食品等の放射性物質測定結果について
[2012年8月31日]
| 期間 | 測定品目 | 検体数 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | |
| ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | |||
| 8月7日 ~8月21日 測定分 | ねぎ | 1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| にら | 1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| じゃがいも | 1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| きゅうり | 1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| ぽかぽか保育園給食 8月6、7、8日分 | 1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
「不検出」とは放射性物質が存在しない、または検出限界値未満であることを示します。
なお、検出限界値は飲料水・お茶は各々5Bq/kg、一般食品は各々10Bq/kgです。
※参考…食品衛生法の規定に基づく食品の放射性物質に関する放射性セシウムの基準値
- 数値はセシウム134とセシウム137の合計値です。
- 一部の食品については経過措置を適用します。
| 飲料水 | ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水) | 10Bq/kg | |||
| 飲用茶(茶を原料とする清涼飲料水及び飲用に供する茶※1) | |||||
| 牛乳 | 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第1項に規定する乳及び同条第40項に規定する乳飲料 | 50Bq/kg | |||
| 乳児用食品 | 乳児の飲食に供することを目的として販売する食品 | 50Bq/kg | |||
| 一般食品 | 上記以外の食品 ※2 | 100Bq/kg | |||
- 飲用に供する茶については、原材料の茶葉から浸出した状態に基準値を適用。
- 乾しいたけ、乾燥わかめなど原材料を乾燥し、通常水戻しをして摂取する乾燥きのこ類、乾燥海藻類、乾燥魚介類、乾燥野菜については、原材料の状態と水戻しを行った状態に基準値を適用。また、食用こめ油の原材料となる米ぬか及び食用植物油脂の原材料となる種子については、原材料から抽出した油脂に基準値を適用。
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