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改正薬害肝炎救済特措法が成立
9月7日 14時38分

「薬害肝炎訴訟」の被害者を救済するため、来年1月までとなっている被害者が給付金を請求する期限を5年間延長することなどを盛り込んだ改正法が、7日の参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。

フィブリノゲンと第9因子製剤という血液製剤の投与で、C型肝炎ウイルスに感染した被害者に対しては、裁判所が認めた場合、症状に応じて給付金を支給する措置がとられています。
給付金を請求する期限は来年1月15日までとなっていますが、まだ給付金を請求していない被害者が多数いるとみられることから、改正法では、請求期限を5年後の平成30年1月まで延長するとしています。
また、改正法には、給付金を受け取ったあと、症状が悪化した場合に追加で受け取ることができる給付金の請求期限を10年間延長することも盛り込まれています。
この改正法は、7日の参議院本会議で、全会一致で可決・成立しました。

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