武雄市長個人情報漏えい事件 佐賀県警がコメント「法と証拠に基づいて適切に対応」
2012.09.05 07:30:19 記者 : すこやか山田 カテゴリー : 政治・経済・社会 タグ : TSUTAYA 個人情報 市 武雄市長 漏えい 漏洩 警察
8月24日佐賀県武雄市長が「氏名、住所」などを含む個人情報232件を漏洩した件について佐賀県警にコメントを求めたところ、以下の回答を得た。
捜査についてその有無、予定を含めお答えすることはできません。
法と証拠に基づいて適切に対応します。佐賀県警本部
今回の武雄市長による個人情報漏洩(ろうえい)は元々、市のプレスリリースファイルが置かれていた公開ディレクトリに、個人情報が含まれた住所録が置かれたことにより発生したもの。
つまり、元々公開されていた場所に住所録を置いたため漏えいした、ということであるはずだが、武雄市長はマスメディアの取材に対し「住所録ファイルを置く際に設定を間違えた」と事実と異なる可能性のあるコメントをおこなっており、未だに何が問題だったのか武雄市、市長、マスメディア等が無自覚である可能性もある。実際いつ、どのような状況でどんな操作がおこなわれ個人情報が漏えいしたのか、解明が待たれる。
尚、漏えいした住所録は年賀状印刷ソフトのデータであり、リストの中には武雄市長のお膝元である武雄市の住所が多く含まれていた。中には実際に印刷したと思われる記録もあった。これらが印刷・送付されていれば、公職選挙法の「あいさつ状の禁止」に抵触することとなる。
この件について総務省や、佐賀選挙管理委員会等に問い合わせてみたところすべて「私共にはわかりかねます」との回答だった。
みんなはどう思う? コメントする、意見を交換する公職選挙法
(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
ガジェット通信の記事中に誤字を発見した方はこちらからご連絡ください。ご意見はコメント欄にお書きください。
記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。