http://megalodon.jp/2011-1216-1028-21/www.nhk.or.jp/gendai-blog/2011/12/12/
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重要なことは、どのメディアを規制するか、ではなく、
誰に対するどのような取材(あるいは報道)を、誰が規制するか、である。
「メディア」(新聞社、テレビ局、雑誌出版社)も営利企業である以上、社会的ジレンマの法則により、自主規制を十全に行うことはまず考えられない。
1)「メディア」に、「一般市民」以上の特権を与えてはならない。
2)人権侵害行為は法律によって定義され罰せられなければならない。
3)法律は国会を通じて立法され、国家(行政)ではなく「司法機関」によって行使(適用)されなければならない。
4)犯罪行為に「自主規制」「自主的努力」などというものは認めてはならない。
犯罪行為に「例外」を認めることは、「法の下の平等」に抵触する。
以上。
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