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個人県民税

[2012年4月13日]

この税金は、県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんに負担していただくためのもので、一定の金額で課税される均等割と所得に応じて課税される所得割があります。

なお、「森林」、「里山林」、「都市の緑」を一体的に整備、保全し、「山から街まで緑豊かな愛知」を実現するための施策に要する財源を確保するため、平成21年度から「あいち森と緑づくり税」を導入しました。

納める人

その年の1月1日現在で

●県内に住所がある人・・・均等割と所得割

●県内に事務所・事業所・家屋敷がある人で、事務所・事業所・家屋敷がある市町村に住所がない人・・・均等割

納める額

●均等割→年1,500円(あいち森と緑づくり税の500円を含みます。)

●所得割→下表参照

所得割の税額の計算
所得割の税額 =課税所得金額
(前年中の所得金額-所得控除額)
 ×4% - 税額控除額

●所得割の税額計算のしくみ

所得割の税額計算は、次の手順で行います。

所得金額の計算

所得の種類ごとに収入金額から必要経費又は法律で定められた一定の控除額を控除して所得金額を算出します。

各種所得金額の合算

各種の所得金額を合算して所得金額を算出します。ただし、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、退職所得、商品先物取引による所得については、個別に決められた方法で税額を計算します。

所得控除

配偶者や扶養親族の有無などの個人的事情に応じて税の負担能力が異なることに配慮して、所得金額から一定の金額を控除して課税の対象となる課税所得金額を算出します。

税額の計算

課税所得金額に税率を乗じて得た額から調整控除額を控除して税額を算出します。なお、配当所得、外国で課税された所得税等がある場合、寄附金税額控除の対象となる寄附をされた場合には、税額から一定の金額を控除できます(税額控除)。

※調整控除とは、所得税から住民税の税源移譲に伴い所得税と個人の県民税の人的控除額の差額に起因して発生する負担増を調整するために平成19年度から設けられた税額控除の制度です。

平成20年度から住民税の住宅ローン控除が創設されました。

申告と納税

申告、納税などの事務は、個人の市町村民税といっしょに市町村で行うことになっています。

1.申告

3月15日までにその年の1月1日現在の住所所在地の市町村長に個人の県民税・市町村民税申告書を提出することになっています。なお、給与所得のみの人や所得税の確定申告をした人は、個人の県民税・市町村民税申告書を提出する必要はありませんが、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄又は「住民税に関する事項」の記載をお忘れなく

2.納税

給与所得の人

(特別徴収) 給与の支払者(会社など)が、6月から翌年の5月の12回に分けて毎月の給与から税額を差し引き、これをとりまとめて納税することになっています。

公的年金受給者で65歳以上(4月1日現在)の人

(特別徴収) 年金保険者が年6回の年金支給のつど税額を差し引き、これをとりまとめて納税することになっています。

※公的年金からの住民税の特別徴収については、個人住民税の公的年金からの特別徴収についてのページをご覧ください。

その他の人

(普通徴収) 納期(6月・8月・10月・翌年の1月)ごとに、市町村から送付される納税通知書(納付書)で納めることになっています。

 

非課税

次のいずれかに該当する場合には、課税されません。

●所得割と均等割が非課税

生活保護法による生活扶助を受けている人

障害者・未成年者・寡婦(夫)で前年中の合計所得金額が125万円以下の人

 

●均等割が非課税

前年中の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の人

 

●所得割が非課税

前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額(控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、35万円)以下の人

35万円 ×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+ 32万円

 

お問い合わせ

愛知県 総務部 税務課
E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp