すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 社会・労働

質問

回答受付中(あと6日)

保険金受取人 について。
前の会社((株)木田鉄工所)に就職した時、満期時受取人は会社で死亡時受取人は私の妻で
会社が掛け金を払って私にかんぽ生命保険をかけました。
今年の4月に退職した時に、預かっていた保険証書は会社に返したので、とっくに解約したものと
思ってたんですね。
それがつい最近会社((株)木田鉄工所)より連絡が有、「解約するにしても、死亡保険金が遺族になっているので、まず 保険金受取人を会社に戻し、その上で解約の手続きが必要なのですよ。」と言われ
死亡時保険金受取人の変更書類を送るから署名・捺印の上送り返してほしいと言われました。
それで皆さんに教えていただきたいのですが、本当に保険を解約する為には死亡時の保険金
受取人を私の遺族から、掛け金を払ってる会社に名義変更しなければならないのでしょうか?
なんかすっきりしないので、識者の皆さん教えて下さい!お願いします。

  • 質問者:motokida
  • 質問日時:2012-09-08 19:47:16
  • 0
この質問に回答する
ソーシャルブックマークに登録する:

並び替え:

騙されてはいけません。掛け金は会社が支払っていますが、受取人はあくまであなたの奥様です。
決して書類に捺印してはいけません。勝手に書類を手続きされないように、かんぽ生命側にも、その旨伝えておくべきです。
会社から何か抗議を受けるような事になれば、契約を自分で引き継ぐ事を提案してみてください。

  • 回答者:匿名 (質問から7時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

お答え、ありがとうございました。
やはり変更に同意すべきではなさそうですね。
ただ、本当に解約する為に名義変更が必要なのかどうか
が滅茶苦茶気になるので、業界の方なんかで詳しい方に
お聞きしたいところですね。

とくネタ総合ランキング

すべてを見る

トクネタを投稿する

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る