問合せ先:住吉区役所総務課(06‐6694‐9591) 保健福祉課(生活支援)(06‐6694‐9863)
平成24年8月31日 14時発表
大阪市住吉区役所では、平成24年6月27日(水)、保健福祉課(生活支援)に勤務する事務職員が、行旅死亡人の遺留品として保管していたキャッシュカードで現金を引き出したとして、窃盗容疑で逮捕されるという事件が発生し、同日報道発表したところです。
その後、当区役所では、遺留品として保管している預金通帳及びキャッシュカードについて、同様の案件の有無を調査してまいりました。
その結果、当区役所での預り日以降に現金が引き出されている事案が他にもあることが判明し、所轄警察署に被害届を提出いたしました。
このような事態が発生し、関係の皆様に多大のご迷惑をおかけするとともに市民の皆様の信頼を著しく損なうことになりましたことを、改めて深くお詫び申しあげます。
1 元職員
所属 住吉区役所保健福祉課(生活支援)
職名 副参事兼担当係長
職種 事務職員
年齢 55歳2 事実の概要
平成24年6月27日(水)、当区に勤務していた事務職員が、遺留品として預っていたキャッシュカードでATМ機から現金を引き出したとして、窃盗容疑で大阪府住吉警察署に逮捕され、その後、勾留中に体調不良を訴え入院し、平成24年7月8日(日)に病気のため死亡したものです。
なお、当該元職員は死亡前に、逮捕容疑について事実関係を認めています。
当区役所といたしましては、保管責任の観点から、当区役所において遺留品として保管している預金通帳やキャッシュカードについて、同様の事案がないか確認するため、金融機関に記帳等を依頼し、当区役所での預かり日以降の出金状況を調査しました。
その結果、当該元職員が事務に携わっていた期間中に、当初の事案以外にも同様の事案があることが判明し、平成24年8月24日(金)、大阪府住吉警察署に被害届を提出いたしました。
今後は、警察の捜査状況を注視しつつ、今後の対応につきまして、関係局及び関係機関と協議してまいります。
3 逮捕時に判明したもの (元職員に確認できたもの)
4 今回出金の事実が判明したもの (調査結果に基づき今後捜査対象となるもの)
- 出金が確認された期間
平成23年5月25日(水)~平成24年6月23日(土) - 11人分 5金融機関 25回 2,712,000円の出金
5 原因と再発防止
今回の不祥事は、遺留品の管理業務を1人の職員のみで担当し、内部のチェック機能が不十分であったことが原因であり、また、マニュアルにおいて、遺留品については、1年間の保管期間経過後に廃棄すると定められているにもかかわらず、保管期間を過ぎた後もキャッシュカードを廃棄せずに保管していたことにより、多額の出金が可能な状態になっていました。
当区役所といたしましては、二度とこのような事態が生じないよう、マニュアルに基づき、保管期間経過後の遺留品の廃棄を確実に行うことはもちろん、複数人での事務処理を徹底し、さらに、預金通帳やキャッシュカードを遺留品として受領した時点で直ちに該当金融機関に連絡を行い、不正な出金を停止する措置を依頼するなど、再発の防止に努めてまいります。
また、服務規律の確保、適正な事務の執行、コンプライアンス意識の徹底を図り、不退転の決意をもって職員による不祥事の根絶に向けて取り組み、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。