軽自動車税
-4月2日以後に軽自動車の所有者となった場合-
軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日〜3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税を納付する必要はありません。
また普通自動車などの自動車税の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日〜3月31日」までの1年間の税額を納付しなければならず、還付されることもありませんので注意しましょう!
※軽自動車税は市町村民税ですが、自動車税は道府県民税となっています。
-軽自動車税の対象となる自動車-
軽自動車税の対象となる軽自動車等とは以下のものとなります。
・軽自動車「660cc以下」
・軽自動車「三輪車」
・小型特殊自動車「小型トラクター、農耕車、フォークリフトなど」
・原動機付自転車「125cc以下」
・二輪軽自動車「125cc超〜250cc以下の二輪車(バイク)」
・二輪小型自動車「250cc超の二輪車(バイク)」
-軽自動車税の税額-
軽自動車税は、その種類ごとに税額が定められています。
| 軽自動車税の税額(1年間) | |
| 軽自動車区分 | 税額 |
| 原動機付自転車(50cc以下) | 1,000円 |
| 原動機付自転車(90cc以下) | 1,200円 |
| 原動機付自転車(125cc以下) | 1,600円 |
| 原動機付自転車(ミニカー) | 2,500円 |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 1,600円 |
| 小型特殊自動車(その他) | 4,700円 |
| 軽自動車(営業乗用車) | 5,500円 |
| 軽自動車(自家用車) | 7,200円 |
| 軽自動車(営業貨物車) | 3,000円 |
| 軽自動車(自家貨物車) | 4,000円 |
| 軽自動車(三輪車) | 3,100円 |
| 二輪車(250cc以下) | 2,400円 |
| 二輪小型自動車(250cc超) | 4,000円 |
-軽自動車税の納税義務者と申告、納付-
軽自動車税は、「4月1日現在」の所有者が納税義務者となりますが、割賦販売(ローン契約)などで、車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、軽自動車税は買主(使用者)が負担することとなります。
また納付は、各市町村から「納税通知書」が送付されてきますので(通常:5月中旬までには送付されてくると思います)、その記載されている期限(通常:5月末)までに金融機関などから納付することとなります。
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