死刑執行:決裁は2ルート 手続きの詳細判明 

毎日新聞 2012年06月01日 01時26分(最終更新 06月01日 08時16分)

 執行に至る決裁ラインは(1)前出の「死刑事件審査結果」に法相と副法相が署名し、事務次官や刑事局長など法務官僚5人が押印する「刑事局ルート」(2)死刑囚を収容する拘置所を管轄する同省矯正局と、死刑囚が減刑などを求める恩赦を扱う同省保護局の幹部ら計6人が、実質的な起案書である「死刑執行について」と題された文書に押印する「矯正・保護局ルート」−−の二つがあり、計13人が関与していた。

 起案や審査、決裁、命令に関する文書は同じ日付(執行はその2〜4日後)で、起案から執行までの手続きが迅速に進められている実態も浮かんだ。

 今回開示されたのは執行年別に09年7人、10年2人、12年3人の関連文書。今年4月初旬、前月に執行された3人の執行命令書と起案書、指揮書の開示と、09〜11年の死刑に関する文書の開示を求めたところ、5月初旬までに開示決定が出された。11年は19年ぶりに執行がなかったため、文書が存在しなかった。計282枚が開示され、全面開示が58枚、一部が黒塗りされた部分開示が77枚、全ページ黒塗りの全面不開示が147枚だった。

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