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仕事・学業・法律 [賃金・給料・手当]

給料の減額

2012年09月13日 11時14分
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ケンタロウさん

今月の7月から給料を40万円から35万円(12.5%)に減額されました。減額理由は社長から直接説明されていません。
(直属の上司からは説明はありましたが、明確な理由ではありませんでした。)

また、そのことにより鬱病になり現在、心療内科とメンタルクリニックに通院しております。

ちなみに、2012年9月末で退職します。

上記理由で会社を訴えることはできるでしょうか?

質問番号 139339 違反報告

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  • ありがとう

 労働者の個別の同意がなく、労働契約法に定められた就業規則の不利益変更が有効となる要件を満たしてもいない場合は、賃金の減額は認められません。
 ですから、減額される前の賃金との差額を請求することはできます。
 しかし、賃金減額によってうつ病を発症したことを労災などとして認めてもらうことは困難だと思います。

2012年09月13日 11時47分

回答番号 330589 違反報告
ケンタロウさん
(質問者)

ご回答いただき誠にありがとうございます。
賃金の差額については、弁護士さんに依頼するよりも厚生労働省の「総合労働相談」に相談したほうがよいでしょうか?

また、うつ病について労災は難しいとのことですが、骨折などと違い、メンタルな病気なので発症原因の判断が難しいということでしょうか?

2012年09月13日 11時58分

回答番号 330591 違反報告
ケンタロウさん
(質問者)

私としては給与の差額よりも、会社の不当な待遇が原因により、うつ病になってしまったことについて訴えたいと考えているのですが、やはり難しいでしょうか?

2012年09月13日 12時08分

回答番号 330594 違反報告

 厚生労働省の下記の記事を見て下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html

 不利益な取り扱いが心理的負荷が「強い」要素にあたると判断されるのは、人格を否定するようなものである場合とされています。
 厚生労働省の判断基準はあながち間違いとはいえないと思います。

2012年09月13日 21時09分

回答番号 330735 違反報告

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