具体的にはどうなの?
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仕事上発生するささいなミスでは賠償する必要はありません。 |
さて、具体的に、従業員はどの程度、ミスによる損害を負担しなければならないのでしょうか?
まず、従業員が仕事の過程において、通常求められる注意義務を尽くしている場合には、そもそも損害賠償責任は生じません。また、些細な不注意により損害が発生したとしても、そのような損害の発生が日常的に一定の確率で発生するような性質のものである場合には、やはり損害賠償する必要はありません。前に述べた「つり銭を多く渡してしまった」「食器を割ってしまった」などが典型例です。
以上とは異なり、従業員に重大な過失や故意がある場合には、損害賠償しなければなりません。会社のトラックを運転していて、スピードの出し過ぎにより交通事故を起こしたような場合や、ライバル会社に顧客情報を流してしまったような場合です。
従業員の負担割合
また、従業員が損害賠償義務を負う場合であっても、発生した損害の全てを負担しなければならないわけではありません。従業員の過失の程度や、会社側の管理体制(従業員への指導教育が行き届いていたかや、保険をかけていたかどうかなど)、従業員に対する労働条件などを総合的に考慮して、損害の負担割合が決まります。
ただし、ミスとはいえないような窃盗、業務上横領などの犯罪行為については、原則として、それを犯した従業員が全額賠償しなければなりません。
次のページでは、賠償可能な場合に、会社が従業員の給料を一方的に天引きすることが可能かについて検討します。