やっぱり弁償ですか?(法律のQ&A)

解決済みの質問

やっぱり弁償ですか?

夫が仕事中に会社の機材を不注意から壊してしまいました。
その物の値段は100万円はするらしく、会社側から弁償するように言われたらしいのですが、これは支払いの義務がありますか?
断れば解雇される可能性もありますが・・。
素直に全額払うべきものなのか悩んでいます。
誰か教えてください。
よろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2000-09-03 20:29:55

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QNo.7595

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

不注意から壊してしまったのであれば、必ずしも弁償する義務はないと思います。ただ、将来にわたって会社内におけるご主人の評価を下げたくないのであれば、会社との話し合いによって金額を決め、支払方法も決めて支払ったほうが良いと思われます。不注意つまり過失による器物損壊罪は有りませんので、罪に問われることはありません。後は道義的立場から、賠償責任が残るだけです。会社との話し合いであっても、金額や支払方法に納得がいかなければ近くの家庭裁判所へ相談し、調停してもらうか、弁護士会の無料相談所や、公的機関の相談センターへ行かれると良いと思います。もし弁償を断って、解雇されるようなことが有れば、以後会社側からの支払い請求訴訟を起こされて裁判により支払い命令が出されない限り、支払う必要はないと思います。つまり解雇されることにより、不利益を被り、弁償したと同じ結果になるからです。どちらにしても民事問題ですから、当事者双方による話し合いによるしかなく、話が付かなければ裁判と言うことになるわけです。日本は法治国家ですから。

投稿日時 - 2000-09-04 10:38:42

お礼

会社の出方を見て検討してみます。
アドバイスありがとうございました。

投稿日時 - 0000-00-00 00:00:00

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.2

mo-

 結論は支払義務はないでしょう。というよりもこの会社は心が狭いですね。普通業務上壊してしまったものを弁償すれとはいいませんよね。会社が経済的理由からだとしたらなおさらヤバイ会社ではないですか。経費も出せないなんて。
 そういう会社が心が狭いのか、それともご主人に日頃あまり良い感情を抱いていない会社がこれを口実に解雇しようとしてるのかわかりませんが、会社との信頼関係が保てない会社にはこちらから見切りをつけるのが一番。いずれたいした会社ではないでしょう。
 そうはいっても現実には生活もあるでしょうから、会社にいようと思うなら交渉してどこかで折り合いをつけるか、それとも白黒はっきりつけるかのどちらかでしょう。

投稿日時 - 2000-09-05 09:44:51

お礼

夫は営業成績が悪いために支店長からにらまれているようです。
一生懸命やっていて、のことだから悲しい気持ちになりますね・・。
これから夫婦で話し合って決めたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

投稿日時 - 0000-00-00 00:00:00

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