神戸市須磨区の雑居ビルで2007年、汚水槽で作業中の男性従業員2人が窒息死した事故で、業務上過失致死罪などに問われた松山工務店元社長、李載元被告(77)に神戸地裁は27日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。労働安全衛生法違反の罪に問われた法人としての同社は求刑通り罰金100万円とした。
三宅康弘裁判官は判決理由で「被告が2人に汚水槽での作業を指示したと推認できる」と指摘。その上で「危険な場所なのに酸素マスクを着けずに安易に作業させた過失は大きい」と述べた。
弁護側は「作業を指示していない」と無罪を主張していた。
判決によると、李被告は07年4月、工務店が所有するビル地下1階の汚水槽の排水管を切断するよう、勤めていた従業員2人に指示。酸素マスクを着用させるなどの必要な安全対策を取らずに窒息死させた。〔共同〕
神戸地裁
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