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2012年9月6日(木) 19:50 |
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香川県弁護士会の弁護士を懲戒処分
香川県弁護士会の弁護士が、成年後見人として管理していた女性の銀行口座から現金を引き出すなどして、事務所の経費に流用していたとし、業務を2年間停止する懲戒処分をうけました。
5日付けで業務停止2年の懲戒処分を受けたのは、香川県弁護士会の徳田恒光弁護士(80歳)です。 香川県弁護士会によりますと、徳田弁護士は、去年1月から6月まで、高松市の2人の女性の成年後見人をつとめており、管理していた2人の銀行口座から現金を引き出すなどして、あわせて260万円あまりを事務所経費に流用していたということです。 香川県弁護士会の調査に対して徳田弁護士は「病気などで弁護士活動ができず、多額の借金があった、反省し心からお詫びします」と話し、流用を認めているということです。 徳田弁護士は、2000年にも依頼者に支払うべき金銭を、長期間支払わなかったとして戒告の懲戒処分を受けていました。
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