サンフランシスコ講和条約の読み方
<獨島問題の真實・翻訳>
次のようなコメントがあったので答えます。
独島問題についてよく知らない読者ですが、講和条約の前に草案を作る過程で、1次から5次の草案までは独島を韓国領として、6次草案では日本領として, そして 7〜9次の草案ではどちらにも明記せず、 最終的に明記しませんでした。 独島の帰属問題について、 そして歯舞、色丹についても帰属を明確にしていないのが講和条約の内容だと分かっています。そういうアメリカの立場は今も続いていますね。したがって、講和条約だけを持ってしては、独島が韓国に属するとも日本に属するとも言えないと思います。
(答)
そうではないです。 日本の新しい領域を講和条約に規定する時、 その表現方法として日本が日本として残る領域を書く方法と日本が放棄する領域を書く方法の二つがありました。 日本として残る領域を書いた草案もあったんですが、最後には日本が放棄する領域を書く方式が採用されました。 したがって、 竹島が書かれた意味、書かれなかった意味はそれぞれ草案によって違うので、草案ごとに個別的・具体的に検討しなければなりません。 最終草案としては日本が放棄する領域を書く方式が採用されたので、講和条約第2条には日本が放棄する領域だけが書かれています。 これが重要なポイントですよ。 歯舞と色丹は日本が放棄する領域の一部として書かれなかったです。 だから日本の領域として残っています。竹島/独島についてはどうでしょうか? 全く同じです。 第2条(a) 日本は済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 これは、朝鮮半島及び朝鮮半島から済州島、巨文島及び鬱陵島までが日本が放棄する朝鮮の範囲としたものです。 第2条(a)は朝鮮の範囲の限界線を指定しておいたのです。 竹島はその限界線より日本側にあります。 竹島が第2条(a)に書かれなかったと言うことは、その帰属を明確にしなかったということを意味しません。 竹島は日本が放棄する領土内に含まれないです。日本が竹島を放棄しなかったということは、講和条約上明確なことです。 非常に遺憾なことですが、 韓国の政府や研究者たちの中ではこの条項を正しく読める人はほとんどいません。正しく読んでしまえば、日本の領土である竹島を韓国が不法占拠している実体を認めるしかなくなるからです。 あなたは正しく読めますか? アメリカの立場について言えば、 アメリカは竹島を日本領とする正しい判断に基づいて講和条約を成立させました。 それで日本の領土決定に関するアメリカの役割は終わりました。 講和条約が成立した後、韓国は李ラインによって竹島を侵奪しました。すなわち、竹島問題はアメリカには関係の無い、韓国と日本両国間の問題であるだけです。 アメリカから見る時、 韓国も日本も同じ重要な同盟国です。 どっちか一つだけを助けることはできないです。 だからアメリカは竹島紛争に介入するつもりはないです。アメリカは竹島が日本の領土であることをよく分かっていますが、それを言えば韓国の体面を壊すことになるので何も言いません。アメリカは、韓国が自主的に問題を問題として認めることを期待しているのでしょう。 |