○昭和五十九年文化庁告示第十号 |
昭和四十六年二月一日付けで公的な記録保存所として指定した日本放送協会が設置する総合放送文化研究所放送博物館及び総合放送文化研究所放送文化財ライブラリーについて、日本放送協会から、昭和五十九年七月十六日をもつて当該記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止する旨の届け出があつたので、著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第六条第一項の規定に基づき告示する。
昭和五十九年七月二十七日 文化庁長官 鈴木 勲
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○昭和五十九年文化庁告示第十一号 |
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、日本放送協会が設置する放送博物館及び放送文化財ライブラリーを公的な記録保存所に昭和五十九年七月十六日指定したので、同条第二項に基づき告示する。
昭和五十九年七月二十七日 文化庁長官 鈴木 勲
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著作権法第六十七条関係
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○平成二十一年文化庁告示第二十六号 |
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第七条の七第一項第一号、同項第二号及び第三号(これらの規定を同令第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づき、広く権利者情報を掲載していると認められる刊行物その他の資料等を次のように定める。
平成二十一年十二月二十八日 文化庁長官 玉井日出夫
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(広く権利者情報を掲載していると認められる刊行物その他の資料) |
第 |
一条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第七条の七第一項第一号(令第十二条の二において準用する場合を含む。)の文化庁長官が定める刊行物その他の資料は、次に掲げるもののすべてとする。 |
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一 |
著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の種類に応じて作成された名簿その他これに準ずるもの |
二 |
広くウェブサイトの情報を検索する機能を有するウェブサイト |
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(広く権利者情報を保有していると認められる者) |
第 |
二条 令第七条の七第一項第二号(令第十二条の二において準用する場合を含む。)の文化庁長官が定める者は、次に掲げるもののすべてとする。 |
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一 |
著作権等管理事業者その他の著作権又は著作隣接権の管理を業として行う者であつて、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第六十七条第一項(同法第百三条において準用する場合を含む。)の裁定の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送と同じ種類のもの(以下「同種著作物等」という。)を取り扱うもの |
二 |
同種著作物等を業として公衆に提供し、又は提示する者 |
三 |
同種著作物等について識見を有する者を主たる構成員とする法人その他の団体 |
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(日刊新聞紙への掲載に準ずる方法) |
第 |
三条 令第七条の七第一項第三号(令第十二条の二において準用する場合を含む。)の文化庁長官が定める方法は、社団法人著作権情報センターのウェブサイトに三十日以上の期間継続して掲載することとする。 |
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附則
この告示は、平成二十二年一月一日から施行する。
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著作権法第九十五条及び第九十五条の三関係
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○昭和四十六年文化庁告示第六号 |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第九十五条第二項の規定により、社団法人日本芸能実演家団体協議会を同項の商業用レコードに係る二次使用料を受ける団体として昭和四十六年三月十一日指定したので、著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第四十六条に基づき告示する。
昭和四十六年三月十九日 文化庁長官 今 日出海
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○昭和六十年文化庁告示第三号 |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第九十五条の二第四項において準用する法第九十五条第二項の規定により、社団法人日本芸能実演家団体協議会を法第九十五条の二第三項の報酬を受ける団体として昭和六十年二月一日指定したので、著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第五十七条の三において準用する令第四十六条に基づき告示する。
昭和六十年二月十三日 文化庁長官 鈴木 勲 |
著作権法第九十七条及び第九十七条の三関係
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○昭和四十六年文化庁告示第七号 |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第九十七条第二項の規定により、社団法人日本レコード協会を同項の商業用レコードに係る二次使用料を受ける団体として昭和四十六年三月十一日指定したので、著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第四十六条に基づき告示する。
昭和四十六年三月十九日 文化庁長官 今 日出海
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○昭和六十年文化庁告示第四号 |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号。以下「法」という。)第九十七条の二第四項において準用する法第九十七条第二項の規定により、社団法人日本レコード協会を法第九十七条の二第三項の報酬を受ける団体として昭和六十年二月一日指定したので、著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第五十七条の三において準用する令第四十六条に基づき告示する。
昭和六十年二月十三日 文化庁長官 鈴木 勲 |
著作権法第百四条の二関係
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○平成五年文化庁告示第二号 |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百四条の二第一項の規定により、社団法人私的録音補償金管理協会を同項第一号の私的録音録画補償金を受ける団体として平成五年三月三日指定したので、著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第五十七条の八において準用する令第四十六条に基づき告示する。
平成五年三月十七日 文化庁長官 内田 弘保
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○平成十一年文化庁告示第六号 |
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百四条の二第一項の規定により、社団法人私的録画補償金管理協会を同項第二号の私的録音録画補償金を受ける団体として平成十一年三月三十日指定したので、著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号。以下「令」という。)第五十七条の九において準用する令第四十六条に基づき告示する。
平成十一年四月十二日 文化庁長官 林田 英樹 |