大阪市環境局河川事務所の職員が清掃中に拾った金品を着服していると内部告発した後、自らも金品を受け取っていたなどとして懲戒免職処分となった元職員の男性(48)が、処分取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は29日、「懲戒免職にするべき重大な非違行為ではなく、裁量権の乱用にあたる」として、処分を取り消した。
中垣内健治裁判長は判決理由で、「事務所ぐるみの着服行為は管理・監督を長年怠ってきた市に大きな責任がある」とした上で、「男性は受け取った5万円を廃棄し、利益を得たとは認められない」と認定。「内部告発の結果、不正行為の是正が図られた点を男性に有利な事情として考慮すべきだ」と指摘した。
男性は判決後の記者会見で「安堵の気持ちでいっぱい。全て職場を良くしたい気持ちでやったことだ」と話した。
大阪市人事室は「判決の詳細を見た上で対応を検討する」とコメント。橋下徹市長は記者団に、会議で検討するとしながらも「基本的に控訴はしない。(今回のような処分は)内部告発をするなというメッセージになってしまうから、僕は内部告発をできるだけ守っていきたい」と語った。
判決によると、男性は平松邦夫前市長時代の2010年6月、同僚が清掃で拾ったかばんから約10万円を取り出すのを撮影し、市議会議員を通じて内部告発。市は同12月、男性も約5万円の分配を受けたり、同僚に暴言を吐いたりしたなどとして懲戒免職処分にした。
橋下徹、平松邦夫、内部告発者
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