不動産売却の知識を学ぼう!

3時限目 媒介契約とは

あなたが不動産やマンションを売却する際には、「仲介」と「買取」の2種類の方法がありますが、一般的には「仲介」が通例です。(仲介と買取の違いは4時限目「仲介と買取の違い」で詳しくご説明します。)
「仲介」で不動産を売却する際は、不動産会社があなたの不動産を「買取」るわけではなく、不動産会社は不動産を売りたいあなたと不動産を買いたい誰かを結びつける仲人の役割を果たすのです。この仲人の役割を不動産会社に依頼するにあたっての契約を媒介契約と言うのです。つまり、媒介契約とは、不動産取引をする際に、あなたと不動産会社との間の委任契約のことを言います。
かつてはこのような媒介契約の依頼は口約束で行われる事があったのですが、宅地建物取引業法が整備された現在は、必ず書面で媒介契約を締結することが義務付けられています。

媒介契約は、大きく下記の3種類が存在し、あなたがどの契約形態にするかを選択する事ができます。

1. 専属専任媒介

依頼者側
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
また、依頼者は、自分で見つけた相手方(買主)と不動産会社を通さずに売買契約を締結できません。
不動産仲介業者側
該当不動産を不動産流通指定機構(レインズ)の登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

2. 専任媒介

依頼者側
媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。
自分で見つけた相手方(買主)となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
不動産仲介業者側
目的物件を指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告しなければなりません。

3. 一般媒介

依頼者側
複数の不動産会社に重ねて不動産売却の依頼することができます。
自分で見つけた購入者と契約することも可能です。
他の業者を明らかにする義務のある明示型と明らかにしない非明示型とがあります。
不動産仲介業者側
物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。

媒介契約のまとめ

依頼者側

  不動産仲介会社への依頼 不動産会社を通さず、買主を見つかられるか?
専属専任媒介契約 1社のみ できない
専任媒介契約 1社のみ できる
一般媒介契約 2社以上可 できる

建物管理不動産仲介業者側

  不動産会社のレインズへの登録義務 売主様への販売活動状況の報告義務
専属専任媒介契約 媒介契約後5日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約 媒介契約後7日以内 2週間に1回以上
一般媒介契約 なし なし

どのタイプの媒介契約を締結した場合であっても、法律で決められた媒介の報酬の上限額は変わりません。
また、いずれのタイプでも契約の有効期間は基本的に3か月です。
注意点として、次の場合には、媒介報酬額を上限として、違約金を支払わなければなりません。

  • 1. 専属専任媒介・専任媒介で、依頼者が他の宅建業者の媒介で取引したとき
  • 2. 専属専任媒介で、依頼者が自己の発見により取引をしたとき

このように、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介という各タイプの媒介契約の特徴を押さえて、自分の考えにあったものを選んでください。

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