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論説
2012年9月12日(水)
少年法の厳罰化諮問 法の理念忘れぬ議論を
罪を犯した少年に科すことができる刑罰の引き上げを柱とする少年法改正を、滝実法相が法制審議会に諮問した。来年の通常国会への改正案提出を目指している。
背景として、裁判員裁判などで示された市民感情や被害者感情がある。例えば昨年2月。男子高校生が撲殺された殺人事件の裁判員裁判(大阪地裁堺支部)で、19歳の少年を「懲役5年以上、10年以下」と上限いっぱいの不定期刑にした判決が、「10年の懲役刑でも十分ではない。少年法の適切な改正が望まれる」と異例の言及をした。
被害者や遺族からも「少年法は甘い」などの声が、しばしば聞かれる。確かに同じ事件の共犯でも、20歳と19歳というだけで量刑に大きな差が出るなど矛盾はあるが、感情だけで厳罰化に突っ走ることは避けるべきだ。
少年法の理念は、1条に規定する「少年の健全な育成を期す」ことである。特に、これを強く反映した不定期刑の見直しについては十分な検討を加えてもらいたい。
判決時少年に適用される不定期刑は、人格の可塑性に富む少年の教育や更生、社会復帰を重視する独特の刑罰だ。教育効果は少年によって差があるから、短期と長期を決めて刑期に幅を持たせることで、一人一人に合った処遇ができる。大阪の判決のように「懲役5年以上、10年以下」なら、服役期間が5年を経過したら更生の程度によっていつでも刑期満了とすることが可能だ。
現行法では不定期刑の短期は5年、長期は10年を超えることができないが、法務省の改正要綱では10年と15年にそれぞれ引き上げるとしている。これには問題があるのではないか。それは量刑が焦点となる重大事件の一部で顕著だ。
具体例を挙げると、法定刑が「無期または7年以上の懲役」の強盗強姦(ごうかん)罪を犯した少年に有期刑を科す場合、現行なら不定期刑の短期は5年に限定され、長期は10年までとなるが、改正要綱では、短期は7年から、長期は15年まで、となる。
重い方向には裁判員や裁判官の選択の幅が広がる一方で、軽い方向の選択肢は狭まる。酌むべき事情があり更生が期待できても、短期を5年にすることはできなくなる。
要綱ではほかに、成人なら無期刑を科すケースでも、18歳未満(犯行時)なら「10年〜15年」の範囲内の定期刑にすることができるとする規定を「10年〜20年」に改正するとしている。
少年法は過去にも、ショッキングな少年事件を受け厳罰化されてきた。2000年の改正では、殺人、傷害致死事件などの16歳以上(同)の少年は、少年院送致などの保護処分で済ませずに刑事裁判を受けさせるべく、家裁が検察官に逆送致することになった。ただし同時に、少年の特性などによって「刑事処分以外が相当と認めるときは、この限りでない」とも規定された。
実際、昨年1年間に殺人や傷害致死事件で家裁の審判決定を受けた16歳以上の少年は、全国で20人余りに上るが、逆送致は半数にも満たない。家裁が個別事情を見極めて判断した結果だ。
一律に厳罰化を進めるのではなく、少なくとも個々の少年によって柔軟な対応ができる制度にするべきではないか。法制審には少年法の理念を忘れない冷静な議論を強く望みたい。
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