2012-08-05 16:32:56

【緊急拡散】ACTAの締結の阻止にご協力下さい【FAX例文あり】

テーマ:ブログ
緊急性が高いので、まずは例文を掲載します。
リンク、歓迎致します。
また趣旨が同じであれば、転載、改変、ご自由にお願い致します。
 
【例文】
↓======(例文ココカラ)======
ACTAの締結に反対したします
 
 
Anti-Counterfeiting Trade Agreement 偽造品の取引の防止に関する協定(仮称)(ACTA)の締結について、先日、参議院で一つの反対意見もなく可決されたと伺いました。
 
しかしこの協定には問題点が多く、事実、欧州議会では先日、ACTAが否決されました。
 
模倣品・海賊版などの防止の必要性には同意致しますが、
このACTAの協定の締結には反対致します
 
まず、ACTAは国内法の商標法、著作権法などを前提としています。我が国の著作権法には、
「どのようなものが著作権を有するか」 という問題と、
「著作権を侵害するとはどういうことか」 ということの両方が記載されていますが、
このACTAにおいて、
「著作権を侵害するとはどういうことか」 ということが明記されておりません

 
したがって、必要に応じた複写や、コンピュータ上でのコピーという作業さえも、
ACTAの監視対象となってしまう危険があります。
 
特に、ACTAの第12条、第20条、第27条第4項、同条7項などを見ると、ACTAに定められている内容では、国内における関係司法当局やACTA委員会の管轄権が、強すぎることが分かります。これでは、著作権を理由にどのような言論をも抑圧することが可能となります
 
さらに関係司法当局は、管轄権を行使する第三者に対し、流通経路の監視を義務付けることができます。これは、プライバシーの侵害を容易にするものであり、さらに言論の自由を剥奪することさえもできる結果となります
 
またACTAの第13条、第29条を見ると、海外での模造品に対する実効性は低く、このような協定を締結しても、我が国の産業を守れる可能性については大きな疑問を残すものでもあります。
 
すなわち、現在国内で商標法や著作権法によって保護されている範囲を海外にまで広げて保護することはできないにも関わらず、国内でのプライバシーの侵害や言論弾圧を容易にするものであります。刑罰についての規定(第23条~第26条) も強すぎ、さらに第30条、第31条に定められる内容では、いわゆる「見せしめ」 に該当する事実上の処罰を行うことも可能です。
 
さらに、第36条に規定されるACTA委員会では、非政府の個人または集団の助言を求めねばならないことが規定されています。これは、「誰の助言を求めるか」 ということに関してACTA委員会が恣意的に判断することが可能となり、議会制民主主義においては非常に奇異な規定であると言わざるを得ません。
 
また、運営のための技術を公開することが義務付けられており、ACTA委員会は国内に設けられる委員会であるにも関わらず、その常用語は英語と決められています。これらの規定は、英語圏でない国々に対する、英語圏の国々による監視を強める結果を招きます
 
また、この協定は日本政府が寄託者であり、日本政府が主導してきたものであるにも関わらず、我が国で何ら充分な議論が行われておらず、この条約への締結は行うべきでないと考えます。EUでは、平成24年7月4日の Russia Today によれば、同日、欧州議会でACTAが否決されました。
 
ACTAについては、
外務省のホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ipr/acta.html
および、経済産業省のホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/acta/index.html
を拝見致しました。
 
ACTAの締結については、何とぞ反対して頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。
↑======(例文ココマデ)======
 
≪Q&A≫
◆Q/ あれ? ACTAって、日本はもう署名してしまったんじゃなかったっけ?
 A/ 2010年10月には「大筋で合意」 しましたが、今後、国会決議を経て締結する必要があります。
 
(参考)経済産業省 政策について 政策一覧 対外経済 通商政策
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/acta/index.html
の、「ACTA交渉の経緯」 を見て下さい。
 
◆Q/ 何が危険なの?
 A/ 上記の例文にも書きましたが、動画のほうが分かりやすいという方は、こちら
http://www.youtube.com/watch?v=NbfS6PaG6Hc
を見て下さい。6分余りの動画です。要するに、何でも「著作権侵害」 ということで、処罰できるようになる、ということです。
 
◆Q/ 条文は、どこで見られるの?
 A/ 外務省のホームページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ipr/acta.html
の中の、「偽造品の取引の防止に関する協定(ACTA)条文(日本語仮訳(PDF)」 をクリックすると、
[PDF] 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ipr/pdfs/acta1105_jp.pdf   
で、日本語の条文を見ることができます。
 
◆Q/ EUで否決されたって、ホント?
 A/ こちらに、日本語訳されたニュースが掲載されています。
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2012/07/acta-3018.html
ロシア・トゥデーというところが伝えたようです。
 
◆Q/ 参議院で可決されたって、ホント?
 A/ 数日前、そうした情報がツイッターで流れていたので注意していたら、このサイト
http://blog.livedoor.jp/amosaic/archives/5806978.html
でも、「反対意見も出されぬまま、全会一致で」 可決されたことが伝えられました。
 
◆Q/ どうすれば、いいの?
 A/ 抗議先に、FAXして下さい。電話が得意な人は、電話で反対の意見を表明して下さい。ハガキやメールも、しないよりしたほうが、ずっと良いと思います。
 ただし、参議院を通過してしまったそうで、非常に緊急性が高いので、できるだけFAXをお願いしたいと思います。
 
抗議先は、
http://nippon-end.jugem.jp/?eid=3223   外務委員会 委員名簿
http://lnnl.blog81.fc2.com/blog-entry-4832.html   各政党
http://blog.goo.ne.jp/fukudaikichi/e/194c75a710eaf14957c2a2802a9345f3   このページの下のほうには保守系の衆議院議員の連絡先もあり。
これらのページを参考にして頂ければと思います。
 
オンライン署名もあります。
https://candypop-endoshuichi.ssl-lolipop.jp/acta2/actasig/sig.php/
オンライン署名というか、書き込みの数をカウントすることにしたようですが。
 
●とにかく、1つでも2つでもいいので、意志表示をして下さい。
 
●FAXなら、「184(いやよ)FAX」 でも構いません。
 
●どうしても記名することに躊躇があるという人は、自分の名前を書かずにFAXして頂いても、議員さんの意見には影響すると思います。
 
●例文は、どんどん縮めて頂いて構いません。前半だけでも構いませんし、改変して頂いても構いません。
『 A C T A の 締 結 に 反 対 し た し ま す 』
とだけでも構いません。
 
●重要なのは、意見を表明することです。
 
●【拡散のお願い】そして、まだこのことを知らない、一人でも多くの人に知って貰えるように、この情報を拡散して頂きますよう、よろしくお願いします!
 
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