(cache) JR東海 トイカご利用案内 42/44

JR東海 トイカご利用案内
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41 事業者(以下「他社」といいます。)が経営する路線(以下「他社線」といいます。)内において、TOICA乗車券による乗車等の取扱いを行います。(1)東日本旅客鉄道株式会社(2)東京モノレール株式会社(3)東京臨海高速鉄道株式会社(4)仙台空港鉄道株式会社(5)埼玉新都市交通株式会社(6)伊豆急行株式会社(7)豊橋鉄道株式会社(8)名古屋ガイドウェイバス株式会社(9)名古屋市交通局(10)名古屋鉄道株式会社(11)名古屋臨海高速鉄道株式会社(12)名鉄バス株式会社(13)西日本旅客鉄道株式会社(14)四国旅客鉄道株式会社(15)九州旅客鉄道株式会社(他社線内における取扱い)第45条 他社線内におけるTOICA乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。(TOICA乗車券以外のICカード乗車券による乗車等の取扱方)第46条 TOICA乗車券以外のICカード乗車券のうち、次の各号に掲げるものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。(1) 東日本旅客鉄道株式会社が発行したSuica乗車券及びSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したSuica定期乗車券を除きます。)(2) 東京モノレール株式会社が発行したモノレールSuica乗車券及びモノレールSuica定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売したモノレールSuica定期乗車券を除きます。)(3) 東京臨海高速鉄道株式会社が発行したりんかいSuica乗車券及びりんかいSuica定期乗車券(4) 西日本旅客鉄道株式会社が発行したICOCA及びICOCA定期券(5) 九州旅客鉄道株式会社が発行したSUGOCA乗車券及びSUGOCA定期券(6) 株式会社名古屋交通開発機構が発行したマナカ(記名人が名古屋市交通局及び名古屋臨海高速鉄道株式会社が規定する割引旅客運賃を適用する印章の表示を行った記名式のICカードを除きます。)(7) 株式会社エムアイシーが発行したmanaca2 前項の規定により乗車等の取扱いを行う場合は、第4条から第8条まで、第10条、第11条、第15条から第17条まで、第20条、第21条第1項、第22条から第26条まで、第29条、第30条、第33条、第34条第1項、第35条、第36条、第37条第1項、第39条、第42条及び第43条第1項の規定を準用します。ただし、第17条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。3 前項の場合、TOICA乗車券以外の定期乗車券機能をもつICカード乗車券については「TOICA定期券」の規定を、ストアードフェアカードの機能のみをもつICカード乗車券については「TOICA」の規定を準用するものとします。4 前項の規定にかかわらず、TOICA乗車券以外のストアードフェアカードの機能のみをもつ記名人式のICカード乗車券については、第35条第1項、第36条第1項第6号から第9号まで及び第39条の規定を準用します。5 第2項の規定にかかわらず、第1項第1号に規定するICカード乗車券のうち携帯電話機を媒体としたものについては、第8条第3項、同条第4項、第15条及び第17条の規定は準用しません。別表第1(第7条)利用エリア(省略)別表第2(第15条)チャージ金額(省略)別表第3(第31条)定期乗車券・TOICA定期券購入申込書(省略)別表第4(第35条の2)TOICA定期券のSFから減額する新幹線自由席特急料金(省略)※利用エリアについては、裏表紙をご参照ください。 (平成24年4月21日現在)※このご利用案内では、第3条(2)に定める「TOICA乗車券」を と表記しています。ICカード乗車券運送約款

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