240104 世田谷区公文書偽造事件 その2 刑事告発しますよ
2012/01/04 ブログ by sueoka
240104 世田谷区公文書偽造事件 その2 刑事告発しますよ。
(前回のお話し)
私は、何も、担当者を刑法犯で処罰すべきと言っているのではありません。
このままですと刑法違反ですから、行政を改めてくださいとお願いしているだけなのです。
しかし、世田谷区の担当者は、対応が鈍い。
そこで、困った私はどうしたか?
(今回)
その後、元都議の方のお話を聞く機会に恵まれました。
この元都議は、都行政の不正を追及するプロフェッショナルです。
公務員にとっては、大変怖~いお方です。
これはチャンスとばかりに、今回の世田谷区公文書偽造事件の経緯を話しました。
すえおか 「(これまでの経緯を四の五の)
なかなか、行政の方は、文書の形式を改めてくれません。」
元都議 「そりゃ、すえおか君。 行政の担当者に、なめられているんだよ。」
すえおか 「はあ。 どうすればよいのでしょう?」
元都議 「刑事告発でもしたら。
警察か検察が、世田谷の区役所に調べに来るから。
まあ、逮捕なんてことにはならないだろうが。
いずれにしても、行政事務が改まる契機になるよ。」
すえおか 目がキラリ~ン。
そこで、次の日に、刑事告発文を作成しました。
それが、以下のものです(すみません、かなり下にあります)。
そして、区政情報課の担当者に、刑事告発する用意があることを告げました。
さすがに、事態の重大さにきづいてくれたのか、担当課長に話を付けてくれ、
今後の改善策を持って、議会控室まで、担当課長とともに、説明に来ました。
そこで、担当課長は、下記のことを説明しました。
「(1)成23年度第2回財産評価委員会会議録の虚偽記載」については、
今後、記載は誤解が生じないように改めること、
今後に作成した公文書については、作成したものを行政情報の提供として見せてくれること
を約束しました。
「(2)平成23年度第4回財産評価委員会 会議要録の虚偽記載」については、記載自体を改めました。
改めたものは、実際、確認しましたので、間違いありません。
刑事告発文
[虚偽公文書作成罪]
「156条 公務員其職務に関し行使の目的を以って虚偽の文書若しくは図画を作り又は文書若しくは図画を変造したる時は、印章、署名有無を区別し前2条の例による。」
被告発人は、東京都世田谷区の財産評価委員会会長である。
(1) 成23年度第2回財産評価委員会会議録の虚偽記載
①平成23年度第2回財産評価委員会会議録には、「 開催日時 平成23年7月20日(水) 午後1時30分~午後3時40分 開催場所 世田谷区役所5F 庁議室」 とある。
しかし、旅行命令簿兼庁有車運転日誌には、「平成23年7月20日 午後1時30分~午後3時 財産管理部 13名 区→池尻→上野毛→区 1時30分から3時」とある。
また、本議会における答弁においても、担当課長や部長からは、現地視察→現場説明→会議の順で行われるとの答弁を得ている。これらの資料を見ると、事実は、「開催日時 平成23年7月20日(水) 午後1時30分~午後3時40分 開催場所 午後1時30分から午後3時まで現場視察に行きその現場で説明を受け、帰庁した後、午後3時から午後3時40分まで世田谷区役所5F庁議室にて会議をした」のに対して、その事実を認識しつつ、しかも、記載は、「開催日時 平成23年7月20日(水) 午後1時30分~午後3時40分 開催場所 世田谷区役所5F 庁議室」としている。
②このような処理は、常習的に行われている。
たとえば、平成22年度第1回 財産評価委員会会議録は、「5月10日 午後1時30分~午後3時00分 開催場所 第1庁舎4階 都市整備領域第1会議室」であるが、旅行命令簿兼庁有車運転日誌では、「5月10日 午後1時30分~午後3時 財産管理部外 12名 区→瀬田5丁目 午後1時30分から3時」と記載されている具合である。
更に、この場合、驚くべきことに、会議していた時間帯と、庁有車に乗車していた時間帯が、全く同一である。旅行命令簿兼庁有車運転日誌の記載は、機械的・事務的に記載されること、しかも、走行距離が記載されていることを鑑みると、記載は事実であることが強く推定される。そこで、この日誌を基準とすると、事実は「開催日時 平成22年5月10日(月) 午後1時30分~午後3時 開催場所 午後1時30分から午後3時まで現場視察に行きその現場で説明を受け、帰庁した」のに対して、その事実を認識しつつ、しかも、「開催日時 平成22年5月10日(月) 午後1時30分~午後3時 開催場所 第1庁舎4階 都市整備領域第1会議室」と記載したことになる。
これでは、会議をしていないにもかかわらず、会議をしたと記載していることになり、この場合、虚偽記載の内容がかなり悪質である。
③平成22年度第1回~第9回並び平成23年度第1回及び第2回において、同様の処理である。
④担当の課長に、「虚偽公文書偽造罪の恐れがあるから、記載を修正すべき」との要請をしたが、「これまでの記載は改めない、今後の記載については、検討する。」との答弁を得た。しかし、既に2週間近く経過するが、何ら回答がないのみならず、途中経過すら報告がない。そうであるならば、世田谷区は虚偽公文書偽造罪の事実を認識しながら、改めようとしないことになるが、これでは、到底、公文書の公共の信用は保護されない。そこで、今回、思い余って告発する次第となった。
(2)平成23年度第4回財産評価委員会 会議要録の虚偽記載
①この公文書には、「諮問結果:全会一致」との記載がある。この記載は、前回の平成23年度第2回財産評価委員会会議録と同様の記載である。前回の委員会では、区の諮問に対して、委員会が会議を開催し、答申を出した。そうである以上、今回も諮問に対して、答申がある(世田谷区財産評価委員会条例第2条本文、同条例施行規則第4条)と思って答申書の提出を求めたら、「これは単なる報告で、諮問ではありません。だから、答申書もありません。」と、担当の課長は言う。
諮問がないなら、「③諮問結果:全会一致で承認」の記載は、内容虚偽である。この文書を見た人は、区が諮問したので、会議が開催され、その結果答申がなされていると信頼する。このことは、公文書の公共の信用を害することになる。そこで、虚偽公文書作成罪として処罰すべきである。
( あとがき )
それにしても、世田谷区の区政情報課担当者と行政担当課長には、素直に感謝しています。
行政は、なかなか一議員の要請には応じてくれないそうです。
法の建前と現実とは、違う?・・・のでしょうか。
まあ、それはそうですが。
不正を正すのに、こんなに困難に苦労するとは、思いませんでした。