「最近、体調があまりよくないというが、がむしゃらに仕事をすることで、会長抜きではハンファグループの経営は大きな打撃を受ける、ということを裁判長にも理解してもらおうと思ったのではないか」(韓国紙デスク)という見方が多い。
実際、7月の最終公判では、自分の役割の重要性を次のように切々と訴えた。
「ハンファグループは、太陽光事業に対して世界3大企業に成長するという強い信念を持って取り組んでいる。イラクでは史上最大規模の建設プロジェクトを受注できた。イラクの首相からは、国家の再建に協力してほしいとの要請を受けた」
「私の最後の夢は、ハンファグループを手がける事業で世界最強の企業に育てることだ。ここで立ち止まることなく、ハンファグループのため、国民のため、さらに大韓民国のためにさらに仕事をすることができる機会を与えてほしい」
こうして法廷で堂々と情状酌量を求めること自体が、これまで財閥オーナー会長がどういう扱いを受けてきたのかを端的に示している。
しかし、裁判長は「経営の空白とか、経済発展への貢献などは、執行猶予をつけるだけの理由にはならない」とこれを一蹴してしまった。
ハンファ会長が実刑判決を受ける前の2012年初め、中堅財閥の元会長が懲役4年6カ月の実刑判決を受けている。経済界や法曹界では「財閥オーナーの犯罪に対する処罰は変わってきた」との見方が出ていた。
ハンファ会長の判決は、こうした見方を裏付けた形だ。
ほとんどのオーナー会長が有罪→特赦
2008年に有罪判決を受けたサムスングループの李健熙(イ・ゴンヒ)会長〔AFPBB News〕
韓国では、2000年以降だけでも、ほとんどの大手財閥のオーナー会長が有罪判決を受けている。
サムスングループの李健熙(イ・ゴンヒ)会長は、元グループ法務担当常務の「機密資金疑惑告発事件」を受けて2008年に背任・脱税などで懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受け、会長職などをいったん辞任した。
斗山グループの前会長や現会長も横領などで懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を受けた。
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