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初めまして。
先ず、
FBが誰かさんが我が物顔で…のくだりは、ご主張として受け止めさせていただきます。
しかし、それと私とは関係ないと思います。
私がその件で“戦う”という大儀など立てていませんし。
次に、
HNの件。 本件とは全く別件となります。
ここをあえて申しあげておきます。
本来、ここで終了となることをご認識ください。
ですが、余談として触れておきます。
「芸名」として登録することは、明らかに「営業行為」として使う使用法です。
同じく、「商標登録」とはその名のとおり「商」行為の一貫です。
ここをとくに踏まえていただくとして、
逆に、一個人がその通称名もしくは戸籍上の氏名として
企業名にも使われている名称を称した(使った)からといって、
著しく、もしくは明らかに企業の商業活動を妨害する事実がないかぎり、
その使用を差し止めるまでには至らないと考えます。
判例・事例もありません。
ですので、
前者と後者の違いは明確にご認識ください。
その上で、次。
インターネット上の個人が、個人の意見発信する際、
発信者の識別に用いる名称(=ハンドルネーム)に、広く認知されている媒体名を用いることがあっても、それが著しく商行為を妨害することがなければ、使用を差し止めるまでには至らないと考えます。(判例があればお示しください)
もし、京阪電鉄側から抗議がくるとすれば
例えば「京阪電車の事故まみれ」や「京阪電車の闇」であるとか、
著しく広く不安を想起させる表現や、不快感を与える表現については
用いた企業に損害を与えるものですので、これには相当するでしょう。
貴殿が引き合いに出した、私が発言の「初期情報」のくだりですが、
明らかに通常、表に出ない識別情報を開示することを指します。
それに照らして、この企業名を公に晒すことは、何ら「開示」にはあたりません。
あえていうなら、本論点は「商標の無断使用」のことであって、「個人情報開示(漏洩)」と混同してはなりません。
いすれにいたしましても、貴殿が事例として挙げられたものは、残念ながらいずれにも該当しません。
また私自身、深くこのような問題に関わっておりますゆえ、自己検証済みです。
したがいまして「自分に甘い」のご指摘は、当てはまらないと私の認識です。
http://fanblogs.jp/hatakoh/
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