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障害者割引制度のご案内

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身体障害者(知的障害者)割引の概要
身体障害者及び知的障害者(以下、「障害者」といいます。)の方はJR線について次の割引が適用となります。
なお、割引のお申し出の際は、各自治体で発行する障害者手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種又は第2種の記載のあるもの)が必要となります。また、列車等をご利用の際にも必ず手帳をお持ちいただき、係員の請求がありましたらご呈示ください。
対象 割引対象乗車券類 割引率 記事
第1種障害者とその介護者 普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。
但し回数乗車券はJR線区間単独の発売となります。
第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者 定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) 50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。
小児定期旅客運賃については割引を適用しません。
第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合 普通乗車券 50% 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます。)
※JR線と私鉄線等他の鉄道会社線をまたがる区間は、1枚で発売できる範囲が予め決められています。
※障害者と介護者がご利用になる場合は、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
くわしくはこちらをご覧ください。
身体障害者旅客運賃割引規則
知的障害者旅客運賃割引規則
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