ご依頼の際、必要となる書類
ご依頼の際は携帯電話の契約名義者本人から直接ご依頼ください。やむを得ず、代理人による申請をする場合、委任状などが別途必要になります。記載に遺漏がある場合には追加の書類提出が必要になる場合があります。虚偽の記載が発見された場合、調査結果をお渡しできず、支払い済みの調査費用も返金されませんのでご注意ください。
データ復旧と証拠価値
単純にデータが復活すれば、それ以外の要素を考慮する必要がないデータ復旧と、裁判で証拠として利用する場合の調査とでは実際の作業方法が大きく異なります。
データ復旧では、ファイルが見えるようにするためにあらゆる修正、データの追記といった書き込みを行うことがありますが、裁判でこのような処理をされたデータを用いることはデータの捏造、作出と指摘されかねません。そのため、証拠として用いる場合には手続きの初めからそのことを意識し、データの無欠性、整合性、無改竄性の維持に留意する必要があります。
ここで依頼に必要な書類をお確かめいただき、依頼内容に沿った申し込みを行なってください。
スマートフォンのデータ復旧および初期診断には必ず作業依頼書と必要書類が準備されている必要があります。一つでも欠ける場合は手続きが進みません。
依頼の手続きについての詳細はこちら
※データ復旧サービスをご利用のお客様は作業依頼書と委任状(代理人による場合)が必要になります。
※データ調査・電子鑑定サービスをご利用の場合は、別途、電子鑑定依頼書もご記入ください。
※スマートフォンサービスは契約者本人の依頼が必要です。契約確認書・月々の通話料金の請求書など契約の存在が確認できる書類をご用意ください。
データ復旧依頼時の必要書類
スマートフォン上で確認できるデータの一括取得や、削除済み・逸失データの復旧のみを目的とする場合の必要書類は下記の通りです。裁判所に証拠として提出するための鑑定意見等の書面は発行されません。ご依頼内容によっては、下記の書類以外にも別途確認書類を要求する場合がありますので予めご了承ください。解約した機器の依頼をご希望の場合には、以前に使用していた通信事業者の書類を添付してください。
| 依頼内容 | 本人が依頼される場合 | 代理人が依頼される場合 |
|---|---|---|
| 現存データの 取得・抽出 |
作業依頼書 | |
| 削除データの 復旧依頼 |
・作業依頼書 ・依頼者 (名義者)のご本人確認書類のコピー ・印鑑 |
・作業依頼書 ・代理人ご本人確認書類のコピー ・委任状(名義者の署名捺印が必要) ・名義者印鑑証明書 |
フォレンジック鑑定依頼をする場合の必要書類
フォレンジック技術を用いた鑑定依頼は裁判所の指定に基づき、委嘱される場合が多く、個人のお客様がご依頼になる場合でも訴訟代理人を通じて申請書を提出いただいたほうが手続き的に簡便です。また、フォレンジック調査において調査の権限の有無は証拠の実質的な価値に直結するため、この点からも裁判所の判断を得て行う場合の方が望ましいと考えられます。
※作業依頼書と鑑定申請書はいずれの場合でも必要になります。ここではそれ以外に必要となる書類を説明します。
| お申し込み方法 | 準備書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 訴訟代理人を通じて裁判所に鑑定申請を行う方法 | 裁判所の許可を証明する書面 | 裁判所の決定による場合、その事実さえ確認されれば簡単に依頼が可能です。 |
| 裁判所が選任した検査役が鑑定委嘱をする方法 | ||
| 訴訟代理人(法務法人、弁護士)または本人が直接、必要書類を提出し、鑑定の申請をする場合 | 携帯電話の契約確認書 | もしくは月々の請求書など |
| 本人の印鑑証明 | -- | |
| 名義者の委任状 | 代理人による申し込みの場合 | |
| 代理人のご本人確認書類 | 代理人による申し込みの場合 | |
| 登記簿謄本 | 法人による申し込みの場合 | |
| 警察などの公的機関からの依頼、もしくは名義人が任意に提出して領置している物を、本人の同意を得て当該機関が鑑定を申し込みする場合 | 申し込みに係る該当機関発行書類 | もしくは令状 |
| 携帯電話の名義人の同意を証明する書面 | -- |
※ 準備書類に虚偽の記載があった場合には、利用規約に基づき調査結果の引渡しが拒否され、支払い済み調査費用も返金されない場合があります。必ず正確な情報をご記入の上、お申込ください。