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【報道発表資料】職員の懲戒処分について

[2012年8月28日]

問合せ先:人事室人事課(06-6208-7516) 環境局総務部職員課(06-6630‐3152) 

平成24年8月28日  10時15分発表

 大阪市では平成24年8月28日、入れ墨に関する調査への回答拒否事案及び環境局職員による不祥事案について、次のとおり懲戒処分を行いました。

 職員の非違行為に対しましては、これまでも厳正に対処してきたところでございますが、今後も、今まで以上に不祥事の再発を防止するため、職員の服務規律の確保により一層努めてまいります。

処分1の内容

(本人)  

1  所属:建設局

  職種:技術職員

   年齢:57歳

 

2  所属:建設局

   職種:事務職員

   年齢:30歳

 

3  所属:西区役所

   職種:事務職員

   年齢:58歳

 

4  所属:西淀川区役所

   職種:事務職員

   年齢:59歳

 

5  所属:交通局

   職種:自動車運転手

   年齢:54歳

 

6  所属:病院局

   職種:看護師

   年齢:56歳

 

(処分内容)戒告

(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

(処分事由概要)

 入れ墨に関する調査への回答を行わなかったため、平成24年7月13日付け職務命令により、同月27日までに回答することが求められていたにもかかわらず、これに回答しなかった。

入れ墨に関する調査への回答拒否事案の概要

1 事実概要

 本市では、勤務中に職員の入れ墨が市民の方の目に触れることになれば、市民の方が不安感や威圧感を持ち、ひいては本市の信用を失墜させることにつながることから、人事配置上で配慮することを目的として、一般職の職員を対象に、勤務中に市民の方の目に触れる可能性のある部分に入れ墨があるかどうかの調査を行ってきた。

  当該調査は、人事配置での配慮を講ずるために、業務上の必要性から行われていることから、回答を拒否している職員に対し、職務命令を発して、期限を定めて回答を求めてきたところである。

 それにもかかわらず、期限を過ぎても回答をしなかった職員の職務命令違反に対し、今般、懲戒処分を行ったものである。

 なお、回答拒否者には、入れ墨がある者に準じた人事配置上の措置を行うこととし、今後、同種の職務命令を出す予定はない。

 

2 事実の経緯

平成24年4月27日付け  市長より、調査の実施を職員に通知する。

    同年5月1日以降  調査を実施する。

            同月31日            調査結果の公表

   同年7月13日         回答拒否者13名に対し、回答を命じる職務命令を交付する。

     同月27日         職務命令により設定した回答期限

     同月30日         回答期限を過ぎても回答しない6名に対し、警告書を交付する。

   同年8月28日        回答拒否者6名を戒告の懲戒処分とする。

 

 

処分2の内容

(本人)     所属:環境局八尾工場

                       職種:技能職員

         年齢:44歳

(処分内容)  停職6月

(根拠法令:地方公務員法第29条第1項各号)

(処分事由概要)

 平成24年3月27日及び同年4月3日、八尾工場敷地内の喫煙場所において、勤務時間中に喫煙を繰り返した。その後、上司からの個別指導及び全市的な周知徹底が行われたにもかかわらず、同年6月1日にも同所において勤務時間中に喫煙を行った。

 また、平成24年4月3日、喫煙現場で指導を受けた直後、指導した職員のいる事務室に出向き、同職員に対する不穏当な発言があった。

環境局事案の概要

1 事実概要

 勤務時間中の禁煙に関し、再三にわたり注意を受けていたにもかかわらず、平成24年3月27日及び同年4月3日、八尾工場管理棟北側出口横の喫煙場所において、勤務時間中に喫煙を繰り返した。その後、上司から個別指導を受け、さらには通達により全市的な周知徹底が行われたにもかかわらず、同年6月1日、再び、上記場所において、勤務時間中に喫煙を行った。

 また、平成24年4月3日、喫煙現場を現認され、指導を受けた直後に、業務と無関係に事務所を訪れ、喫煙現場を現認し指導を行った係長級職員に対して、「叩くのなら叩け。総務局に行こうか。モニタの件を言うぞ。」と自分を処分するなら、他の事案についても暴露する旨を、威圧的に大声で発言した。なお、当該他の事案については、八尾工場から職員課に報告が行われ、適正に処理が行われている。

 

2 事実の経緯

平成24年3月27日    当該職員の勤務時間中の喫煙を上司が発見し、注意を受ける。

    同年4月3日      当該職員の勤務時間中の喫煙を上司が発見し、個別に別室で指導を受ける。

    同年5月16日    勤務時間中の喫煙禁止に関する市長通達が発布される。

       同月17日   勤務時間中のたばこの携行を禁じる環境局長通知が発布される。

       同年6 月1日       当該職員の勤務時間中の喫煙を同僚職員が発見する。

     同日以降       当該職員に対する調査を行う

    同年8月28日      当該職員を停職6月とする

 

3 対応策

 当局におきましては、現在、勤務時間中におけるたばこの携行禁止、ごみ収集車内に備え付けられた灰皿の撤去をはじめとした、勤務時間中の喫煙禁止に関する対応策を実施し、繰り返し周知徹底を行っておりますが、今回の事案を受け、改めて、平成24年8月28日に、課長・事業所長会を開催し、勤務時間の内外を問わず、公務員としての自覚を促し、職員として遵守すべき倫理について改めて周知徹底し、再発防止を図ってまいりますとともに、服務規律の確保及びコンプライアンス意識の徹底により一層取り組んでまいります。

 

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