身障者用駐車場の現状と課題
※身障者用駐車場とは!!
皆様もご存じとは思いますが今一度、身障者用駐車場の説明をしたいと思います。大型スーパーやデパートなどの駐車場に車イスマークが付いているのを見たことがあると思いますが最近ではコンビニの駐車場にも車イスマークが付いている事を目にします。車イスマークが付いている駐車スペースを身障者用駐車場と言います。みなさんは、何故、身障者用駐車場が広く作られているかご存知ですか?例えば運転手が車イス使用者だとすると、助手席側に車イスを畳んで乗せてあるのですが、降りる時はドアを全開にして、車イスを下ろし、広げて、乗り移らなければなりません。これを隣の車との境目で行わなければならないので、「横幅の広さ」が絶対必要になるのです。
※身障者用駐車場は誰でも使えるのか?
以前から自動車運転マナーを守れない健常者が減らなくて困っておりますが、最近よく目にするのは車に「車椅子ステッカー」や「四っ葉マークステッカー」を張り付けて停めている車をよく見ます。さらに「身障者手帳」や「駐車禁止除外指定車標章」をボンネットに置いて駐車している車もございます。いずれも長崎県の条例にそった正しいやり方ではありません。身障者用駐車場に車を止める場合は【身障者用駐車場利用証】を車内の見える位置に提示する必要があります。これが長崎県の条例「パーキングパーミット制度」です。身障者用駐車場は誰でも気軽に利用できる駐車スペースではありません。
※身障者用駐車場利用証はどこでもらえるのか?
身障者用駐車場利用証は、長崎県が定めた福祉事務所で発行しています。佐世保市では右記の福祉事務所で発行しています。障がい者本人以外の代理人でも発行は可です。身障者用駐車場が本当に必要な人には必ず発行されますので皆さん取得携帯しましょう。
※身障者用駐車場利用証が持てるのは身障者だけ?
身障者用駐車場利用証の交付基準は身体障害者、けが人、妊産婦、高齢者、難病者、知的障害者になります。それぞれ対象等級が決められていますので詳細は長崎県庁ホームページ又は福祉事務所で確認してください。短期歩行困難者は利用証の色が違います。
※他県もパーキングパーミット制度は同じ?
パーキングパーミット制度は各県それぞれ自分の県にあった制度を取り入れています。同じ九州の鹿児島県は3種類の利用証を発行しています。佐賀県や長崎県と違うところは【車いす常時利用者で車を運転される方】が赤色の利用証になります。赤色の利用証を作った理由は車の運転者が車いす常時利用者の場合、乗り降りする際ドアを全開にする必要があるため幅広の駐車場が必ず必要になります。利用証の色分けにより幅広の駐車場が必要な人か狭い駐車場でも可能な方かを区別しています。佐賀県ですでにスタートしているプラスワン運動(パーキングパーミット協力施設出入り口近くの一般駐車場(2.5〜2.7m程度)に、車いすユーザー以外の方のための駐車場を確保(プラスワン)し、利用者全体の利便性を向上に続く活動)を鹿児島県でもスタートしています。
※駐車場マナー違反者の取り締まりは誰がやるの?
身障者用駐車場に健常者が平気で車を止めている事がありますがそういうマナー違反者の取り締まりを誰がやるのか皆さんはどうお考えですか?商業施設駐車場のマナー違反者は施設管理者が注意するものだと思いますが現実、来店者数を減らしたくないためマナー違反者を強く注意しません。では警察が代わりに注意してくれるかと思いきや施設の駐車場に警察は関与できないそうです、結果「パーキングパーミット制度」条例を定めても全く機能していません。駐車場のマナー違反者を警察が取り締まってくれれば全ての悩みは一掃されるのではないでしょうか。
※パーキングパーミット制度の課題
平成18年、日本で最初にパーキングパーミット制度を導入したのは佐賀県です。佐賀県ではこれまで1万枚近くの利用証が交付され、多くの方々から、「便利になった」、「車が停めやすくなった」という声が寄せられています。しかし、利用者が増えたことで、車いすをご利用になられている方から「身障者用に駐車できないケースが増えてきた」という声も聞かれるようになりました。その原因は利用証の交付枚数に対して身障者用駐車スペースの数が少ないと言うことです。長崎県もこのまま利用証の交付が進めば佐賀県と同様の問題に直面します。すでに佐賀県が取り組んでいる「パーキングパーミット プラスワン運動」は、こうした問題を解決すると同時に、利用者が増えた分の駐車場をしっかり確保しようと、佐賀県内にある協力施設に、“もう一台分”パーキングパーミット利用者用の駐車スペースをつくってもらう運動です。長崎県でも我々独自の「長崎県プラスワン運動」を推進し車いす利用者が使いやすい駐車場ルールを確立したいと思います。
佐世保市役所 障がい福祉課 佐世保市八幡町1番10号 電話:0956−24−1111 |
東彼・北松福祉事務所 佐世保市天満町1−27 県北振興局天満庁舎5階 電話:0956−22−3211 |
佐世保こども・女性・障害者支援センター 佐世保市万徳町10−3 電話:0956−24−5272 |
長崎県パーキングパーミット制度の詳細は県庁のホームページに掲載されています。
URL:http://www.pref.nagasaki.jp/s_fukushi/parking/index.html