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- 登録弁護士数
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- 見積・相談・問い合わせ件数
- 211,740件
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- 口コミ評価件数
- 98,821件
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- みんなの法律相談 質問総数
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137,069件
96.5%
利用者の声
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こちらの要望である土日対応もしていただき、最初の面会は無料扱いにしていただきました。誠実な対応に感謝いたします。男性/49歳担当:松島 達弥弁護士
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大石先生のご回答の内容が手にとるように理解できました。 業界に精通されていらっしゃることがうかがえます。 ありがとうございました。女性/55歳担当:大石 眞人弁護士
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とても親切で、頭のいい先生だと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。男性/43歳担当:青山 正博弁護士
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大変丁寧な返答ありがとうございました。 参考にさせていただき文章を作成いたします。男性/38歳担当:大石 眞人弁護士
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相談者の事情を非常によく理解してくれ、問題の解決策を一緒に考えてくれていることがよく伝わってきました。 また相談させてもらいます。男性/43歳担当:青山 正博弁護士
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、青山先生は、非常によく情報収集された上で回答してくださっていることが伝わりました。男性/43歳担当:青山 正博弁護士
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的確なアドバイスに感謝いたします。 私の質問に関して、色々な情報をお調べいただいた上で、ご回答くださっていることが伝わり、非常に好感が持てました。男性/43歳担当:青山 正博弁護士
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迅速で的確なご回答を頂きました 大変感謝いたします 有難う御座いました男性/38歳担当:林 豊弁護士
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ご回答ありがとうございました。男性/38歳担当:林 豊弁護士
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丁寧に、そして親身に回答して頂き感謝しております。ありがとうございました。女性/42歳担当:青山 正博弁護士
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ていねいで迅速なご回答をありがとうございました。これまでの方針が正しかったことがわかりました。男性/40歳担当:林 豊弁護士
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青山先生 即日にご回答頂きましてありがとうございました。 おかげ様で安心して事態に対応できました。 以降も先生にご教示頂いた方向で対応して行きたいと...男性/49歳担当:青山 正博弁護士
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寺尾先生と顧問契約を締結しました。 助かりました、ありがとうございました。男性/52歳担当:寺尾 幸治弁護士
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この度はありがとうございました。迅速で的確、かつ丁寧なご対応に感謝しております。いただきましたアドバイスを元に、友人と今後の対応を検討させていただきたいと思いま...女性/43歳担当:大石 眞人弁護士
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お礼を遅くなり誠に申し訳ございません。 明日、行政センターにある弁護士様の無料法律相談を行う予定がございます。母を連れて話合って家事調停申立します。 本当に...男性/47歳担当:青山 正博弁護士
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対応が丁寧でした。 また、参考になる箇所を一緒に抜粋して記載していただけたので、探す手間も省け、回答を確認すれば良いだけでした。男性/35歳担当:内山 美穂子弁護士
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大変参考となりました。 この対応で取り進めていきます。 有り難うございました。男性/55歳担当:後藤 栄一弁護士
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ありがとうございました。ご指導いただいた事を基礎に、もう少し勉強します。男性/38歳担当:石井 龍一弁護士
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2度とも即日という迅速さに加え,内容は私情や感想をはさまない,的確な説明でした。またお願いしたい先生です。男性/40歳担当:林 豊弁護士
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人の命に関わる相談について、妥当な見解をいただき感謝しています。しかし、こちらの質問の細部についての回答も欲しかったです。男性/29歳担当:林 豊弁護士
知って得する法律Q&A
「仕事でミスをしたため会社から損害賠償請求されています・・・」
私が担当していた取引先が倒産してしまったため、会社の売掛金の回収ができ
なくなりました。上司からは、私が取引先の倒産を見抜けなかったのが原因だ
ということで、回収できなくなった売掛金相当額を全額賠償しろと言われてい
ます。もし払えない場合には、毎月、給料から天引きするとも言われています。
仕方ないのでしょうか?
○ 誰でもミスはする!
人間はコンピュータではありませんから、どんなにまじめに働いていても、仕
事でミスをしてしまうことがあります。
つり銭を払いすぎてしまったり、飲食店で食器を割ってしまった、あるいは、
営業車を運転中に交通事故を起こしてしまった、など、さまざまです。
このような場合に、会社の損害をすべて従業員が賠償しなければならないとし
たらとても不公平です。
なぜなら、会社は、従業員を使用して、利益を上げている以上、従業員のミス
によるリスクも負担するべきだからです。
そのため、従業員が仕事上ミスをした場合の損害賠償は、過去の裁判例を見て
も、ある程度制限されています。
○ 具体的にはどうなの?
では、具体的に、従業員はどの程度、ミスによる損害を負担しなければならな
いのでしょうか?
まず、従業員が仕事の過程において、通常求められる注意義務を尽くしている
場合には、そもそも損害賠償責任は生じません。
また、些細な不注意により損害が発生したとしても、そのような損害の発生が
日常的に一定の確率で発生するような性質のものである場合には、やはり損害
賠償する必要はありません。前に述べた「つり銭を多く渡してしまった」「食
器を割ってしまった」などが典型例です。
以上とは異なり、従業員に重大な過失や故意がある場合には、損害賠償しなけ
ればなりません。会社のトラックを運転していて、スピードの出し過ぎにより
交通事故を起こしたような場合や、ライバル会社に顧客情報を流してしまった
ような場合です。
○ 従業員の負担割合
また、従業員が損害賠償義務を負う場合であっても、発生した損害の全てを負
担しなければならないわけではありません。
従業員の過失の程度や、会社側の管理体制(従業員への指導教育が行き届いて
いたかや、保険をかけていたかどうかなど)、従業員に対する労働条件などを
総合的に考慮して、損害の負担割合が決まります。
ただし、ミスとはいえないような窃盗、業務上横領などの犯罪行為については、
原則として、それを犯した従業員が全額賠償しなければなりません。
○ 給料からの天引きは許されない!
なお、会社が従業員に対し、損害賠償請求できる場合であっても、一方的に従
業員の給料から天引きすることは禁止されています。
○ 認識がなければ大丈夫!
以上のとおりですから、ご相談の件では、取引先の経営状態が悪いことを知っ
ていて、もはや将来的に回収が不能であることを知りつつ、あえて商品を販売
し続けたような場合でなければ、会社からの請求に応じる必要はありません。
また、給料からの天引きは違法ですから、抗議するべきです。
○ まずは懲戒権を行使する
ところで、会社は従業員に対して、就業規則にしたがって懲戒権を行使するこ
とができます。
ですから、会社は従業員が仕事でミスをした時は、まずは懲戒権の行使により、
会社秩序の維持を図るべきであり、損害賠償の請求は、例外とするべきです。
既に従業員に対する減給処分や降格処分がなされているのであれば、重ねて損
害賠償することは認められない場合もあるでしょう。
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