障害者自立支援法と就労支援事業会計
[2006年10月31日(Tue)]
障害者自立支援法の施行に伴い法人格を取得するNPOが増加しています。この法律の施行により新たに就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の事業が創設されました。これらの事業について、新たに「就労支援の事業の会計処理基準」が10月2日に発表されました。今日は、この「就労支援事業の会計処理基準」について、私の知っている範囲で述べます。
最近、私の昔からの知り合いがこの事業でNPO法人格を取得してそれをお手伝いしているので少し勉強していますが、それ以前は社会福祉法人等を含め、この関係の知識はないので、詳しい方はフォローいただければ幸いです
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就労支援事業は、障害者を雇用しながら、その障害者の就労を支援していくという事業です。以下、就労支援A型事業の場合です。
@ この支援(サービス)を雇用した障害者に提供すると、一人当たり一日決まった金額のサービス料が事業所に入ります。出所は、国から9割、雇用された障害者本人から1割です。
A 事業所の収入は、このサービス料と雇用した障害者の生産活動により生み出される利益です。
B これらの収入のなかから、雇用した障害者と支援スタッフに最低賃金以上のものを支払い、その他の必要経費も払っていきます。
C 現在の小規模作業所の利用者(通所者)は、この就労支援事業に移行することで、法人格を取ったNPOと雇用関係を結びながら就労に関する支援を受けることができます。
つまり、彼らは、福祉サービスの利用者であるだけでなく、雇用される労働者にもなるわけです。
さて、今回、就労支援事業会計処理基準ができた背景ですが、10月2日にでた会計処理基準はわかりにくいので、手元にある8月24日の「就労支援事業会計処理基準の創設について」(障害保健福祉関係主観課長会議)からまとめます
1. 基本的考え方
@ 社会福祉事業の財源が措置日から利用料へ転換されたことから利用者の定率負担等が導入される。そこで、従来の単純消費会計方式から発生主義をベースに費用収益をきちんと対比させつつ把握していく企業会計方式へ転換することが必要(経営状況の適切な把握)
A 目標工賃の導入等の関係から、工賃については「事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う」ことを確保しつつ、簡単でわかりやすい会計方式とする必要
B 障害者自立支援法の全面施行によりNPO法人等の参入が予定されていることから、社会福祉法人以外の法人についても適用可能な会計方式が必要
2. 会計処理基準の概要
@ 従来の授産施設会計基準は廃止
A 就労支援事業については、事業活動収支計算(損益計算)上の事業収益、事業費用に適切な勘定科目を用いて経理し、
(1) 製造原価計算を導入し就労支援事業の直接経費(工賃等)を経理
(2) 法人職員の人件費については共通経費として適切な配分基準に基づき全事業に割りかけ
することにより施設毎の就労支援事業と法人全体の費用収益を適切に把握
B 社会福祉法人以外の法人については、税制上の特例措置等(←何??)の関係から就労支援事業を他の事業と区分して経理した上、セグメント別又は特別な勘定としてそれぞれの事業の決算概要の明示を要請
C 会計年度末に摩擦的に発生する未支給工賃については翌期における確実な配布を担保するため未払金経理を徹底(費用は当期に計上し、支給は翌期)
とあります。
また、会計基準では「就労支援事業別事業活動収支内訳書」(表1)「就労支援事業製造原価明細表」(表2)「販売費及び一般管理費明細表」(表3)の作成を義務付けています(会計基準を下にスクロールしていくと出てきます)
つまり、完全な企業会計方式の発生主義により経理し、製造原価計算書と販売費及び一般管理費の明細書まで求め、就労支援事業別(事業所別)の会計書類の提出を求めています。
これって、私のような税理士や会計士には、営利企業と同じであり意外となじみやすいのですが(積立金の概念など別の難しい問題があるようですが)、資金収支方式で、事業費、管理費の区分けでやっていたNPO(もともと任意団体)にはわかりにくいだろなと感じています。引当金の計上まで求めているようですし。
多くのNPOで、実際に会計のことが問題になるのは、決算のころだと思いますし、就労支援事業に移行したNPOがどれだけあるのかわかりませんが、現場で相当混乱がおきるような気がしています。
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A 事業所の収入は、このサービス料と雇用した障害者の生産活動により生み出される利益です。
B これらの収入のなかから、雇用した障害者と支援スタッフに最低賃金以上のものを支払い、その他の必要経費も払っていきます。
C 現在の小規模作業所の利用者(通所者)は、この就労支援事業に移行することで、法人格を取ったNPOと雇用関係を結びながら就労に関する支援を受けることができます。
つまり、彼らは、福祉サービスの利用者であるだけでなく、雇用される労働者にもなるわけです。
さて、今回、就労支援事業会計処理基準ができた背景ですが、10月2日にでた会計処理基準はわかりにくいので、手元にある8月24日の「就労支援事業会計処理基準の創設について」(障害保健福祉関係主観課長会議)からまとめます
1. 基本的考え方
@ 社会福祉事業の財源が措置日から利用料へ転換されたことから利用者の定率負担等が導入される。そこで、従来の単純消費会計方式から発生主義をベースに費用収益をきちんと対比させつつ把握していく企業会計方式へ転換することが必要(経営状況の適切な把握)
A 目標工賃の導入等の関係から、工賃については「事業収入から事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う」ことを確保しつつ、簡単でわかりやすい会計方式とする必要
B 障害者自立支援法の全面施行によりNPO法人等の参入が予定されていることから、社会福祉法人以外の法人についても適用可能な会計方式が必要
2. 会計処理基準の概要
@ 従来の授産施設会計基準は廃止
A 就労支援事業については、事業活動収支計算(損益計算)上の事業収益、事業費用に適切な勘定科目を用いて経理し、
(1) 製造原価計算を導入し就労支援事業の直接経費(工賃等)を経理
(2) 法人職員の人件費については共通経費として適切な配分基準に基づき全事業に割りかけ
することにより施設毎の就労支援事業と法人全体の費用収益を適切に把握
B 社会福祉法人以外の法人については、税制上の特例措置等(←何??)の関係から就労支援事業を他の事業と区分して経理した上、セグメント別又は特別な勘定としてそれぞれの事業の決算概要の明示を要請
C 会計年度末に摩擦的に発生する未支給工賃については翌期における確実な配布を担保するため未払金経理を徹底(費用は当期に計上し、支給は翌期)
とあります。
また、会計基準では「就労支援事業別事業活動収支内訳書」(表1)「就労支援事業製造原価明細表」(表2)「販売費及び一般管理費明細表」(表3)の作成を義務付けています(会計基準を下にスクロールしていくと出てきます)
つまり、完全な企業会計方式の発生主義により経理し、製造原価計算書と販売費及び一般管理費の明細書まで求め、就労支援事業別(事業所別)の会計書類の提出を求めています。
これって、私のような税理士や会計士には、営利企業と同じであり意外となじみやすいのですが(積立金の概念など別の難しい問題があるようですが)、資金収支方式で、事業費、管理費の区分けでやっていたNPO(もともと任意団体)にはわかりにくいだろなと感じています。引当金の計上まで求めているようですし。
多くのNPOで、実際に会計のことが問題になるのは、決算のころだと思いますし、就労支援事業に移行したNPOがどれだけあるのかわかりませんが、現場で相当混乱がおきるような気がしています。
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