次のいずれか多いほうの金額
1.(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等×1/10)
2.災害関連支出の金額-5万円
支払った医療費 - 保険金等による補てん額 - 10万円か総所得金額等の5%のいずれか低い金額
※控除限度額200万円
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
1.5万円以下 | 支払った保険料(A)の全額 |
1.5万円超4万円以下 | (A)×1/2+7,500円 |
4万円超7万円以下 | (A)×1/4+17,500円 |
7万円超 | 35,000円 |
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
5万円以下 | 支払った保険料の1/2 |
5万円超 | 25,000円 |
(経過措置)
平成18年末までに締結しかつ平成19年度以後に契約の変更をしていない長期損害保険に係る保険料については、従来どおり損害保険料控除が適用されます。
支払った保険料 | 控除額 |
---|---|
0.5万円以下 | 支払った保険料(A)の全額 |
0.5万円超1.5万円以下 | (A)×1/2+2,500円 |
1.5万円超 | 10,000円 |
納税義務者・控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合
1人につき26万円、特別障害者は30万円 (※)
※控除対象配偶者・扶養親族が同居特別障害者の場合は、53万円
納税義務者が寡婦又は寡夫の場合
26万円
30万円※
※は合計所得金額500万円以下で扶養親族である子がある寡婦に適用されます。
納税義務者が勤労学生である場合
26万円
区分 | 控除額 |
---|---|
控除対象配偶者 | 33万円 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 |
※1 納税義務者と生計を一にする配偶者で合計所得金額38万円以下の人を「控除対象配偶者」、そのうち70才以上の人を「老人控除対象配偶者」といいます。
※2 生計を一にする者であっても、他の人の扶養親族とされる人、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者は、この配偶者控除をはじめ、後記の配偶者特別控除や扶養控除の対象から除かれます。
配偶者の所得金額 | 控除額 |
---|---|
380,001円 ~ 449,999円 | 33万円 |
450,000円 ~ 499,999円 | 31万円 |
500,000円 ~ 549,999円 | 26万円 |
550,000円 ~ 599,999円 | 21万円 |
600,000円 ~ 649,999円 | 16万円 |
650,000円 ~ 699,999円 | 11万円 |
700,000円 ~ 749,999円 | 6万円 |
750,000円 ~ 759,999円 | 3万円 |
760,000円 ~ | 0円 |
※次の場合には、配偶者特別控除の適用はありません。
1 納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合
2 配偶者が配偶者本人の課税所得の計算上、配偶者特別控除の適用を受けた場合
3 配偶者が控除対象配偶者に該当する場合
区分 | 控除額 |
---|---|
控除対象扶養親族 | 33万円 |
特定扶養親族 | 45万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 45万円 |
老人扶養親族(上記以外) | 38万円 |
控除対象扶養親族 扶養親族のうち年齢が16歳以上の人
特定扶養親族 控除対象扶養親族のうち年齢が19歳以上23歳未満の人
老人扶養親族 控除対象扶養親族のうち年齢が70歳以上の人
合計所得金額が38万円を超える親族等については、扶養控除の適用はありません。
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