ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>No.1410 給与所得控除
[平成24年4月1日現在法令等]
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 | 収入金額× 5% + 1,700,000円 |
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払
金額の合計額により上記の表を適用してください。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
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1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
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1,800,000円超 | 3,600,000円以下 | 収入金額×30% + 180,000円 |
3,600,000円超 | 6,600,000円以下 | 収入金額×20% + 540,000円 |
6,600,000円超 | 10,000,000円以下 | 収入金額×10% + 1,200,000円 |
10,000,000円超 | 15,000,000円以下 | 収入金額×5% + 1,700,000円 |
15,000,000円超 | 2,450,000円(上限) |
給与等の収入金額が660万円以上の場合の給与所得の金額は、次の速算表を使用すると、簡単に算出することができます。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得の金額 |
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6,600,000円未満 | 「所得税法別表第五」により 給与所得の金額を求める |
6,600,000円以上 10,000,000円未満 | 収入金額×90% - 1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 収入金額×95% - 1,700,000円 |
(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払
金額の合計額により上記の表を適用してください。
(例) 給与収入が800万円の場合
800万円 × 90% - 120万円 = 600万円
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得の金額 | |
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6,600,000円未満 | 「所得税法別表第五」により 給与所得の金額を求める |
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6,600,000円以上 | 10,000,000円未満 | 収入金額×90% - 1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 15,000,000円未満 | 収入金額×95% - 1,700,000円 |
15,000,000円以上 | 収入金額 - 2,450,000円 |
給与所得者については、給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
これは、給与所得者のその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合に、確定申告によりその超える部分の金額を更に差し引くことができる特例です。
(注) 平成25年分以後は、特定支出の範囲に一定の資格取得費や図書費、衣服費、交際費が追加されます。詳しくは、コード1415(給与所得者の特定支出控除)を参照してください。
(所法28、57の2、同別表第五、平24改正法附則52、53)
参考: 関連コード
1415 給与所得者の特定支出控除
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以下のボックスに、給与の収入金額を(複数の会社から収入がある場合はその合計額)を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。)、「計算する」キーを押してください。
おおよその給与所得の金額が算出されます。
なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。