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所得控除一覧表

[2012年4月13日]

所得控除一覧表

項目及び控除額

雑損控除

次のいずれか多いほうの金額

1.(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×1/10)

2.災害関連支出の金額-5万円

医療費控除

支払った医療費 - 保険金等による補てん額 - 10万円か総所得金額等の5%のいずれか低い金額

※控除限度額200万円

社会保険料控除
支払った金額
小規模企業共済等掛金控除
支払った金額
生命保険料控除
生命保険料と個人年金保険料のそれぞれについて次により算出した金額の合計額
生命保険料控除
 支払った保険料控除額 
 1.5万円以下支払った保険料(A)の全額 
 1.5万円超4万円以下(A)×1/2+7,500円 
 4万円超7万円以下(A)×1/4+17,500円 
 7万円超35,000円 
地震保険料控除
地震等により損害を受けた場合の損失の額をてん補する保険金等が支払われる損害保険契約の保険料について次により算出した額
地震保険料控除
支払った保険料 控除額 
 5万円以下支払った保険料の1/2 
 5万円超25,000円 

(経過措置)

平成18年末までに締結しかつ平成19年度以後に契約の変更をしていない長期損害保険に係る保険料については、従来どおり損害保険料控除が適用されます。

経過措置
支払った保険料 控除額 
 0.5万円以下支払った保険料(A)の全額 
 0.5万円超1.5万円以下 (A)×1/2+2,500円
 1.5万円超 10,000円
※この経過措置に係る控除額と地震保険料控除の両方を適用できる場合は、控除額の上限は25,000円となります。
障害者控除

納税義務者・控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合

1人につき26万円、特別障害者は30万円 (※)

※控除対象配偶者・扶養親族が同居特別障害者の場合は、53万円

寡婦(夫)控除

納税義務者が寡婦又は寡夫の場合

26万円

30万円※

※は合計所得金額500万円以下で扶養親族である子がある寡婦に適用されます。

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合

26万円

配偶者控除
配偶者控除
 区分控除額 
 控除対象配偶者33万円 
 老人控除対象配偶者38万円

※1 納税義務者と生計を一にする配偶者で合計所得金額38万円以下の人を「控除対象配偶者」、そのうち70才以上の人を「老人控除対象配偶者」といいます。

※2 生計を一にする者であっても、他の人の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は、この配偶者控除をはじめ、後記の配偶者特別控除や扶養控除の対象から除かれます。

配偶者特別控除
配偶者特別控除
配偶者の所得金額 控除額 
 380,001円 ~ 449,999円33万円 
 450,000円 ~ 499,999円31万円 
 500,000円 ~ 549,999円26万円 
 550,000円 ~ 599,999円21万円 
 600,000円 ~ 649,999円16万円 
 650,000円 ~ 699,999円11万円 
 700,000円 ~ 749,999円6万円 
 750,000円 ~ 759,999円3万円 
 760,000円 ~0円 

※次の場合には、配偶者特別控除の適用はありません。

1 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合

2 配偶者が配偶者本人の課税所得の計算上、配偶者特別控除の適用を受けた場合

3 配偶者が控除対象配偶者に該当する場合

扶養控除
控除対象扶養親族1人につき、次に掲げる金額
扶養控除
 区分控除額 
 控除対象扶養親族33万円 
 特定扶養親族45万円  
 老人扶養親族(同居老親等)45万円 
 老人扶養親族(上記以外)38万円

控除対象扶養親族 扶養親族のうち年齢が16歳以上の人

特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の人

老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち年齢が70歳以上の人

合計所得金額が38万円を超える親族等については、扶養控除の適用はありません。

基礎控除
33万円

お問い合わせ

愛知県 総務部 税務課

E-mail: zeimu@pref.aichi.lg.jp