶助制度利用が可能です。借金の整理をすることにより過払金が回収できる場合もあります。) |