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亀岡事故 車の所有少年初公判

ことし4月の亀岡集団登校事故で、車を貸した少年の初公判がきょう、京都地裁で行われ、起訴事実を認めました。道路交通法違反教唆の罪に問われているのは、車を所有していた19歳の少年です。起訴状によりますと、ことし4月、亀岡市の府道で登校中の小学生ら10人を死傷させた事故で、無免許で運転していた別の少年に車を貸したとされます。きょうの初公判で少年は「間違いありません」と起訴事実を認めました。一方、冒頭陳述で検察側は、車を貸すまでの経緯や運転させた道のりなどを説明した上で、車を貸したことと事件との関連性を強調しました。

日時: 2012年8月30日 18:00