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231230   世田谷区公文書偽造事件 その1 それ、公文書偽造ですよ!

2011/12/29 ブログ by sueoka

231230   世田谷区公文書偽造事件 その1 それ、公文書偽造ですよ!

実は、いくら私が、「この公文書の記載だと、公文書偽造違反になるから、直してよ。」と、担当課長に交渉しても、「検討します。」との返答しか帰らない問題がありました。
それが、世田谷区公文書偽造事件です。

第3回定例会や第4回定例会で、従来の公文書記載方法を続けると、公文書偽造罪成立の可能があることを指摘しました。

しかし、その後の行政の対応が、暖簾に腕押しなのです。「検討しま~す。」の一言。その後、全く、音沙汰なしです。

区政情報課の担当課長にその点を指摘しても、「え~。刑法犯ですか?刑法犯なんて、とんでもない。犯罪ですよ。刑法犯なんか成立するわけがありません。」といった調子の対応です。
だからと言って、「何故、成立しないと言えるの?理由は?」と言っても、法律的な回答は返って来ません。

通常、この手の話になると、刑法の該当する構成要件を示し、事実を当てはめていくのです。本問の場合、刑法上の論点となるような、たいそうな法律問題などありません。単なる事実の当てはめだけです。
否定したければ、事実が当てはまらないことを指摘するのが、本筋です。

でも、担当課長は、通常すべき説明をしません。法律的な説明がないのです。
もっぱら、イメージ論?「刑法犯なんか、成立しませんよ。」

さすがに、「私が勘違いしているのかな?」と思い、
友人の弁護士3人と法律の専門家1人に確認してみました。

回答は、
「当然、成立する。当たり前でしょ。 」
といった具合です。

「何、言ってるの?」といった感じで、まじまじと私を見る始末。

何?
このギャップはなんだ?

確かに、世田谷区の行政担当者は、刑法犯を犯しているといった意識は無いようです。

しかし、刑法の法格言に、「法の不知は、これを罰する」とあります。これを、裏付けるように、刑法38条3項本文には、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」とあります。

私としても、何も、担当者を刑法犯で処罰すべきと言っているのではありません。
法律違反ですから、行政を改めてくださいとお願いしているだけなのですが・・・・。

そこで、困った私はどうしたか?

それは、次回のお楽しみ、です。

あまり、楽しくありませんかね? ・・・・・・・・すみません。


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