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更新日:2008年05月30日

仕事でミスしたら損害賠償しないとダメ?

ノルマを達成できないと自腹だとか、仕事上のミスはおまえの責任だから全額賠償しろ、などと会社から言われたことはありますか?そんなひどい会社の言うなりになってはいけません。断固たたかうべきです!

給料からの天引きは許されない!

給料からの天引きは許されない!
給料の一方的な天引きは許されません。従業員の同意があれば許されますが。
なお、会社が従業員に対し、損害賠償請求できる場合であったとしても、一方的に従業員の給料から天引きすることは禁止されています。

認識がなければ大丈夫!

以上のとおりですから、ご相談の件では、取引先の経営状態が悪いことを知っていて、もはや将来的に回収が不能であることを知りつつ、あえて商品を販売し続けたような場合でなければ、会社からの請求に応じる必要はありません。また、給料からの天引きは違法ですから、抗議するべきです。

まずは懲戒権を行使する

ところで、会社は従業員に対して、就業規則にしたがって懲戒権を行使することができます。ですから、会社は従業員が仕事でミスをした時は、まずは懲戒権の行使により、会社秩序の維持を図るべきであり、損害賠償の請求は、例外とするべきです。既に従業員に対する減給処分や降格処分がなされているのであれば、重ねて損害賠償することは認められない場合もあるでしょう。

さて、あなたの会社は大丈夫でしたか?

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酒井 将

弁護士事務所 ベリーベストのパートナー弁護士。日本初の弁護士サービスの見積比較サイト「弁護士ドットコ…

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