離婚訴訟おぼえがき : 境界性パーソナリティ障害(BPD)とDV冤罪・逆DVの深い関係

境界性パーソナリティ障害(境界性人格障害・BPD・ボーダー)と覚しき妻から、事実無根のDVを理由に提起されてしまった離婚訴訟の記録と覚書です。
裁判進行中のために書けない事もありますが、なるべく隠さず淡々と書いていけたらいいな、と思っています。

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Ⅵ.Aさんによる抗議



Ⅶ.当方のショートコメント

1. 普通は気づけない「倒錯」

 S氏の立論には、特有の「倒錯」があるんですよね。
 この騒動がS氏による「ブログ荒らし」から始まった、とかそういう話をさらに超越した、S氏特有の、超高次元何ちゃらスゴいレベルの形而上ドリーム知的マジカルワールドの話なんだけどね。

 こんなこと詳しくなりたいわけではなかったんですが、当方も、07/21から騒動の仲裁を目指して約2週間ほど、ここのコメントスレッドでカスみたいな議論(号泣)を繰り返していたことがありましてね。そのおかげです。


 A1. S氏は、「匿名のコメントラッシュを受けた被害者」風の主張をされます。

 A2. S氏は、Aさんから「コメント承認制にしてヒドイ書き込みをさせないようにしてください」と頼まれていました。




 B1. S氏は、「○○さんから『IPアドレスは万能』というアドバイスを聞いたので」風の主張をされるでしょう。

 B2. S氏は、当方から「たのむからググってくれ」といくつもの用語を何度も示されたのは忘れちゃうでしょう。

 B3. S氏は、Aさんの「説明がむずかしい」に、「ぐぐれかす」と答えたことは忘れちゃうでしょう。ココ




 C1. S氏は、「IPアドレスが一致しているからAさんが犯人だ!」と主張されるでしょう。

 C2. S氏は、当方から「IPアドレスをタコ足的に使う、アドレス共有なかま」という表現を聞いてないと言うでしょう。

 C3. S氏は、8/17にAさんに「あなたのIDはクラッキングされてる」とマジ警告しちまったことを覚えてないでしょう。



 D1. S氏は、「事実の有無にかかわらず」名誉毀損罪が成立することを忘れた風な言動をするでしょう。

 D2. S氏は、Aさんに民法723条をキレイに抜かした説明をしたことをやはり忘れた風な言動をするでしょう。

 D3. S氏は、Aさんを「実名仮名」騒動でイジメはじめた理由を絶対に明かさないでしょう。

 D4. S氏は、Aさんに「実名仮名」騒動時に「(ネット慣れしてないアンタは)ブログをやめろ」と言った理由が自身が送信した過去メッセージの消去にあったことや、受信メッセージ保存期限に気づいた後にその圧力をパタっと取りやめたことを墓まで持っていくでしょう。



<作成中>

Ⅷ.適用される/され得る法律等

民法

・名誉毀損

第723条  他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は被害者の請求により損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。


刑法

・脅迫罪

第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

・強要罪
第223条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前2項の罪の未遂は、罰する。

・名誉毀損罪
第230条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

第230条の2  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


刑法230条の「公然」とは?

 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。
 「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない
 また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば成立する。



各個人間に生じうる関係


 S氏→A氏 名誉毀損罪(もうこればっかりはどうみてもガチ)
 A氏→S氏 なし

 S氏→当方 強要罪・脅迫罪ではない(←親族ではない)、それなら民事でGO!
 当方→S氏 名誉毀損罪→刑法230条の2第2項→免除規定→なし

 S氏→Y氏 名誉毀損罪(本件対象外ですが)



 S氏の負いうる罪状が「名誉毀損罪」で弱い、という解釈もできるかと思うんですが、その事実認定を行っていく過程でザクザク出てくるのは、本当に情けなくなるほどの卑劣な工作なんですよね。

 たとえば、Aさんに対して、いつ・どのようなメッセージを送っていたか、と、実際にどのような言動やコメントを記していたか、を時系列でまとめてみると、慄然とせざるを得ないくらい不誠実な「うそつき」の姿が現れます。

 現役弁護士先生が、証拠の一切ない場所でどのように「評判」を起こし、雰囲気を作ろうと考え、どのように失敗し、どんな言い訳をそれぞれの方面に準備し、等々、といった実例を提供していただき、本当にうれしく思います。
 もしかしたら、冤罪訴訟を詳しく検討していくための材料を、身体を張って提供していただいたのかと思いますが、しかし、いくらなんでもガチの刑法犯になってまでは、と思います。

 まあ、いろいろあるかと存じますが、くれぐれも心身両面をとにかくお大事に。



 で、現役弁護士S氏は、つい先ほど、あくまでも平和的解決を目指して対話を求めていた
(訴訟のソの字すら使わないでいた) Aさんに対し、訴訟を行う意向を一方的に伝え、恫喝まがいの行為を始めるに至ったとのこと。さすがです。

 しかも、「18時以降の対話開始」を自己都合で好きに遅らせた挙句、Aさんに未明からの対応を強いた上、早朝には恫喝を始めておりました。

 どうみても○○○○です。ありがとうございました。


   歴史的一瞬(笑)
2012/08/26 S氏・Aさんやりとり

>ですから,あなたがそのことについて,私を名誉毀損ということで告訴されるなり,
>損害賠償請求訴訟を提訴されるなら,私は,それに対し,正面から争うだけです。
>私は,あなたに,それをするなと言うつもりは全くありません。
>それは,最終的には,あなたご自身の判断でなさることだからです。

私は自分と家族と友人で相談します。
私は訴えをすることは最初からする気はありませんでしたが
時間をかなり待たされた中色々相談して、私自身気がつきました。
裁判や名誉棄損などは私からは口にしてませんでしたよね?


 っていうか、素人相手には「すばやくキチンと謝る」、これ一本だと思うんだけどなあ。
 なんでそれができないんだろうね。


 弁護士自身が思ってるほど、オレらは連中を尊敬なんぞしちゃいねーし、アタマがいいとも間違いが無いとも思ってない。 (少なくとも、いわゆる上位校であればあるほど、弁護士じゃない『自分より切れるクラスメート』は沢山いるのを知ってるわけだしね:S氏は超上位校なんだけどさぁ)

 ここにある話だって過半数は当日提供済みなんだよ。
 対象IPアドレスを教えてもらえなかったから、2日間、間違った方向に行ってしまっただけでね。(移動体→固定)




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