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ACTA:外務省見解にみる言葉のあや

山田奨治

2012年09月05日 23:26

問題のACTAは、明日(9月6日)に衆議院本会議で可決され、最終的に批准されようとしている。

そんななか、ACTAに対して寄せられている懸念に対する外務省見解が公表された

ネット等でいわれていることに答える内容ではあるが、お役所独特の言い回しが散見でき、素直に取りすぎると煙に巻かれることになるので、何点か注意を喚起しておきたい。

2(1)ACTAでは、「表現の自由、公正な手続き、プライバシーその他の基本原則」を各国がそれぞれの法令にしたがって維持することが繰り返し述べられています。正当なインターネット利用を制限したり、インターネット・アクセスを遮断したり、インターネット・サービス・プロバイダによる監視を義務づけるような規定は含まれていません。

前半の指摘はそのとおりである。ただし後半については若干疑問がある。第12条の規定で、「自国の司法当局が、適当な場合……他方の当事者に意見を述べる機会を与えることなく、暫定措置をとる権限を有すること」と定めており、正当性が判断される前にネットの利用制限や遮断が起こりえる。また、第27条4に「アカウントを保有する者を特定することができる十分な情報が求められている場合において、オンライン・サービス・プロバイダに対し当該情報を当該権利者に速やかに開示するよう命ずる権限を自国の権限のある当局に付与することができる」とあり、プロバイダによる「監視」を「義務づける」ような規定はないが、「監視で得られるのと同等の情報」の提供を必要に応じて求められるよう「推奨する」規定はある。

2(2)ACTAは、著作権の非親告罪化を義務づけるものではありません。また、いわゆる「違法ダウンロードの刑事罰化」は、ACTAに規定されているものではありません。

第26条の規定を著作権にあてはめると非親告罪化になることは、外務大臣の国会答弁でも否定していない。また第26条は「義務」ではないが「推奨」されており、これが非親告罪化導入の根拠に利用されない保障はまったくない。後半はそのとおりで、違法ダウンロード刑事罰化はACTAが求める以上の規制である。

2(4)ACTAを締結するために必要な我が国国内法の変更は、技術的保護手段の範囲の拡大のみであり、この点については、先般成立した「著作権法の一部を改正する法律」において既に手当てされています。この点を除いて、ACTA締結のために国内法令を変更する必要はありません。

国内法令を変更する必要はないのではなく、ACTA加入のための法令変更を、ACTA加入のためという理由を表に出さないようにしながら、着々と済ませていたと理解するのが正しい。

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情報学者。文化研究者。国際日本文化研究センター・教授。

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