死刑執行:決裁は2ルート 手続きの詳細判明
毎日新聞 2012年06月01日 01時26分(最終更新 06月01日 08時16分)
死刑執行の関連文書を巡っては、東京の弁護士らが03年以前分の開示を求めたケースがあるが、ほぼ全般にわたって不開示とされたため、05年に開示を求めて提訴。09年に敗訴が確定した。09年にはインターネットのサイト運営者が、開示されたとする08年の執行命令書をネット上で公表したことがある。【伊藤一郎】
◇<開示された9種類の死刑執行関連文書>
(1)死刑執行上申書(2)死刑執行について(起案書、または決裁文書)(3)死刑事件審査結果(4)死刑執行命令書(5)受領書(死刑執行命令)(6)死刑執行指揮書(7)死刑執行報告書(8)訴訟記録の返還について(9)受領書(訴訟記録)
◇弊害も考慮を
小川敏夫法相の話 基本的に開示に賛成だが、それに伴い生じる弊害は考慮すべきだ。執行された方や遺族の名誉、プライバシーに配慮しなければならない面がある。また、刑の執行に関して具体的なことがあまりにも明らかになった場合、未執行者の心情を不安定にする。ことさら残酷なことをしているわけではないので、(不開示部分は)都合の悪いことを隠しているわけではない。