ホーム > 組織・政策 > 食料産業 > 農林水産物等の輸出促進対策 > 東京電力福島第一原子力発電所事故に係る諸外国への輸出に関する証明書発行について
平成23年3月11日に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故を受けて諸外国・地域が実施している輸入規制強化に伴い、日本から食品等を輸出する際に必要な証明書についての情報を掲載しています。実際に輸出する際には輸出先国の運用について現地によく確認してください。なお、このページに掲載している国・地域以外に対しては、現段階では証明書を発行しておりません。 |
<参考>
各国・地域向けの証明書発行手続等については、国・地域名のリンクをクリックしてください。
各国の輸出入規制(証明書関係)
平成24年9月7日現在
国、地域 |
対象品目 |
日付証明 |
産地証明 |
放射性物質の検査証明 |
EU、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン、アイスランド、クロアチア | すべての食品(加工品含)・飼料 | 平成23年3月11日より前に生産、加工したこと |
【12都県産以外の場合】 福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山梨、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、岩手以外であること |
【12都県産の場合】 基準:EU規則284/2012 セシウム134,137 →計 50以下(乳幼児食品) |
シンガポール | 牛乳・乳製品、食肉、果実、野菜、緑茶、水産物(加工品含) | 平成23年3月11日より前に生産、加工したこと |
・福島、群馬、茨城、栃木で産出された牛乳・乳製品、食肉、果実、野菜、水産物(加工品含む)以外であること ・埼玉、東京、千葉、神奈川で生産された果実、野菜(加工品含む)以外であること ・47都道府県で産出された緑茶及びその製品であること |
【静岡県産の場合】 |
韓国 | すべての食品(加工品含) | 平成23年3月11日より前に生産、加工したこと |
【13都県産以外の水産物以外の食品の場合】 福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山形、新潟、長野、埼玉、神奈川、千葉、東京、静岡以外であること 【15都道県産以外の水産物】 北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、三重、愛媛、長崎、熊本以外であること |
【13都県産の水産物以外の食品及び15都道県産の水産物の場合】 基準:韓国食品医薬品安全庁、農林水産食品部 ヨウ素131 →100以下(乳幼児食品) セシウム134,137 →計 10以下(飲料水) |
マレーシア | すべての食品(加工品含) | 平成23年3月11日より前に生産、加工したこと |
【4県産以外の場合】 福島、宮城、栃木、群馬以外であること 上記4県産であること(福島産のすべての食品、宮城県のきのこ類及び水産物、栃木県のきのこ類、群馬県のきのこ類は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質の検査が必要) |
― |
タイ | 食品添加物等を除くすべての食品(加工品含) | 平成23年3月11日より前に生産、加工したこと |
【8県産以外の場合】 福島、群馬、茨城、栃木、宮城、千葉、神奈川、静岡以外であること |
【8県産の場合】 基準:タイ保健省 ヨウ素131 セシウム134,137 |
ブラジル | すべての食品(加工品含) | 平成23年3月11日より前に生産、加工したこと |
【12都県産以外の場合】 福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、千葉、東京以外であること |
【12都県産の場合】 基準:CODEXに準拠 ヨウ素131 セシウム134,137 |
仏領ポリネシア | すべての食品(加工品含)・飼料 | 平成23年3月11日より前に生産、加工したこと |
【12都県産以外の場合】 福島、群馬、茨城、栃木、宮城、長野、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡以外であること |
【12都県産の場合】
基準:アレテNo.579CM ヨウ素131 →150以下(乳幼児食品) セシウム134,137 →計400以下(乳幼児食品) |
レバノン | すべての食品(加工品含)・飼料・殺虫剤・肥料 |
- |
- |
【日本の出荷制限品目・区域以外の場合】 基準:レバノン農業省 ヨウ素131:設定なし セシウム134,137 →計15以下(乳幼児食品) |
中国 | すべての食品(加工品含)・飼料 |
- |
【10都県産以外の場合】 福島、栃木、群馬、茨城、千葉、宮城、新潟、長野、埼玉、東京以外であること |
【10都県産以外の野菜及びその製品、乳及びその製品、茶葉及びその製品、果物及びその製品、薬用植物産品の場合】 <協議中> |
モロッコ | すべての食品(加工品含)・飼料 | 平成23年3月11日より前に生産、加工したこと |
【13都県産以外の場合】 福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川以外であること |
【13都県産の場合】 基準:EU規則297/2011 ヨウ素131 →100以下(乳幼児食品) セシウム134,137 →計200以下(乳幼児食品、乳及び乳加工品) |
香港 | 食肉・家禽卵、水産物 |
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【5県(福島、茨城、栃木、群馬、千葉)産の場合】 ヨウ素131 セシウム134,137 |
エジプト | すべての食品(加工品含)・飼料 |
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【11都県産以外の場合】 福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山梨、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡以外であること |
【11都県産の場合】 基準:エジプト原子力エネルギー庁 セシウム134,137 →計 50以下(乳幼児食品) |
ブルネイ | すべての食品(加工品含) |
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- |
【8都県(福島、東京、埼玉、栃木、群馬、茨城、千葉、神奈川)産以外の場合】 基準:CODEXに準拠 セシウム134,137 |
すべての食品(加工品含) |
- |
【15都県産以外の場合】
福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山形、新潟、静岡、秋田、岩手、長野、山梨、埼玉、東京、千葉以外であること |
【15都県産の場合】 基準:ドバイ政庁食品管理局 ヨウ素131 セシウム134,137 |
欧州連合(EU)は、平成23年3月26日に欧州委員会実施規則No.297/2011(Commission Implementing Regulation (EU)No.297/2011を公布し、日本から輸入される食品及び飼料(平成23年3月28日の日本発送分より)について、輸出国の管轄当局が発行する証明書等をもとめるなど規則を強化することとなったところです。なお、この規則は欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン)、クロアチア及びセルビアにおいても適用されます。
平成23年4月11日に欧州委員会実施規則が改正され、証明書の様式等が変更となりました。
EUの規則改正は以下のとおりです。
平成23年5月25日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改正内容は、制限地域の拡大、適用期限の延長及び証明書様式の変更です。
平成23年7月8日に欧州委員会実施規則が改正されました(平成23年7月11日施行)。主な改正内容は、制限地域及び証明書様式の変更です。
なお、この改正規則はEFTA加盟国のうち、スイス及びリヒテンシュタインにも適用されます(ノルウェー及びアイスランドについては確認中)。
平成23年9月28日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改正内容は、適用期限の延長及び証明書様式の変更です。
欧州委員会実施規則(平成23年9月28日改正)は、クロアチアにおいても適用されます。
平成23年12月22日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改正内容は、制限地域の縮小、適用期限の延長及び証明書様式の変更です。
欧州委員会実施規則(平成23年12月22日改正)は、欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国(アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン)、クロアチア及びセルビアにおいても適用されます。
平成24年3月30日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改正内容は、放射性物質の基準値及び証明書様式の変更、日本酒等の規制対象品目からの除外、適用期限の延長です。
平成24年6月28日に欧州委員会実施規則が改正されました。主な改正内容は、制限地域の変更及び証明書様式の変更です。また、セルビアについては輸入規制措置が解除されております。
<参考>
よくある質問(駐日EU代表部ホームページ)
シンガポール政府との協議の結果に基づき、平成23年4月22日以降日本から発送する牛乳・乳製品、食肉、果実(生鮮・加工)、野菜(生鮮・加工)、水産物については日付又は産地の証明が必要となります。その他の産品については、証明書は不要です。
平成24年1月15日以降、シンガポール政府は、緑茶及びその製品を産地証明書の対象品目に追加しました。
平成24年6月1日以降、シンガポール政府は、静岡県産の緑茶及びその製品について、産地証明書とともに放射性物質検査報告書の提出を求めることとなりました。
<参考>
産地証明について、シンガポール政府により各商工会議所によるサイン証明が認められ、今般、各商工会議所での発給体制が整いました。
韓国政府との協議の結果に基づき、平成23年5月1日以降に輸入申告する食品については証明書が必要となります。
平成23年6月8日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。
平成23年7月4日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。
平成23年9月1日に韓国食品医薬品安全庁は、乳加工品の放射性ヨウ素の基準値を変更しました。また、少しでも放射性ヨウ素又は放射性セシウムが検出された場合は、輸入業者に対してプルトニウムやストロンチウムの検査を追加で実施するよう要求しています。
平成23年10月12日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。
平成23年10月17日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。
平成23年11月7日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。
平成23年11月18日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。
平成23年12月12日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。
平成24年1月17日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。
韓国農林水産食品部は、畜産物の証明書様式を変更しました。これに伴い、畜産物については、平成24年4月1日以降発行する証明書につき、新様式による発行が求められています。
平成24年3月29日に韓国の食品医薬品安全庁及び農林水産食品部は、平成24年4月1日以後の放射性物質の基準値の変更を行いました。
平成24年4月6日に韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表しました。
平成24年4月9日、16日及び17日に、韓国食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。
平成24年4月16日、17日、20日、27日、30日、5月2日及び3日に、韓国の食品医薬品安全庁及び農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。
平成24年5月7日及び8日に、韓国の食品医薬品安全庁及び農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。
平成24年5月8日、11日及び14日に、韓国の食品医薬品安全庁及び農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。
平成24年5月14日、17日及び18日に、韓国の食品医薬品安全庁は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。
平成24年5月30日、31日、6月1日及び4日に、韓国の食品医薬品安全庁及び農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。
平成24年6月8日、20日、22日及び28日に、韓国の農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。
平成24年7月5日及び12日に、韓国の農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。
平成24年7月26日及び8月2日に、韓国の農林水産食品部は、輸入停止措置の対象となる地域及び品目を新たに追加したことを発表いたしました。
<参考>
マレーシア政府との協議の結果に基づき、日本から輸出される食品については証明書が必要となります。
平成23年8月1日に新様式に変更となったため、新様式に基づく各都道府県等での発行には相当の時間がかかることにご留意ください。
平成23年9月26日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を追加しました。
平成23年10月1日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。
平成23年11月2日、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を追加を発表しました。
平成23年11月9日、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域の追加を発表しました。
平成23年12月26日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を追加しました。
平成24年1月16日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。
平成24年2月1日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。
平成24年2月15日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。
平成24年3月5日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。
平成24年7月1日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な品目を縮小しました。
平成24年8月15日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を変更しました。
平成24年8月15日付けで、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を追加しました。
平成24年9月10日以降、マレーシア政府は、マレーシア側で全ロットにつき放射性物質検査が必要な地域・品目を追加しました。
<参考>
タイ政府との協議結果に基づき、日本から輸出される食品については証明書が必要となります。
平成23年8月2日にタイ保健省は、輸入規制に関する省令を改正しました(8月3日より発効)。
平成24年4月3日にタイ保健省は、輸入規制に関する告示を官報に掲載し、放射性物質検査が必要な地域を縮小しました。
<参考>
ブラジル政府との協議結果に基づき、日本から輸出される食品については証明書が必要となります。
ブラジルでの輸入手続においては輸入業者等により作成された証明書のポルトガル語訳も提出する必要がありますので、ご留意下さい。
<参考>
ブラジルにおける輸入通関手続が可能な港湾及び空港は次の5カ所です。
仏領ポリネシア政府 との協議結果に基づき、日本から輸出される食品等については証明書が必要となります。
平成23年8月4日に仏領ポリネシア政府は、輸入規制に関する政令の改正を公表しました。
平成23年7月13日以降、レバノンの定める放射性物質基準に適合することを放射性物質検査機関の報告書(英文)で確認できれば、レバノン向けの食品等の輸出が認められることになりました(政府機関等による証明は不要)。
<参考>
厚生労働省HP 「原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限および摂取制限の指示(一覧)」(外部リンク)参照
中国政府 との間で、日本から輸出される食品等に係る産地証明書の様式についての協議が整いました。これにより、輸入禁止となっている都県以外の穀物、加工食品、飲料、飼料等の輸出が可能となります。
なお、野菜、果実、茶葉及びその製品、乳及び乳製品等の輸出に必要な放射性物質の検査証明書の様式は、引き続き協議中となっております。
<参考>
モロッコ政府 との協議結果に基づき、日本から輸出される食品等については証明書が必要となります。
<参考>
香港政府 との間で、日本から輸出される食肉・家禽卵に係る放射性物質検査証明書の様式についての協議が整いました。
日本から輸出される食肉・家禽卵に係る放射性物質検査証明書の様式が変更されました。
<参考>
香港向けに輸出される食肉・家禽卵に係る放射性物質検査機関一覧(PDF:180KB)
証明書様式
エジプト政府 との間で、日本から輸出される食品等に係る証明書の様式について協議が整いました。
<参考>
ブルネイ政府 との間で、日本から輸出される食品に係る証明書の様式について協議が整いました。
<参考>
アラブ首長国連邦のドバイ政庁 との間で、日本から輸出される食品に係る証明書の様式について協議が整いました。
<参考>
農林水産省食料産業局輸出促進グループ
電話:03-3502-8111(4309)
ダイヤルイン:03-6744-2061
FAX:03-6738-6475