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法律相談センターではこれまで多くのお悩みや困りごとのご相談を受けてまいりました。 これまでのご相談などからご質問と回答をまとめました。 あなたのお悩みを解決に導ける糸口が見つかるかもしれません。
一般に関するご質問にお答えします。
生活保護の申請をするにはどのようにすればいいのですか。生活保護が認められるための要件はどのようになっていますか。
住んでいる所(住んでいる所がないときは現在居る所)の各社会福祉事務所(市町村の保護係)の窓口に行って、生活保護の申請をしたい旨言えば申請ができます。ただ、言うだけですと相談のみとされるおそれがありますので、申請書を用意して行くとよいでしょう。申請書の要式は決まっていません。自分で用意した紙に申請者の住所(住所がない場合には「不定」と書く)、氏名、性別、生年月日、職業、生活保護(生活扶助、住宅扶助、医療扶助など)の開始を求める旨と、申請を必要とする理由を記載して、署名、押印すれば申請できます。
申請後、保護開始要件の審査が行われます。ですから、要件がなければ申請できないものではなく、申請することは権利として認められています。
保護開始の要件は、法律上、①申請すること(または差し迫った状況であること)、②保護が必要な状態であること(最低生活費(世帯に必要な基準額による各生活費の合算額)が収入認定額を上回ること)、③仕事探しの努力をするなど能力・資産を活用していること(または差し迫った状況であること)ですが、以上のほかに、窓口では、日本国籍(または難民認定を受けている者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)があることも必要とされることが多いです。
申請すると、社会福祉事務所は、14日以内(最大30日以内)に、書面をもって、理由を付けて決定を通知しなければなりません。納得ができない決定に対しては不服申立て(審査請求)ができます。
健康で文化的な最低限度の生活をすることは憲法で認められた国民の権利です。仕事ができる年齢であったり、身内がいたりしたとしても、仕事が見つからない、病気で働けない、身内の援助を受けられないなどの理由でそれを活用できず、生活保護基準以下の生活をしている場合には、生活保護を利用することができますので、申請して下さい。申請する際には弁護士の無料同行支援も利用できますので、弁護士にご相談下さい。
サラ金(多重債務)クレジット被害に関する法律相談です。
・多重債務
・過払い金返還
・クレジット利用による多額の負債がある方
・自己破産の申立て
・個人再生
・任意整理
・特定調停
・業者との交渉のアドバイス
・連帯保証人
・個人事業者の方 …等
※企業の倒産につきましては、一般法律相談(有料相談)でお受けいたします。
※2回目以降は有料相談となります。
サラ金・クレジットの返済など
交通事故に関する法律相談です。
被害者、加害者を問わずうけたまわります。
・交通事故の損害賠償の額
・示談の仕方 …等
※自賠責保険または自賠責共(強制保険)への加入が義務付けられている車両(自動車、オートバイ)による、国内での交通事故に関する民事上の相談のみを取り扱います。
※交通事故に関する刑事処分、行政処分に関する相談はお取り扱いできません。
※時間的な都合等で、一般法律相談の中で交通事故相談をお受けする場合(交通事故法律相談の開催日・開催時間以外での相談を希望される場合や、相談を急がれるため交通事故相談の空きを待てないという場合など)には、通常の有料法律相談になります。
保険の支払・損害賠償など
高齢者、障がい者の方々に関する法律相談です。
・法的な判断能力が十分でないことにつけ込んだ財産の侵害
・高齢者、障がい者の財産管理
・介護に関する問題
・成年後見の申立て
・老齢年金
・老人虐待
・老人扶養
・介護認定に関する問題
・その他高齢者(概ね65歳以上)、障がい者に関する法律相談 …等
※愛知県弁護士会・高齢者障がい者総合支援センター(愛称「アイズ」)所属の相談員が相談を担当します。
※電話相談も実施しています。毎週火・木(祝日・年末年始等は除きます)の午前10時15分から午後1時15分までの間、電話相談専用番号にて。
専用電話:052-252-0018
相談料は無料
(電話相談の対象は、10分程度で済む簡易な問題に限ります。)
助成金申請方法・差別被害など
外国人に関する法律問題を扱う相談です。
・外国人の入国管理法上の問題
・外国人と日本人の婚姻関連
・労働関連
・交通事故 …等
※ 日本語が話せない方につきましては、お手数ですが、通訳のできる方のご同行をお願い致します。
不当な扱い・各種申請など
犯罪被害者の方々に関する相談です。
・犯罪を処罰して欲しい
・捜査状況、処分結果を知りたい
・刑事裁判への対応
・弁護人、示談への対応
・メディアスクラムへの対応
・損害賠償の請求
・ストーカー被害で困っている …等
※犯罪にあわれた方、そのご家族、遺族の方々に対し、手続きの流れ、利用できる犯罪被害者支援制度をご説明したり、今後の対応方法についてのアドバイスを行っています。
※毎週金曜日(祝日・年末年始は除きます)午後3時から6時まで、弁護士が無料相談をお受けしています。
専用電話:052-252-0028
※電話でご相談の後、面談での相談を希望される方につきましては、面談のご相談も可能です(有料30分5250円)。面談の場所は電話相談を担当した弁護士の法律事務所となります。面談の日時は、電話相談の中でお打ち合わせ下さい。
被害者の人権・損害賠償など
ドメスティック・バイオレンス(DV)、セクシュアル・ハラスメント、性暴力被害など、女性に対する暴力の被害に関する法律相談です。
・DVを受けており家を出たいがどうしたら良いか?
・夫に連れ戻されるのが怖い
・安全に離婚の手続を進めるには? …等
・職場でセクシュアル・ハラスメントを受けているが会社がきちんと対応してくれない 等
※女性に対する暴力の被害を受けている方、あるいは、そのご家族の方などに対し、被害の解決に向けた法的アドバイスを行うことを目的としています。
※毎週木曜日(祝日・年末年始等は除きます)午後2時から4時まで、弁護士が電話でのご相談にお答え致します。
専用電話:052-252-0047
※電話でのご相談の後、面談でのご相談を希望される方につきましては、面談でのご相談も可能です(相談料が必要になる場合があります)。面談の場所は、電話相談を担当した弁護士の法律事務所となります。面談の日時は、電話相談の中でお打ち合わせください。
セクハラ・DV・ストーカー被害など
ご来所される方は
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