刑事事件に適しているのは…?
刑事事件では、被害者と示談が成立していたり、初犯であったり、罪を認めて反省している場合、起訴猶予つまり不起訴になることが多々あります。起訴前の弁護では、主にこの起訴猶予を目指しています。
国選弁護士の最大の問題点は、専任されるまでに概ね1週間程度と時間がかかりすぎることです。勾留期間は10日間、勾留延長でも20日間しかありません。逮捕後、1週間も経過した後に動き出したのでは、せっかくの起訴猶予を得る機会を逃して起訴されてしまう可能性が高くなってしまいます。
また、国選弁護士が刑事事件の経験、知識が豊富でなく納得のいく弁護をしてもらえなかったということはよく聞く話です。刑事事件では、時間的な余裕を見ても、経験豊かな私選弁護士に依頼することこそが最良の結果を得るポイントなのです。
国選弁護人は、軽度の罪状の場合は起訴後でなければつけることはできませんが、一定の重い事件で被疑者が勾留されている場合については、起訴前の被疑者段階から国選弁護人を付けることができます。被疑者国選弁護人をつけられる対象事件は、必要的弁護事件(法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に相当する罪状の事件)に限られます。
よく国選と私選のどちらがよいかということを質問されますが、国選弁護人という制度は費用が乏しく(資産が50万円未満)私選で弁護士をつけることができない方のための制度です。私選で弁護士をつけることができる人は、私選で、私選で弁護士をつけることができない人は、国選でという決まりになっているため、基本的にどちらがいいとかの問題ではありません。
ただし、罪状も軽く初犯であり、前科のつかない不起訴を目指していきたいのであれば、たとえ費用が乏しくとも、私選弁護人に依頼をしたほうがよいでしょう。
無実ではなく、なんらかの罪を犯していた場合は、不起訴になるためには基本的に起訴猶予を勝ち取らねばなりません。刑事事件の場合、被疑者が罪を認めて反省し再び罪を犯すことのない環境をととのえ、被害者との示談が成立させたうえで、初めて起訴猶予への道が開かれます。
私選の場合は、出頭要請時や逮捕直後から弁護士をつけることが可能です。逮捕を知らされてから家族が弁護士を探し、すぐに弁護士をつければ、たとえ家族が被疑者に会うことができなくても、弁護士が家族の代わりに被疑者に会いに行き、実務的サポートや精神的サポートが可能です。早めに対応できるので時間的余裕もありますので、被害者との示談交渉もスムーズに行えるため、起訴猶予となる可能性も高くなります。
刑事事件の逮捕者の半数以上が起訴猶予処分になっていますので、迅速かつ確実な行動を起こしていれば、起訴猶予側の半数に入る可能性は高いと言えるでしょう。刑事事件は時間との勝負となるため、その点をみれば費用はかかりますが、私選の方が有利です。 あなたの大切な方のため、迅速に行動を起こす必要がありますが、しっかりと吟味して弁護活動してくれる弁護士を選んでください。