http://www.showyou.jp/showyou/other.html?id=385&PHPSESSID=naiv0pe9js2kfjr4su4lfa1qk2
▲上の記事だけではありません。ネットで検索すると山ほど出てきます。
かつて、この法案が可決されそうになったとき、我が国のありとあらゆる報道機関は、異口同音にこの法案に対して反対キャンペーンを敷いてきました。それこそ連日のように、です。「人権擁護法案は悪法である!」という報道ばかりで、その内容がどのようなものなのか、全く分からない報道が大半を占めていました。報道、というよりも「キャンペーン」ないしは「煽動」。「そんな法案が可決されたら、俺たちは仕事ができなくなってしまう!おまんまの食い上げだ!」という動機をひた隠し、「メディアによる権力チェックができなくなる、国民の知る権利が損なわれてしまう」という表向きの反対声明を連日のように紙面や番組で提示していました。
ところがです、今回はそんな報道は、少なくとも報道機関による報道ではお目にかかることがありませんでした。それは何故か?
理由は簡単です。
かつて報道機関が自らの企業生命を絶たれてしまう、と恐れに恐れた以下の条文が、今回の法案で完全に削除されているからです。
・・・
四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
イ 特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。
(1) 犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者
(2) 犯罪行為を行った少年
(3) 犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹
ロ 特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。
五 前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの。
・・・(人権擁護法案 第42条)
つまり、報道機関にとってだけは、全く「無害(と彼らは思っている)」なので、「騒ぐほどのものではない」、という訳です!
以前私は、人権擁護法案による「メディア」(テレビ、新聞)規制に賛成の立場をとっていました。これくらいのことをしないと、「メディア」は決して人権侵害(報道加害)をやめないと考えていたからです。今でもこの考えに誤りがあるとは私自身思っていません。
ただし、今回提出されようとしている法案は、「本末転倒」です。最も規制しなければならないもの(報道被害/報道加害)を規制せずに、してはならないやり方で人権侵害(なるもの)を規制しようとしている法案だからです。
私は自らの立場を変更(修正)いたします。
人権擁護法案には「反対」です。
ただし「メディア規制条項(上記の第42条)」にだけは「(今でも)大いに賛成」です!
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