2012.03.31     カテゴリー :   政治

部落解放同盟が、今後の運動方針として今国会での人権委員会設置法案(通称:人権侵害救済法)の成立に向けて、関係団体(民団、朝鮮総連等)との連携や政府への働きかけを強めていくと、部落解放同盟の全国大会で表明している。

2012年3月31日 NHK 人権侵害救済法 訂正

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2012年3月31日 時事 人権侵害救済法 訂正

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2012年3月14日 zakzak 稲田朋美 人権侵害救済法 訂正_convert_20120314180232
【参考動画】青山繁晴氏が語る 意見書提出の意義
http://www.youtube.com/watch?v=0kkoHa-q8mM&feature=share


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2012年3月15日 民団新聞 人権侵害救済法2 訂正

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2012年3月11日 解放新聞 人権侵害救済法 訂正

山口俊一


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2012年3月8日 解放新聞 小川敏夫 人権侵害救済法 訂正

小川敏夫5
城島光力2
山井和則3

【関連データ】21世紀人権政策懇話会による人権侵害救済法の早期制定に向けた要望書
http://megalodon.jp/2012-0311-0905-32/www.matsuno-nobuo.jp/02_katudou-back-no/2011-01/02_images/110223.pdf


21世紀人権政策懇話会による要望書1

21世紀人権政策懇話会による要望書2

鶴保庸介


【関連データ】
江田五月活動日記 2011年2月
http://megalodon.jp/2012-0311-0929-44/www.eda-jp.com/katudo/2011/2/23.html


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2012年3月11日 解放新聞 人権侵害救済法2

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2012年3月2日 小川敏夫 人権侵害救済法 訂正
【関連記事】衛藤晟一議員公式サイト
衛藤晟一公式ブログ

【関連動画】
平成24年3月2日 衆議院 法務委員会 小川敏夫法務大臣等所信表明
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17130555



【関連動画】衛藤晟一氏、公式ビデオレター 3月号
http://www.youtube.com/watch?v=Ud2bWuEf0xc&feature=channel


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2012年3月2日 産経 小川敏夫 人権侵害救済法 

【関連動画】
2012年2月22日 衆議院法務委員会 城内実議員の質疑
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17044485


【関連データ】
2012年2月22日 衆議院法務委員会 城内実議員の質疑に関する国会議事録

○城内委員 自由民主党・無所属の会の城内実でございます。
 まず冒頭、先般手術を受けられた天皇陛下の一日も早い御快癒を心からお祈り申し上げます。
 次に、小川大臣、さきの選挙から六人目の法務大臣ですけれども、御就任おめでとうございます。
 本日は、三つの質問をさせていただきます。裁判官の報酬、検察官の俸給等に関する質問と、二つ目は人権侵害救済機関、三つ目は司法修習生の問題について質問します。
 まず、質問に入る前に、先ほどの階委員の小沢一郎事件についての質問におきまして、階議員から、検察審査会における強制起訴について、重要な供述調書が証拠採用されなかった、強制起訴をとめるという制度設計も含めて考えるべきではないかという発言がございました。それに対して、大臣は検討するというような答弁をされましたが、これは、今行われている司法プロセスに対する悪影響を及ぼすというふうに考えられませんか。
 私は、この大臣の今の御答弁は大変問題があるというふうに考えております。後刻理事会でしっかりと取り上げていただきたいと思いますが、いかがですか。

○小川国務大臣 私の答弁そのものは、階委員が提案した具体的なことについて、それを具体的に検討するという趣旨ではなくて、検察審査会法が改正されて何件か強制起訴された、そうした中で、いろいろな事例で改正すべき点がもしあれば改正も検討しなければならない、このように答弁したと思っておりますが。

○城内委員 いや、一般論としておっしゃったようなことをおっしゃいますけれども、現に、これは国民も非常に関心を持って、重要な裁判なわけですよ。例えばこれにかかわっている方々に予断を与えるようなことがあっていいんでしょうか。私は、これは決してよくないと思いますよ、大変誤解を招きますから。その点について、どうですか。

○小川国務大臣 私自身も、具体的な事件の中身に関しましては裁判官なり指定弁護士が独自に判断すべきことでありますので、法務大臣としては、意見を控えさせてくださいということで、事件に関しての意見は述べていないと思いますが。

○城内委員 いや、ただ、それにしても、こういった問題については、大臣としては答弁を全く差し控えるべきじゃないですか。
 現に行われている裁判ですし、これは多分、階委員からすると、どちらかというと小沢議員の立場に立って質問したような印象を受けますけれども、であるからこそ、こういった質問については、大臣としては、現に今司法のプロセスであるからお答えできませんと言うべきではないかと私は思いますが、どうですか。

○小川国務大臣 あくまでも、先ほど申し上げましたように、この制度の一般論として、これから具体的に事例が起きて検証すべき点があれば検討するということを一般論としてお答えしたわけでございますので、具体的な個々の案件について具体的にお答えしたというつもりは全くないのでございますが。

○城内委員 具体的な個々の案件については踏み込んでいないと申しますけれども、こういったことについて、これは、大臣なんですから、大臣がこういう答弁をするということは、何度も言うように、今行われている司法手続に悪影響を及ぼしますから、もっと慎重に、答弁は差し控えますというふうに言うべきじゃないですか。

○小川国務大臣 委員の御主張の趣旨もわかることはわかるんですが、ただ、委員会でいろいろ議論しましてさまざまな検討課題が提案されれば、やはりそうした点については、検討すべき点があれば検討していくということも議論として当然あってしかるべきだと思いますが。

○城内委員 済みません、もう堂々めぐりになっちゃうので私もここでやめますけれども、これはしっかりと理事会で議論していただきたいと思いますが、よろしいですか、お約束いただけますか。

○小川国務大臣 ですから、私の趣旨としましては、具体的なことに関しては何も意見を言わずに、ただ一般論として述べただけだということを御理解いただきたいと思っております。

○城内委員 全く納得できませんね。
 こういった問題については、本当に大臣として軽率な答弁だというふうに私は理解しておりますけれども、そう思いませんか。

○小川国務大臣 私は、今言いましたように、一般論として、議論の結果、検討課題があれば検討するというふうに述べただけだと思っておりますので、そういったことで御理解いただきたいと思います。

○城内委員 もうこれはやめますけれども、もう一度言いますけれども、強制起訴をとめるという制度設定を含めて考えるべきではないかということについて、一般論としてでも、検討しますと言うのは、これは本当に非常識な答弁だというふうに私は思います。

○小川国務大臣 私の答弁そのものは、検察審査会法が改正されて、何件か強制起訴された件があるということをおきまして、そうした中で、運用の状況を見て、検討すべき点、改正すべき点があれば検討するという、まさに一般的なこと、ほかの事件も含めて答えたというふうに思っております。

○城内委員 済みません、全く納得できません。
 これは今まさに、階議員は、小沢事件という個別の今まさに司法でプロセスが行われている案件についての質問なわけですから、大臣としては、一般論とはいえ、そういう答弁を全くすべきでないし、この司法プロセスにかかわっている人たちが今の大臣の、一般論とはいえ、検討するみたいなことをおっしゃったということは、では、撤退するかなんという予断を与えないかどうかと私は非常に心配なんですよね。これは全く大臣としては、大臣なんですから、それはやはり……(発言する者あり)いやいや、こういった答弁は私は軽率だと思います。

○小林委員長 不規則発言をしないように。
 小川大臣からきちっと、いろいろありましたけれども最終答弁をお願いします、整理して。あとは理事会で。

○小川国務大臣 何回も同じですが、また、私自身は、例えば、そうした起訴、公訴の取り消し等につきましては指定弁護人が独自に判断すべきであるということはたしか述べていると思います。すなわち、私が指示すべきとか干渉すべき立場じゃないということで、具体的な発言は差し控えるということで控えさせていただいていると思います。
 そうした答弁とともに、ほかの例、検察審査会法が改正された後のことも含めて、ほかの件も含めて、改正すべき点があればもちろんそれは検討するということを述べたものでございまして、個別の事件につきまして予断を与えるような、そうした発言ではありませんし、またそうした意図は全くないということをここで述べさせていただきます。

○城内委員 いや、意図があったら困りますよ。だから、誤解があるような答弁だから問題だというふうに私は指摘しているのであります。
 いずれにしても、私は、中立的な立場からしても、小沢事件で、小沢一郎議員を何か援護するようなすごい印象を強く感じました。何かそういう、今まさにそういうことを国民に対して誤解を与えるようなやはり大臣の答弁でしたよ、これは間違いなく。これは、国民が先ほどのやりとりをテレビで録画したものを見れば、そういう印象を与えますよ。だから質問しているんですよ、私は。

○小川国務大臣 私の趣旨は、誤解を与えるものとは思っておりませんが、重ねて、述べましたように、誤解を招かないようなものだということを重ねて述べさせていただきます。

○城内委員 繰り返しになりますけれども、本来、やはり大臣として、この問題については今司法プロセスで手続が行われているので、答弁は差し控えます、以上、おしまいという答弁であってしかるべきなんです。やはり私は、検討しますと言うと、何か非常にこれは関係者に悪影響を与える、予断を与えるような答弁だと思いますので、これは問題な答弁として理解しております。
 大臣、ぜひ、先ほどの答弁は間違っていたというふうに認めていただけませんか。

○小川国務大臣 いや、だから、間違っているとは思っておりません。また、誤解がないように御理解いただきたいと思っております。

○城内委員 誤解を招いたことは認めていただけませんか。私はそういうふうに受けとめましたから。我々の理事もそう言っているじゃないですか。

○小川国務大臣 ですから、もしそのように誤解をされているのであれば、私が発言した趣旨は、法改正があった後のさまざまな、ほかの例も含めて、そうした検証を加えて、検討すべき点があれば、あるいは改正を必要とする点があれば、それを検討するという一般論を述べたものでございますので、個別の案件について、あるいは委員が提案したことについて、具体的に、それを検討すると述べたものではないということで御理解いただきたいと思います。

○城内委員 いや、一般論であり、一般論であっても、個別の案件に全く影響を及ぼさないということはないわけですから、やはり私は、大臣の先ほどの答弁は非常に軽率だと思っております。
 時間がもうなくなってしまうので、質問を続行していいですか。

○小林委員長 では、後刻理事会でやることにします。

○城内委員 しっかりと理事会で議論していただきたいというふうに思います。

○小林委員長 では、今の件については後刻理事会で協議いたします。

○城内委員 はい。
 まず、裁判官の報酬、検察官の俸給等に関する質問ですけれども、当法案につきましては、削減分が大体六千億円と言われておりますが、震災復興目的に供されるということですから、私自身は基本的に反対することはありませんが、しかし、人事院勧告を超えた給与引き下げを複数年度にわたって実施することにつきましては、憲法違反に当たるのではないか、そういう指摘も一部ありますし、私も、これはかなりグレーゾーンじゃないかと思うんですね。
 この点について、大臣はどのように御認識されていますか。

○小川国務大臣 裁判官の給与を引き下げてはならないという憲法上の規定は、その趣旨は、政府なり行政が裁判官に対して圧力を加える、あるいは司法全体に対して圧力を加えることによって司法が独立した判断を行うことを妨げるということがないようにという趣旨だというふうに思っております。
 そうしますと、今回は、大変な国難ともいうべき東日本大震災の復興のために国民全体がそこに向かっていこうというこの社会の要請からくるものだと思いますので、司法の独立を害するものではないと考えられますので、私は、憲法の違反には当たらないというふうに考えております。

○城内委員 次に、ちょっとこれは通告はしていないんですけれども、そもそも、マクロ経済学的に見て、国家公務員の給与を一人平均七・八%、総額約六千億円というふうに言われておりますけれども、これだけ減らすということは、まさにデフレ要因以外の何物でもない。しかも、民主党政権はこれから消費税を上げると言っているわけですから、デフレ下で増税するということは必ず不景気を助長するということ、これは歴史的にも、例えば一九三〇年代のアメリカがよい例ですけれども、証明されているわけですね。こういった点について、所管は違いますけれども大臣はどう考えていらっしゃいますか。
 あともう一点は、そもそも、いろいろ法的な問題はあると思いますけれども、民主党さんは政治主導と言っていますから、みずからの身を切ると言うなら、まず国会議員の思い切った歳費削減をするべきではないかと思いますが、この二点について、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

○小川国務大臣 確かに、増税あるいは給与削減、圧縮ということで、消費に影響を与えるのではないかという意見があることはよく承知しておりますが、その一方で、やはり国が抱えている大変に困難な財政問題、あるいは、未曽有の大災害に苦しんでおられる被災者あるいは被災地域の支援というこの国家の要請も、大変大きいものというふうに考えております。そうしたバランスの中で、私は許容されるんではないかというふうに思っております。
 また、国会議員がということであります。
 一人の国会議員として意見を述べさせていただければ、やはり国会議員も協力すべきものというふうには考えておりますが、ただ、国会は、国民の広い各層から選ばれた、国民全体のための意見を述べなければならないというときに、決して富裕者だけが、富裕層だけが国会議員になれるというようなところまでいってはならないのでありますので、そうした観点からの見方も必要かなと。
 いずれにせよ、国会の各会派の中で議論していただければと思います。

○城内委員 国会議員の歳費の削減の問題についても、ぜひ民主党内のみならず超党派で議論していただきたいというふうに思います。
 次に、人権侵害救済機関について質問させていただきたいと思います。
 この問題につきまして、私は、千葉大臣、柳田大臣、江田大臣、そして平岡大臣と、もう常にこの問題について質問してきたんですが、残念ながら、総じて、踏み込んだ納得のいく御答弁が得られませんでした。現在、この人権侵害救済機関については、三月中にも何か閣議決定されるといううわさが流れております。
 まず質問したいのは、小川大臣、昨年十二月六日に、これは法務省のホームページですけれども、「Q&A(新たな人権救済機関の設置について)」、これが出ました。私も熟読させていただきましたが、どうも推進派の弁明あるいは反論という面が強く出ているような気がします。したがって、これをよく私も勉強したんですが、これを見ても、なぜ人権侵害救済機関を設けなければならないのかということについて説得力がないんですね。
 ですから、この点については、小川大臣、ぜひ説得力のある御説明をいただけないでしょうか。

○小川国務大臣 まず、国民の人権をしっかりと守らなくてはならないということは御理解いただけると思うんです。
 それで、今現在、法務省の人権擁護局が人権問題について取り組んでおるわけでございますが、この法務省の人権擁護局も、いわば法務省設置法の中でそうした部局があるということでありまして、人権問題についてしっかりと取り組むという、いわば人権に対する基本法的な位置づけがないわけでございます。
 また、国際環境の中で、やはり人権機関というものは政府の中でなくて、政府の外に独立して職務を遂行できるような機関であることが求められているというようなさまざまな状況の中から、今の人権擁護局が行っている人権擁護に関する分野を人権委員会という形で、独立したそちらの方で引き継いでいくことによって、人権を守るということの実効性をさらに確保していきたい、このように考えておるわけでございます。

○城内委員 私も人権擁護については、これは大事ですから、人後に落ちません。これはもう絶対、人権擁護というのは大事な、どなたにもかかわる、国民全員がかかわる、あるいは日本に住んでいる外国人も含めて、あるいは世界じゅうの人たる人がかかわる重要な問題でありますから、これを全く軽視するつもりはないんです。
 ただ、人権侵害といってもいろいろありまして、公権力によるもの、あるいは私人間によるもの、いろいろあります。ですから、人権侵害事案を十把一からげに私は扱うべきではないというふうに思いますし、高齢者に対するいろいろな人権侵害、あるいはドメスティック・バイオレンス、障害者に対するもの、あるいは刑務官によるものとか、いろいろと細かくあるわけですね。
 また、例えば学校でのいじめについては、けんかなのか、単に悪気のないじゃれ合いなのか、本当のいじめなのか、これはなかなか判断は難しいと思いますし、これこそきちんと個別法を整備して、きめ細かく対処する問題であると私は思います。
 また、裁判所でもない人権委員会というような機関に判断を委ねるのは、ちょっと荷が重いのじゃないかなと私は思うんです。まさにいじめのような問題こそ、個別法をきちんと整備して、そして教育の現場である学校で指導するというのが私は一番適切な対応方法だと思います。
 また、こういった人権侵害救済機関が、パリ原則によるとよく言われておりますけれども、各国はつくるべきだ、日本も早くつくらなきゃいけない、そういう主張をされているようですけれども、パリ原則の主目的は、公権力による人権侵害を救済することであると私は認識しております。
 したがって、まさにパリ原則にのっとってこういった人権委員会のような人権侵害救済機関を設置すべき国というのは、例えば北朝鮮とか、アフリカの破綻国家、あるいは中国のような、例えばチベットの方々あるいはウイグル人に対するいろいろな人権侵害事案が今発生しておりますけれども、そういった劣悪な人権環境にある国に対する勧告であって、日本のように人権状況が比較的よい法治国家は、私は、必ずしもこのパリ原則にのっとって人権侵害救済機関を設置する必要はないと思いますが、その点について、大臣、どう思われますか。

○小川国務大臣 最後の点だけちょっと簡単に述べさせていただきますと、確かに、日本は諸外国に比べて人権の意識あるいは人権を守るという仕組みがよくできているとは思いますが、しかし、そうしたことがない、ないというだけでなくて、やはり制度的にそうしたことが行われないような仕組みというものが必要ではないかという意味で、よりよい制度をしっかりと構築して、人権というものの擁護にさらに努めてまいりたいというふうに思っております。

○城内委員 大臣は昨日、予算委員会で、柴山委員からの質問でいろいろ御答弁されましたけれども、その中でも、アメリカですか、そういったほかの国と比較して、では、アメリカとかドイツ、フランス、イタリア、いわゆるG8の国々に、全てこういった人権救済機関、日本の、これから、法務大臣が検討しているこういった人権救済機関があるというふうに認識されておりますか。

○小川国務大臣 先進国の中で、たしかアメリカが、そうした独立の人権機関を持つ国それぞれが加盟する組織に加入していないという状況があるというふうに認識しておりますが、ただ、アメリカにおきましても、労働関係の分野における人権分野に関しましては、政府から独立した委員会というものを持っております。ただ、持っていても、政府から独立した委員会で構成する国際組織には入っていない、このような状況でございます。

○城内委員 まさに大臣のおっしゃるとおりなんですよ。アメリカの例もそうなんですけれども、労働、雇用、そういった側面で不当な差別をなくす、例えば皮膚の色とか、どこの民族の出身だということで差別されないようにということでそういった人権に関する委員会が設置されているわけであって、これから、まさに大臣が検討されている、何でもかんでも、あらゆる人権を全て扱うというお化けみたいな巨大な人権侵害救済機関を設置している国というのは、世界百九十カ国のうちで、ほとんどないんですよね。ですから、私は、何で日本だけがこんなことをするのか、非常に理解ができないんですね。
 その点について、大臣、どう思われますか。

○小川国務大臣 確かに、委員の先ほどの質問の中にもありました児童虐待なら児童虐待に関する法律、まさに、犯罪なら刑法、刑事訴訟法、労働関係なら労働関係法規、そうした法規と、それを救済する機関があるわけでございます。
 ですから、そうした救済手続がある分野におきましては、確かにそうした救済手続で救済を受けられるという面があるわけでございますが、しかし、そうした個別の救済法あるいは救済手続がない分野の人権侵害というものも、この社会上、たくさんあるわけでございます。今現在でいえば、委員が指摘されたようないじめということもございますし、あるいは中傷ビラをまくような名誉毀損とか、そういうような形もあるわけでございます。さまざまな形の人権侵害があると思うわけでございます。
 そうした中で、個別の法律、個別の機関があって対応できるものはもちろんそこで対応することが好ましいとは思いますが、そこにのらないものでしかし人権侵害があるものについてこれを保護するものがないというのが、やはり人権擁護の観点からは欠けるのではないか。
 そうした意味で、個別のものに関する手続があるものだけに人権を擁護するということではなくて、やはり幅広く人権を擁護するという考え方が私は必要なのではないかというふうに思っております。

○城内委員 今、大臣、現行の救済手続では十分救済できない人権侵害事案が社会上たくさんあるというような趣旨の御答弁をされましたけれども、では、どれだけあるんですか。
 私の理解では、毎年二万件前後の人権侵害事案があって、うち、実に九九%が現行の制度で解決できているというふうに、これは法務省のレクでそういうふうに説明を受けた記憶があるんですけれども、では実際、現行の制度で救済できない社会上たくさんあるいじめ等の事案というのはどれだけあるのか、具体的に説明していただけませんか。

○小川国務大臣 若干、認識がちょっと私と違うところがあるんですけれども、現行の制度でできないものを今回の人権委員会法案で新たに設けるというものではなくて、今、法務省の人権擁護局が扱っている、現在、幅広く人権侵害の全部を扱っておるわけでございます。これを広げるのではなくて、この人権擁護局という法務省の中にある部局を、今度は人権委員会という形で独立した組織に移行するということでございまして、人権の範囲とか人権の擁護のあり方というもの、これを広げる、厳しくするとか、そうしたものではない。いわば、最も基本的なことは、組織をそのように設けるということが主眼であるということを御理解いただきたいと思います。

○城内委員 今、大臣、人権擁護局をまさに将来発展的に解消して人権委員会を設置するというような趣旨のことをおっしゃいましたけれども、だとすれば、まさに、政府から独立した機関ではなくて、実態上、人権擁護局が定員と予算をふやして人権委員会という巨大な組織に大化けして、今までどおり人権侵害事案に対処する、そういうふうに大臣はまさに答弁されたと私は理解するんですけれども。
 これまで、私は再三再四、この人権救済機関設置にかかわる人員、予算について質問しましたけれども、具体的な数値を挙げていただくような答弁を全くいただけなかったんですが、であるならば、まさにスクラップ・アンド・ビルドという時代ですし、まさに今、民主党さんは事業仕分けをしておりまして、予算を削って独法を統廃合している中、人権擁護局を廃止して、法務省の外局として人権委員会という巨大な組織をつくる、その正当な理由が私は知りたいんですけれども、まさに具体的な数字を挙げていただけないでしょうか。

○小川国務大臣 人権委員会が巨大な組織に大化けするということではなくて、人権委員会ができた場合にも、しかし実際には、地方の今の法務局がやっているというものが同じ内容、あるいは人権擁護委員というものも同じ規模で移行するわけでございます。
 すなわち、人権擁護局を先に廃止してしまいますと途切れてしまいますので、人権委員会ができて、そこで今人権擁護局がやっているような人権擁護に関する事務を始めますと、人権擁護局が不要になりますので、これを廃止するわけでございます。
 規模的には、大化けするというようなことは決してない。いわば、横滑りというのかな、同程度の人員とか予算規模だというふうに考えております。この規模につきましては、もう少し、人権委員会ができるのとあわせて議論すべきことだと思っておりますが、決して組織の肥大化を考えてのことではございません。

○城内委員 いや、まさに、同程度の横滑りであれば、何もそういった機関を設置する必要は私は逆にないと思いますが、聞くところによると、人権委員会は国家行政組織法のいわゆる第三条委員会として設置するというふうに聞いております。例えば、これに当たるのは公正取引委員会でありますよね。公正取引委員会というのは物すごい強い権限を持っているわけですが、これを例えば人権委員会が仮に持つとしたら、持ち得るわけですよ、三条委員会だったらね。
 ですから、これは公正取引委員会でしたら特定の企業しか対象になりませんけれども、人権委員会というのは、日本に住んでいる、それこそ御皇室の方々も含めて、あるいは外国人の方々を含めて、日本の国家主権の及ぶ領土内において全ての居住者が対象となるという、だからまさにお化けみたいな組織になり得るんですよ。
 そういう認識はないんですか。

○小川国務大臣 公正取引委員会が調査権等、強力な権限を持っておりますが、これは、そういう権限を法律によって付与されているから、いわばそういう強力な調査権を持っておるわけでございます。決して三条委員会だから、イコール、強大な権力、権限を持っているというものではございません。
 この人権委員会、今、骨子にまとめております人権委員会は、器としては三条委員会でございますが、法律的にそのような強制権限を持った組織ではない。つまり、強制権限を法律上付与しないということを考えておりますので、公正取引委員会の例がそのまま当てはまるというものではないというふうに思っております。

○城内委員 強制権限を持たせないというのであれば、三条委員会である必要はないんですよね。
 ちなみに、平成十七年、当時野党の民主党さんが出した人権侵害救済法案の中身を言うと、出頭要求や令状なしの立入調査、これは憲法三十五条違反と言われていますけれども、まさに警察もびっくりの強権を人権委員会に持たせようとしているんですよ。
 昨年八月、政務三役の基本方針を見ると、そこら辺は薄まっていますが、五年後に見直すなんということが書いてあるわけですから、何か、小さく産んで大きく育てるなんということを推進派の方々はおっしゃっているそうですけれども、最初は毒をなくしておいて、後になって、三条委員会なんだから、もっと強大な権限を持たせてびしびしやろうなんという話になりはしないかというふうに私は懸念するんですが、大臣はそういう御懸念はないんですか。

○小川国務大臣 たしか、当時野党の民主党案を出しましたが、その民主党案を出す前に、当時、自民党・公明党政権でしたが、与党・政府案というものが人権法案で出てまいりました。その中には確かに特別調査というような強制権限が盛り込まれておったわけでございますが、それに対して大変な、それも含めていろいろな議論があって、その法案は成立しなかったわけでございます。
 今回は、そうしたさまざまな議論があったことを踏まえ、やはり特別調査というような強制手続は設けないという趣旨、内容で人権委員会というものを考えておるわけでございます。
 また、いわば、かつてそういう法案、特別調査、強制権限を含めた法案が出たということが、真意はそこにあって、入り口だけ、初めおとなしくという委員の御懸念かもしれませんが、そうした強制権限を付与するためにはそれを認める法律が必要でございますので、国会で審議を経て決まることでございますので、初めに優しく出て、後から強力になるというものと決まっておるわけではないわけでございまして、将来は、将来、国会で議論すべきことと思っております。

○城内委員 いや、だから、何度も言いますように、そもそも最初から三条委員会である必要は全くなくて、まさに強制権限がない形であれば、百歩譲って、人権擁護局を外局の人権委員会として、これまでどおりしっかりと、例えば「人権の擁護」という冊子をつくっておりますけれども、人権啓発活動をしたり、地方法務局と連携して、個別の私人間のそういった人権侵害事案に対処するということで十分私は対応できると思うんです。大臣がおっしゃっていることが、何か余り、説得力に欠く感じがして仕方がないのであります。
 そもそも、先ほど申しましたように、毎年二万件前後ある人権侵害事案のうちのほとんどが現行制度で解決できています。比喩的に、ゴキブリにはごきぶりホイホイ、ネズミには殺鼠剤とかネズミ取りというふうに、個別にきめ細かくその人権事案に適した形で対応するというのが本来あるべき姿であって、何でも対応できる、まさにネズミやゴキブリを核兵器とかミサイルやナパーム弾で焼き尽くすみたいな、そういうちょっと危険な機関をつくって、これは問題だというふうに私は思っております。
 現に、先ほど述べましたように、人権擁護局のいろいろな人権啓発活動、むしろそこに予算をつけて推進して、まさに草の根で、子供たちにこの「人権の擁護」という冊子を教育の現場で読ませたり、理解させたり、勉強させたりする方がよっぽど有効だというふうに思いますけれども、大臣はそういうふうに思われませんか。

○小川国務大臣 まず、前半部分の三条委員会がという器の問題ですけれども、我が国も国際社会の一員として、パリ原則が政府から独立した委員会を求めているという声にも応えたいということと、それから人権擁護推進審議会ですか、ここから答申いただいた際にも政府から独立した委員会という答申をいただいておりますので、やはりそれに応えたいというふうに思っております。
 それから後半部分ですけれども、委員御指摘のとおり、九九%が非常に平和裏にこれまでの人権擁護委員を初め関係者の皆様で解決しているということがありますが、やはり細かい事件も、細かい段階で適切な対応をすることによって大きな人権侵害行為になることを未然に防止しているという面も、しっかり評価すべきではないかと思っております。

○城内委員 まさに、政府から独立したというのであれば、裁判員制度じゃないですけれども国民の間からそれこそ抽せんで選んで、本当に独立した人権侵害救済機関をつくって、本当に救済できない案件がどれだけあるのか知りませんが、そういった案件があるたびにそういう人たちに集まってもらって議論して、その対象者を説示するとか、地元の人権擁護委員と地方法務局の関係者とで連携してやれば全く済む話だと思うんです。私は本当にこれは理解に苦しみます。
 次に、昨日、柴山委員からも大臣に予算委員会で質問がありましたけれども、人権擁護委員の資格、これは地方参政権を持つ者というふうになっておりますけれども、大臣は、きのうの答弁にもありましたように、外国人地方参政権を認めるべきであるという立場でありますから、当然、将来、人権擁護委員に外国人がつくことが可能になるわけです、もしそうだとすると。それで、そのとき議論すればいいというふうなお立場ですけれども、大臣は、実際、外国人地方参政権を認めるべきだという立場ですが、人権擁護委員も外国人がなってもよいという立場か、そうでないか、はっきりとお答えいただけますか。

○小川国務大臣 これは法務大臣、法務省の見解というよりも私個人の見解ということで述べさせていただきますけれども、私はやはり、人権を守るという、人権擁護の職務を行うのにふさわしい方であれば、必ずしも日本人に限定する必要はないのではないかと個人的には思っております。

○城内委員 これは法務大臣としての答弁というふうに私は理解しますけれども、今の答弁、これは実は、過去、非常に問題になったんですよ。朝鮮総連という日本に対する非常に敵対的なそういった団体の者が人権擁護委員になるんではないか、そういう大きな懸念があって、これは大議論になった話なんですけれども、今の大臣の御答弁ですと、これはそういう人もふさわしい方としてなる可能性を開くという意味では非常に問題がある答弁だと思いますよ。いかがでしょうか。

○小川国務大臣 法務大臣として答えれば、今の人権擁護委員の法律で選挙権がある者と限定されておりますので、現在、選挙権は国民にしかないので、国民しか、日本国籍を持つ者しか人権擁護委員になれないということでございます。
 また、将来どうするかということであれば、それは将来の国会で御議論いただければと思っております。

○城内委員 この人権侵害救済機関について、私は、これは拙速に導入すべきではない、そういう立場ですけれども、もし仮に今の民主党政権が拙速にこれを導入して、小川法務大臣であった場合、そうしたら小川法務大臣のもとでそういった外国人の方も、ふさわしい方であれば、ふさわしいというのはいろいろな定義があると思いますけれども、人権擁護委員に外国人の方がなれるというふうに私は理解しましたけれども、それでよろしいですか。

○小川国務大臣 いやいや、私の一存で決めることでもないし、法務大臣の権限だけで決まるものでもなくて、あくまでもこれは法律で決まることですので、それは、その問題、例えば今の法律でいえば、今地方参政権がある人が人権擁護委員に限定されておるわけですが、仮に地方参政権が決まるということであれば、やはりこれはその段階で、人権擁護委員の資格について議論して、その議論した中でそのときの国会が決めることだと思っております。

○城内委員 今、大臣御自身の一存でとおっしゃいましたけれども、大臣は法務大臣ですからね。閣法ですよ。ですから、これは、今、答弁が食い違っていますから、ぜひちょっと理事会で取り上げて、いやいや、食い違っていますよ。(発言する者あり)

○小川国務大臣 いやいや、一人の政治家個人としての御意見を尋ねられたので、先ほどは、一人の政治家個人の考えとして述べたわけでございます。
 ただ、法務大臣の今の立場としましては、言いましたように、人権擁護委員は地方参政権を持っている人に限られておるわけで、地方参政権は国民しか持っていないから、国民しかなれないということでございます。
 それで、将来、その地方参政権について、永住外国人なりがもし選挙権が認められた場合にはどうするのかということであれば、それは、そのときにそのときの政府なり国会が決めることだと思っております。今ここで私が決めることではありません。

○城内委員 いや、でも、今まさに小川議員は法務大臣ですから、法務大臣としての答弁として私は理解しますし、現に、大臣の一存でといいますけれども、大臣がまさに法律をつくるわけで、だから、最初のその制度設計をするのは大臣なんですよ、まさに。にもかかわらず、そのような答弁をするというのは私はちょっと理解できません。これはぜひ理事会で協議していただきたいと思います。

○小林委員長 では、この問題、理事会で後ほど議論します。

○城内委員 いずれにしましても、これまで、千葉法務大臣から始まって、この問題について私は何度も何度も質問してきましたけれども、残念ながら、きょうも、大臣から納得のいく、説得力のある御答弁はいただけなかったんですよ。
 ですから、私は一野党の議員にしかすぎないんですけれども、ぜひ、きょう私が申し上げたいろいろな視点を御検討いただいて、何でそれを三条委員会にする必要があるのかとか、まさに外国人の地方参政権の問題とか、かつての議論とか、もう少し勉強していただいて、私が心配なく、これだったらいいよ、賛成しますよと、そういう説明をぜひしていただきたいんですけれども、大臣、約束していただけますか。

○小川国務大臣 城内委員にも、あるいは、まだ人権委員会の法案に反対あるいは意見のある方にも、しっかりと理解していただけるよう努力したいと思います。

○城内委員 大臣、ぜひお願いします。
 何度も言うように、これは本当に、一部の人ではなくて全ての日本に居住する人が、人間がかかわる問題ですから、相当慎重に例えば人権侵害の定義とかも定義づけないと、もう何でもありで、それこそ、独裁的な政府ができたら、この人権委員会をうまく利用して、おまえは人権侵害者だといってレッテルを張るというような、そういうまさに暗黒時代が到来するような危険性を持っているものであるということをぜひ御認識いただきたいと思います。
 まだまだ質問したいことがありますけれども、次回に持ち越すことにしまして、これで私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。


【関連動画】
2012年2月22日 衆議院法務委員会 稲田朋美議員の質疑
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17044708


【関連データ】
2012年2月22日 衆議院法務委員会 稲田朋美議員の質疑に関する国会議事録

○稲田委員 自由民主党の稲田朋美です。
 小川法務大臣、大臣御就任おめでとうございます。副大臣の時代には何度か質問したことがございますけれども、大臣に就任されて、きょうは初めての質問でございます。法曹出身者として大臣に期待するところも、見解はいろいろと違いますけれども、実は大きかったわけです。やはり、今まで民主党の法務大臣の中で、どなたとは言いませんけれども、全く法律的な素養がなくて、当委員会での議論が全く深まらないということもございましたので、その意味で、法曹資格をお持ちの小川法務大臣と深まった議論ができることを期待いたしております。
 その上で、先ほどの城内委員の質問を聞いておりまして、二点ほど、私として見過ごせないと思う点がありますので、お伺いをいたします。
 階議員は、小沢さんの検察審査会強制起訴の手続のその裁判資料、それから地裁における証拠の任意性が否定されたその裁判資料を当委員会に提出をされた上で質問をされたわけです。それに対して大臣は、強制起訴手続のありようについて見直しを検討されるということを当委員会でおっしゃるということは、私は、今、現在進行中の小沢さんの裁判に対して大変な、重大な影響を与える御答弁であったと思います。
 仮に、大臣が先ほど御答弁をなさったように、そういう意図はなかった、そして、城内委員に対して、一般論として誤解をなさらないようにお願いを申し上げますというふうにおっしゃったとしても、でもやはり、法務大臣の立場にいらっしゃる大臣が、この階議員の、小沢さんの裁判手続に関連をして、強制起訴手続を見直すことあり得べしと答弁をされたことは、裁判手続に重大な影響を与えると思いますが、いかがでしょうか。

○小川国務大臣 どうも、私の記憶、認識としては、強制手続を見直すと、具体的なことは言っていないと思うんですね。あるいは、質問者はそういう具体的な質問であったかもしれませんが、私はあくまでも、検察審査会法が改正されて、何件か強制起訴というものが起きている、そうした中で、それぞれの事例を見て、改正すべき点、検討すべき点があればそれは検討するというふうに、一般論を述べただけでありまして、具体的に、個別のどこを検討する、改正するということは述べていないと思うんです。
 ですから、質問者がそうした点を挙げたから、私の答弁がそれに対して、それを具体的に検討するというふうに受けとめたというふうなことであれば、決してそういう趣旨ではないということで、誤解はぜひ解いていただきたいというふうに思います。

○稲田委員 ただ、階委員の論点は、この強制起訴手続の判断の重要な基礎になった証拠の任意性が否定されるような場合には、その強制起訴手続による公訴の中でも、それを、公訴を途中で断念するとか、そういうことも含めた検討という趣旨で言われたことは、その資料を出されて質問されているわけですから明らかなわけで、それに関連をして大臣がその見直しもあり得べしという一般論を言われれば、この個別具体の事案に対して重大な影響を与えることになることは明らかだと思いますので、その点について、もう一度、御自分の答弁について、認識をお願いいたします。

○小川国務大臣 たしか質問が、まず引き返す勇気というものが、検察も約束したんだから、今回のこの裁判についても引き返す勇気ということで臨むべきではないか、このような質問の御趣旨だったと思います。それに対して私は、そもそも法務大臣の指揮下にないことであるし、また、この判断そのものは指定弁護人が独自に判断すべきことでありますのでということで、それについては意見は差し控えていると思うんですね。そうした前提が基本的な前提でありまして、決して私は、指定弁護人あるいは裁判官に何らかの予断を与えるような、影響を与えるような発言はしていないというふうに思っております。
 また、強制起訴ですか、これについて見直しはどうかということにつきましても、これはもう何回言っても同じ答弁になってしまうんですが、私はあくまでも、そのことについて、具体的にそれを取り上げて検討する、改正すると言ったのではなくて、一般論として、検察審査会法が改正された、改正法が施行された後の幾つかの事例をもとに、もし改正を検討すべき点があれば検討するという一般論を述べたわけでございます。

○稲田委員 では大臣、お伺いをいたしますが、今の強制起訴手続の中で見直す点があるとすれば、どういう点だとお考えですか。

○小川国務大臣 いや、だから、それは具体的には何も答えていないわけでありますし、具体的にそれは述べることではないと思います。
 ただ、さまざまな議論の中で、あれば検討すると言っておるわけでありまして、具体的に今何が検討すべき課題かということについては述べていないと思いますし、今それを述べる考えもありません。

○稲田委員 ということは、現時点ではこの強制起訴手続について見直しを検討すべき点はないというふうに認識ですか。

○小川国務大臣 一つの事実として、今その見直しに着手しているか、見直しを検討しているかといえば、そうした検討をしている事実はございません。ですから、そうした検討をする必要がもし今後生ずれば、そのときには検討するということでございます。現在検討している事実はございません。

○稲田委員 いや、私の質問は、大臣の御認識として、現在の強制起訴手続について見直すべき点があるとお考えなのか、それとも現時点では全くないとお考えなのか。将来の仮定のことを聞いているんじゃないんです。現時点でいかがですかという質問をいたしております。

○小川国務大臣 今現在検討すべき課題を今持っているということではございません。ですから、検討もしていません。

○稲田委員 だとすれば、現時点で見直す必要がないと思っておられるのであれば、今の階委員の強制起訴手続を見直すべきだという観点からの質問に関連して、将来検討する必要があれば検討するというようなことをおっしゃること自体が、私は法務大臣として不適切だと思いますが、いかがでしょうか。

○小川国務大臣 これは強制起訴に限らず、全ての事例について言えることだと思うんですね。やはり、法律を改正するなり、何らかの形で適用、施行して、その施行状況を見て、それで改善すべき点、検討すべき点があればそれに取り組むと言っておるわけでございます。これは、検察のこの強制起訴に限らず、私は全てのことに通用する一般論の原則だと思います。

○稲田委員 ですから、そんな当たり前のことを、小沢さんの強制起訴の手続の裁判資料やそういう資料を出されて、見直すべきだと、個別具体的な事案についての問題意識で質問をされているときに、御自分は強制起訴手続について見直す必要はないと思っていらっしゃるのであればそれをおっしゃるべきで、将来見直す可能性があれば見直すつもりだというような趣旨のことをおっしゃること自体が不適切ではありませんかと私は質問をいたしております。

○小川国務大臣 一般的には、今現在それを見直すべきだという意見を言う方もいらっしゃいます。ですから、そうした議論は将来起こり得ると思います。(稲田委員「大臣はどうですか」と呼ぶ)ただ、今現在、大臣はどうかと言われますと、ですから、私自身は、先ほど申し上げましたように、今すぐ検討すべきと思っていませんし、現実に検討していないということでございます。
 ただ、制度の運用状況を見て、これからさまざまな例が出る、あるいは強制起訴についての判決が出てくるという将来の状況の中で、もしそうしたことを検討する必要があれば検討するという一般論を述べたわけでございます。

○稲田委員 そういう仮定的な前提における答弁をこういう個別具体的な事案について質問をされている委員に対してお答えをなさること自体が、私は法務大臣としての御自覚に欠けているのではないかというふうに思います。
 この点については理事会協議ということですので、理事会で協議をいただきたいと思います。
 それから、もう一点です。
 先ほど城内委員の質問の中で、人権委員に外国人が就任することについての質問がございました。小川法務大臣は、個人の見解としてとおっしゃいましたけれども、外国人がつかれることについて問題はないというお答えだったですが、もう一度確認をいたします。それで間違いありませんか。

○小川国務大臣 ですから、一人の政治家の意見として、個人としてというふうに前提を置いての質問でございましたので、私は、一人の政治家としては、外国人であっても、人権擁護のその職責を果たすにふさわしい方であれば、いいのではないかと思っております。

○稲田委員 それは法務大臣の意見として国民は理解をするんですよ。法務大臣の個人の見解というものと法務大臣としての見解というのが私は分かれるはずがないと思っております。
 法務大臣としては、外国人は人権擁護委員にはなれないと思っていらっしゃるんですか。

○小川国務大臣 今まとめております骨子では、そのような内容になっております。

○稲田委員 いや、法律のたてつけを聞いているんじゃなくて、法務大臣としてどう思われるかと聞いているんです。

○小川国務大臣 ここはさまざまな議論を持つ方がいらっしゃるわけであります。だから、そうしたさまざまな議論がある状況を踏まえて、法務大臣としましては、現行どおりということ、すなわち、現行の人権擁護委員が、地方選挙権の選挙人名簿から選任、選出することになっておりますので、事実上、日本国籍を持っている方に限られておるわけです。ですから、法務大臣としましては、その現行どおりということで、地方参政権を有する人の中からというふうに骨子をまとめております。

○稲田委員 それは法律の説明をなさっただけで、法務大臣として、立派な方であれば外国人にも人権委員になっていただいたらいい、そういう御意見ですか。これはちょっと、別に秘書官が言うような問題じゃないですよ、法務大臣に聞いているわけですから。

○小川国務大臣 逆の言い方をしますと、法務大臣の職責が私の、政治家小川敏夫の個人の見解で全部一〇〇%やっていいということではないので、やはり法務大臣は法務大臣としての職責の上において職務をする必要があると思うんですね。ですから、決して法務大臣が小川敏夫個人の意見でなければならないということはないというふうに思っております。
 ですから、今回も、私個人の考え方を述べさせていただきましたが、法務大臣としては、さまざまな意見がある中での結果を踏まえて、骨子としては、事実上、日本国民に限るという内容の骨子をまとめておるということでございます。ですから、法務大臣としての見解はそういうことでございます。

○稲田委員 先ほどの強制起訴手続の見直しの問題も今の御答弁も、私は通底すると思うんです。法務大臣の言動、法務大臣個人の言動だとしても、それは個人としての政治家小川さんというだけじゃなくて、法務大臣として国民全体が理解をするんです。
 そうしますと、今の問題についても、法務大臣は、外国人でも人権委員になってもいいという考えの持ち主であるというふうに国民は理解するんです。それでよろしいですね。

○小川国務大臣 まず、先ほどの答弁の中で、私の中でも人権擁護委員を人権委員と言った部分があるかもしれませんが、全て人権擁護委員ということで、委員の御質問も人権擁護委員ということだと思いますが、私もさっき混同した部分があるかもしれませんが、全て人権擁護委員ということであります。
 やはり、申し上げましたように、法務大臣というその職責を担った立場の発言と政治家小川敏夫の発言が一〇〇%一致しなければならないということはないので、政治家としての考えはどうかと問われれば、私は正直に政治家小川敏夫としての見解を述べたわけでございます。
 ただ、法務大臣としての職責上、私の個人の考え方とは違う内容の骨子で法案をまとめているというのが実際の状況でございます。

○稲田委員 やはり、私は大臣に、大臣であるという自覚を持って当委員会でも発言をいただきたいし、また、ふだんの行動もそういう自覚を持っていただかないと、大臣の発言そして行動は全て法務大臣の行動及び発言だという理解をされると思いますから、その点はよろしくお願いをしたいと思います。
 さて、大臣、きょうは何の日か御存じですか。

○小川国務大臣 何の日かと急に問われても困るんですが、竹島の日ですか。それを委員はお尋ねになりたいんでしょうか。(稲田委員「はい」と呼ぶ)では、正解でよかったです。

○稲田委員 クイズをするつもりはないんですが、きょうは竹島の日なんです。
 それで、大臣にお伺いをいたしますけれども、竹島の領有関係についての大臣の御見解をお願いいたします。

○小川国務大臣 日本固有の領土であることは当然でありますが、現実として日本の施政権が及んでいないという残念な状況にあるというふうに思っております。

○稲田委員 今韓国が事実上支配をして、昨年は、閣僚が上陸をしたり、国会議員が上陸をしたり、そしてコンサートを開いたり、ファッションショーを開いたり、そしてさまざまな建造物を建てたりいたしております。我が国固有の領土に対して次々とそういう措置をとってきているわけですが、これは不法占拠と言えますか。

○小川国務大臣 我が国の領土が、我が国でない国が事実上そこを統治しているということは、大変に残念なことだと思っております。

○稲田委員 いや、私の質問は、今韓国が次々と、事実上支配をし、建造物を建てたり行事を行ったりしているその事実について、それは我が国固有の領土を韓国が不法占拠していると言ってよろしいかと質問いたしております。

○小川国務大臣 我が国の法的に見れば、我が国の法に基づかない不法な占拠であると思います。

○稲田委員 なぜこのことを聞いたかといいますと、民主党政権になってから、不法占拠という言葉を外務大臣も法務大臣も全くおっしゃらなくなったんです。
 ですから、法務大臣の立場として、韓国が不法占拠しているということを明確にお答えいただきたいんですが、もう一度御答弁をいただけますか。

○小川国務大臣 ですから、不法という言葉が、本来的にはそれは法の規定にのっとっていないという意味であれば、今の韓国が事実上それを統治していることは我が国の法にのっとっていないわけでございますから、法に基づかないという意味だというふうに思います。
 ただ、なかなか、言葉の使い方にさまざまな、言葉の使い方によって問題が起こるということもございます。ですから、私としましては、やはり、我が国の法体系から見れば、我が国の法に基づかない状況によって占拠されているということでございます。そのように理解しております。

○稲田委員 ですから、そういうごちゃごちゃおっしゃると、ややこしくなっちゃうんです。
 先ほど不法という言葉をお使いになったので、私は、法務大臣はきちんと明確に、どうしてそんなところで秘書官が指示するんですか。私は法務大臣の見解を聞いているんですよ。政治主導なんだから。しかも、これは重要な問題なんです。
 民主党政権になってからどなたもおっしゃれないので、先ほど法務大臣が不法ということをおっしゃいましたから、我が国固有の領土である竹島を韓国が不法占拠しているとこの国会の場で明確におっしゃってくださいということを申し上げております。

○小川国務大臣 ですから、我が国の法から見れば認められない状況、あるいは国際法的にも認められない状況であると思っております。

○稲田委員 きょうは竹島の日なんです。ですから、この点を明確にしていただきたくて。
 不法占拠しているということを言えないんですか。それをちょっと言ってください。

○小川国務大臣 ですから、国際法に基づいていないという意味であれば、それは不法であるということの、同じ意味だと思います。国際法に基づいていない、あるいは我が国の法律に基づいているものではないということでございます。

○稲田委員 私が言っているのは、大臣、同じ意味なんですよ。同じ意味なんだったら、自民党政権下では不法占拠という言葉を使っていた。外務省のホームページでも不法占拠という言葉を使っております。民主党政権になってから、どの閣僚も不法占拠という明確な、単純明快な言葉をお使いにならないので、法務大臣、この場で、竹島の日ですから、韓国が不法占拠しているということをおっしゃってくださいという質問です。

○小川国務大臣 ですから、我が国の法的あるいは国際法から見て、そうした法に基づいていないということを認識しております。そういうふうに考えております。

○稲田委員 ここは重要なんです。重要なんです。先ほどちらっと不法という言葉をおっしゃったので、明確に、はっきりと言うことが重要なんです。今大臣おっしゃったように、法的根拠に基づかない、国際法上違法だと。そのことを不法占拠というんです。しかし、明確に日本の閣僚が韓国が不法占拠していると国会の場でおっしゃることに意味があるので、何度も繰り返し質問いたしておりますから、明確にお答えください。

○小川国務大臣 言葉の問題ですけれども、ただ、言葉の使い方によって、国際関係において、いわば本来生じなくてもいいようなあつれきを起こすということも考えなくてはいけないわけでございますから。
 ただ、私が言いましたように、何回も言っているように、日本の国内法から見ても、あるいは国際法から見ても、それにのっとっていないということですから、法の認めるところではないという意味でございます。

○稲田委員 そうやってごちゃごちゃおっしゃることが問題なんです。領土問題で、摩擦を起こさない領土問題なんてないんですよ。領土問題は摩擦が起きるんですよ。
 ですから、なぜ私がこういうことを言うかといいますと、島根県の知事が県議会で、民主党政権になってから閣僚が不法占拠と言えないということが、政府の姿勢が後退したのではないかという誤解を与えかねないんだ、日本の立場や考え方について発言をする場合には、内外を問わず誤解をされないように、毅然として明快な対応をすることが重要だと島根県の知事がおっしゃっているんですね。私も本当にそのとおりだと思うんです。
 国家の立場を発言するときに、相手がどう思うかとか摩擦を起こすかとか、そんなことをごちゃごちゃごちゃごちゃ言って、明快な言葉を言えないこと自体が、私は外交上、大変国益を毀損していると思いますので、法務大臣、ぜひ、韓国が不法占拠しているということを明快な言葉で今おっしゃってください。それで済むんです、この質問は。

○小川国務大臣 ですから、竹島が我が国の固有の領土であるということに関しては、一歩たりともこれを譲る気はありませんし、確固たるものだというふうに考えております。
 ですから、我が国の固有の領土を事実上韓国が今統治しているというのは、我が国の法に基づいていない、国際法上にも基づいていない、このように考えております。

○稲田委員 大臣、私の質問、何回も言うのは恐縮ですけれども、私は島根県の知事と同じ認識なんです。端的に不法占拠しているとおっしゃることが国益に合致すると思うので、質問をいたしております。
 なぜなら、民主党政権になってから、不法占拠と言えば余計な摩擦を起こすから言わないんだ、そういう発言が閣僚の中にありました。しかし、私は、間違っていて、こういうことは明快に毅然として言うことが必要だと思いますので、重ねて質問をいたしております。
 恐縮ですが、韓国が竹島を不法占拠していると明快に御答弁いただけますか。

○小川国務大臣 同じ意味でございますので、我が国の法律あるいは国際法上にのっとっていないということで御理解いただきたいと思います。

○稲田委員 大臣、私は意味が同じだということはわかっているんです。意味が同じだけれども、民主党政権になってから、不法占拠という言葉を使えば相手方に余計な摩擦を起こすから言わないとずっと閣僚がおっしゃっているんです。しかし、それは間違っていて、むしろ島根県知事のように明快に発信すること、また、自民党政権下では不法占拠と言えていたことが民主党政権になって言えなくなった、ホームページには書いてあるのに不法占拠という言葉をあえて使わないという態度が、私は、誤った発信をし、国益を害していると思いますので、大臣に同じ意味だということはわかりながら重ねて質問をいたしております。
 竹島を韓国が不法占拠していると、この場で明快に御発言をいただきたいと思います。

○小川国務大臣 委員のお訴えはよく受けとめたいと思いますが、私の使う言葉としては、やはり、我が国の法及び国際法にのっとっていない状態で韓国が統治しているということで御理解いただきたいと思います。

○稲田委員 では、なぜ不法占拠という言葉は使えないか、理由を言ってください。

○小川国務大臣 要するに、同じことを意味しているんだと委員に御理解いただいておるわけですから、いわば、中身が同じであれば、私としては、もうそれで足りているんじゃないかと思いますが。

○稲田委員 先ほど、最初は不法という言葉をおっしゃったんです。ですから、私は明快に不法占拠しているとおっしゃっても変わらないと思いますので、大臣、明快に御答弁をお願いいたします。

○小川国務大臣 ですから、初めにそういう一言を使ったのは事実でございます。その趣旨は、今言いましたように、我が国の法律と国際法にのっとっていないからという意味で使ったということでございます。

○稲田委員 不法占拠と発信することが重大だということは先ほど説明したとおりなんです。ですから私は、不法占拠と今おっしゃってくださいと。もし言えないのであれば、言えない理由をおっしゃってください。

○小川国務大臣 私は、言葉の問題よりも、やはり、竹島が我が国の固有の領土であるということの、この原則を一〇〇%譲らないというこの姿勢が基本だと思っております。

○稲田委員 不法占拠と言えないこと自体が、先ほど言ったように、領土問題は摩擦が起きるのは当たり前なんです。総理は日韓首脳会談で竹島の問題を持ち出せないんですよ、こんな重大な問題を。それがまさしく、民主党の弱腰外交というか、相手方におもんぱかるという名の誤った発信をしていると私は思います。
 ですから、先ほど、冒頭、大臣が不法とおっしゃったのであれば、もう一度不法占拠だということをこの場で言っていただくか、言えないことの理由をおっしゃってほしいんですよ。

○小川国務大臣 ですから、我が国の法律に基づいていない、国際法上の法律にも基づいていない、これが不法だということであればそういうことだと思いますが、私としては、言葉、説明としては、我が国の法律にのっとっていない、国際法上の法律にのっとっていない、こういう趣旨でございます。中身はそういうことでございます。

○稲田委員 ですから、不法占拠と言えない理由を言ってください。

○小川国務大臣 意味することは同じであっても、また、竹島の領土に関してこれを譲る気は全くありません、我が国の固有の領土ですから。ただ、言葉遣いの問題で、本来起きなくてもいい、それは委員がおっしゃられるように、領土問題は当然、国と国との対決でございますし、お互い譲らない面もあるでしょうけれども、決して我が国は譲らない問題でもありますけれども、領土問題は国と国の対立が当然だといっても、当然の対立以上の不必要な対立を殊さら起こす必要もないわけでございますから、言葉遣いの、中身が変わらない、中身で譲っているわけではなくて、同じ意味だということであれば、対立を殊さら深めるような言葉はあえて使わなくてもいいのではないかと思っております。

○稲田委員 それはまさしく、私は、不必要な、おもねる姿勢だと思います。それは、民主党政権になって一貫をした、外務大臣も法務大臣もそうですけれども、不法占拠という言葉を使うと相手方に対して不必要な摩擦を生じるという、まさしく誤った配慮に基づくものだと私は思います。外務省のホームページにも不法占拠と書いてあるんです。それを、不法占拠という言葉を使えないことが、私は、民主党の外交の最も大きな問題だということを指摘しておきたいと思います。
 では、この問題については理事会協議でお願いをいたします。

○小林委員長 それでは、理事会で協議をすることにいたします。

○稲田委員 法案について質問をいたします。
 先ほど大口委員からの質問にも大臣がお答えになりまして、また柳田法務大臣も、民主党マニフェストに記載された公務員給与二割削減には、裁判官の報酬と検察官の俸給の引き下げも含まれるというふうに答弁をなさいました。
 今回の裁判官の報酬と検察官の俸給の引き下げによって、民主党マニフェストに掲げた公務員給与の二割削減は達成できたんですか。

○小川国務大臣 今回も、この裁判官、検察官の報酬、俸給の引き下げも、役職によって引き下げ率が違いますが、平均すると大体一〇%ぐらい、ですから一割でございますか、一般職の場合にはそれよりも若干低い数字でございますので、これをもって二割削減が達成できたということにはなっていないと思います。

○稲田委員 では、マニフェストにお約束をされた二割削減はいつ達成するんですか。

○小川国務大臣 なかなか法務大臣一人の所感で述べることではないと思いますが、マニフェストの一般論で言えば、これは衆議院の任期中ということになると思っております。直接的には、政府全体あるいは担当大臣の方で詳細に検討するものと思っております。

○稲田委員 衆議院の任期中ということは、来年の八月までに二割削減を達成するという趣旨でよろしいですか。

○小川国務大臣 たしかマニフェストではそのようになっていたと思います。
 実際には、二割削減というのは総人件費ですから、一人一人の給料平均を二割下げるということでなくて、公務員の定数も削減すればということで、総人件費が二〇%削減ということでございますが、私が見るところ、今現在、それについて達成できる具体的な道筋がついている状態ではないと思っております。

○稲田委員 裁判官の報酬を含めて二割削減という御答弁ですけれども、裁判官の報酬は憲法で、在任中減額できないということになっております。民主党のマニフェストの約束は憲法違反になりませんか。

○小川国務大臣 これも、裁判官も含めて公務員全体の総人件費を二割削減ということでありまして、裁判官の報酬を二割削減する、あるいは裁判官全体で定数も含めて総報酬を二割引き下げるということではなくて、裁判官も含めて公務員全体で二割を削減するということであります。ですから、裁判官も含めてでありますから、裁判官を二割削減すると決めたわけでもないけれども、しかし、裁判官について引き下げないということでもなくて、それは引き下げもあり得るわけでございます。
 それが裁判官の報酬の減額の禁止を定めた憲法に違反しないかという御指摘だと思いますが、やはり憲法の趣旨は、個々の裁判官あるいは司法界全体に圧力を加えることによって司法の独立を害することがあってはならないという観点から定められている規定だと思いますと、今回の国の社会状況あるいは大災害という緊急な状況の必要性に応じて行うものであれば、これは憲法が禁止しているものではないんではないか、このように考えております。

○稲田委員 人事院勧告で数%の減額を公務員全体で行うとか、先ほど御答弁にもありましたように、未曽有の大災害、復興、そして社会的要請によって引き下げるというのであれば、司法の独立を侵すおそれは少ないとも思うんですけれども、マニフェストに従って二割、裁判官で俸給を引き下げるということがあるとすれば、裁判官について二割も減額するということになれば、私は、立法及び行政から司法の独立を侵害するおそれがあるものではないかと思いますが、いかがですか。

○小川国務大臣 裁判官だけを二割下げるということでなくて他の公務員も二割下げるということであれば、必ずしも司法なり裁判官を狙い撃ちして司法に対して圧力を加えるということにはならないんではないかと。そして、また一方、それを引き下げる、委員も御指摘されたさまざまな社会的要請があるとすれば、私は、許容されるのではないかと思っております。

○稲田委員 今の大臣の御答弁だと、他の公務員と一緒に二割下げるのであればそれは裁判官の独立を侵さないという御答弁にお伺いをいたしましたが、では、マニフェストで三割と書けば三割でも大丈夫なんですか。

○小川国務大臣 なかなか、どこなら、どこまでがいいかと言われて線が引けるものじゃないと思っていますが、あくまでも、司法の独立を害する、すなわち、個々の裁判官なり司法に対して気に入らないから報酬を下げるような、そうしたことがなされることによって司法の独立が害されてはいけないという観点から、報酬の引き下げが憲法上禁止されているんだと思います。
 ですから、そうした司法の独立を害するという点がないよう、全く別の事情、国の財政の事情とか社会の要請の事情とか、そうしたことであれば、それは必ずしも憲法が禁止するということにはならないんではないかと。ただ、一つのことだけで憲法違反かどうかということではなくて、やはりさまざまな事情を考慮してその総合的な判断でその憲法判断をしていくべきだと私は思っております。

○稲田委員 私はやはり、マニフェストでお約束された二割を裁判官の報酬に当てはめて減額するということは、これは司法権の独立を害するおそれがあるのではないかなと思います。先ほどの大臣の御答弁では、ほかの公務員と横並びで裁判官の報酬を二割削減することについては憲法上問題がない、そういうことでよろしいですか。

○小川国務大臣 ですから、それだけを取り出していいかどうかということよりも、私はやはり、裁判官の報酬を引き下げる際に、それが憲法上許されるかどうかということについては、では、ほかの公務員の場合はどうだったのかということも一つの判断の材料になるな、判断の要素の一つだという趣旨で述べたわけでございます。

○稲田委員 ということは、裁判官の報酬をマニフェストに従って二割削減することが憲法違反になることもあり得る、そういう御答弁でよろしいですね。

○小川国務大臣 いや、ですから、これは一般論ですけれども、司法の独立を害するような引き下げ方であれば私は憲法に触れると思いますが、司法の独立を害することがないその他の社会的な要請等によるものであれば憲法には触れないのではないか、このような議論になると思いますが。

○稲田委員 この点は、では三割ならなるのか、四割ならなるのかという問題に私は発展していくと思うんです。ですから、マニフェストで約束をしたからそれを機械的に裁判官に当てはめるということは憲法上大変問題があるということを申し上げておきたいと思います。
 昨日、日弁連の法曹養成とそれから給費制を考えるシンポジウムに参加をいたしました。
 私は、果たして今の法曹養成制度が質の高い法曹を養成する制度になっているのか、また、ロースクール制度そして新司法試験制度が有為な人材を法曹界に送り込むことができる制度なのかという点について大変疑問を持っております。
 その点についての大臣の認識をお伺いいたします。

○小川国務大臣 確かに、ロースクール制度を導入した司法制度改革の理念の中では、やはり、それまでの司法試験という点での選考ではなくて、ロースクールというこの期間の中の教育ということを通じて、よき法曹を養成して幅広く活躍していただこう、法曹人口もふやそうという理念だったというふうに思いますが、しかし、そうした理念と現状を照らし合わせてみますと、今の現状はそうした理念から乖離している状況が見受けられる。
 ですから、これはしっかりと本来のあるべき姿にまた改善していかなければならないな、このように認識しております。

○稲田委員 一昨年の給費制の貸与制移行を一年間延期をする際に、附帯決議で「法曹の養成に関する制度の在り方全体について速やかに検討を加え、その結果に基づいて順次必要な措置を講ずること。」という決議を行いました。
 しかし、この必要な措置を行わずに貸与制移行に関する措置だけ行うというのは、この決議を軽視しているのではないかなと私は思いますが、いつこの検討結果は出るんでしょうか。

○小川国務大臣 たしか、衆議院法務委員会の決議は、一つは、貸与制の問題についてしかるべく調査をしてそれを検討すること、それから二つ目として、より大きな法曹養成制度について検討を加えろ、このような項目立てだったと思います。
 給費制につきましては昨年の、その前に、その決議を受けまして、法務省では、法曹養成フォーラム、各界の人、有識者等を集めてそれを検討する場を設けまして、それで、給費制、貸与制の問題につきましては、昨年八月に、貸与制に移行して、ただ、貸与の条件をさらに借りやすくするということに改めた次第でございます。
 そして、法曹養成制度そのものについては、今まさにこの法曹養成フォーラムで検討しているところでございまして、さまざまな点を議論してよりよき法曹制度に戻していきたい、このように考えております。

○稲田委員 報道によりますと、司法試験合格者は、三千人の目標に対して約二千人にとどまっている。それなのに、平成二十三年に司法修習を終了した修習生のうち、就職先が未定の修習生が平成二十三年九月時点で三五%もいる。実際に修習終了時に弁護士登録できなかった人が二一・九%、四百人もいる。多様な社会経験を持つ人が法曹になれるようにするという目的だったはずですけれども、結局、社会人経験者は七百六十四人だけで、二〇〇四年の二千七百九十二人から七割も減ったという報道もあります。
 私はもう根本的にこの法曹養成制度を見直すべきだと思いますが、最後に、その点についての大臣の御見解をお伺いいたします。

○小川国務大臣 やはり、法曹養成人口も三千人、三千人という中には、法曹というものを司法の場だけでなくて、企業活動とか公務員とかさまざまな、活動範囲も広げるという中で三千人という増員計画もあったようにも思います。
 ただ、そうした状況がなされないまま、数も三千人にはいかない、二千人でも今委員が指摘するような状況の中で就職できない人がいるというような状況もあって、やはり当初の制度の理念とは違う現実が生じているということは認識しておりますので、こうした本来のあるべき姿に改善すべく、しっかり取り組んでいきたいと思っております。

○稲田委員 終わります。


小川敏夫5


小川敏夫4


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2012年3月2日 産経 小川敏夫 人権侵害救済法2 訂正


【関連動画】議事録が公開された場合には、全文を公開致します(2月23日の憲法調査会は公開されていますが、この質疑の議事録は公開されていません)。
2012年2月21日 衆議院予算委員会 柴山昌彦議員(自民)による質疑
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17035672


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2012年3月2日 NHK 小川敏夫 人権侵害救済法


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2012年2月15日 産経 人権侵害救済法 自民党法務部会

「問題点、極めて多い」 人権委法案に自民・法務部会
2012.2.14 15:09 [自民党]
 自民党法務部会(柴山昌彦部会長)は14日の会合で、人権救済機関を法務省の外局として設置する「人権委員会設置法案」(仮称)の骨子案について、「問題点が極めて多い」として認めない方向を確認した。今後、政府から法案が提出された場合には、改めて対応を検討する。


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2012年2月14日 解放新聞 人権侵害救済法


2012年を勝利の年にしよう

「解放新聞」(2012.01.16-2552)


 新たな年、2012年がはじまった。皆さんとともに、希望に満ちた年、新たな展望を切り拓く年としたいと思う。しかし、いまだにこの社会をおおい、ただよう閉塞感ははれない。
  社会や文化、伝統、農林漁業、自然、経済などを守り、育むために各国がとる独自の政策や規制にたいして、そうした政策の転換や規制緩和が、アメリカを中心とした勢力によって求められ、強要されている。そのことが世界的な思考の規準、グローバルスタンダードとされるのである。しかし、実際には、国際的な金融資本が新たな市場開放を好機に、蓄積されてきた国民の富を、社会・経済など、あらゆる領域で食い荒らしつくすのだ。じつに、日本のTPPへの加盟は、この現実を促進することになる。
  富を搾取、収奪された各国、とりわけ欧州では、金融危機が叫ばれ、国民の生活水準がどんどん切り下げられていく。日本でも、ほんの一握りの富裕層と圧倒的多数の貧困層が増大し、その格差はますます深刻な社会問題となっている。国民は、こうした結果をもたらす政治家、政治に不信感をつのらせる。そうしたなかで、「維新」や「改革」を叫ぶポピュリスト(大衆迎合主義)の景気のいい話にのせられ、そうした連中が勢力を伸ばし続けているのが、いまの現状だ。
  ポピュリストが煽るのは、たとえば、身近にいる公務員が「優遇されすぎている」というねたみであり、「外国人労働者がわれわれの仕事を奪っている」という排外主義や差別である。あるいは、社会的弱者に落とし込まれた人びとに偏狭なナショナリズムを注入し、優越感をもたせたり、差別・排外主義を実行させることだ。ポピュリズムからファシズムへの途は通じているのだ。
  こうした、社会の土壌そのものを、私たちの力と運動で変革していく必要がある。



 今年は、部落解放―人間解放を高高と謳いあげ、全国の部落を組織し、運動を重ねていった全国水平社が結成されて90年をむかえる。全国水平社が一貫して追求したのは、人間の尊厳であり、「人類最高の完成を期す」ことであった。それはいまある市民社会への融合ではなく、差別-被差別の関係をのりこえた、人と人、人と自然、人と社会などの関係を変革した社会だった。
  こうした方向性を受け継ぎ、部落解放運動は、つねに日本社会の最深部から、民主主義の実現を求め、不条理な社会を変革し、闘い続けるものだった。私たちは、差別されるものの問の連帯や団結から、差別そのものに反対する人びととの共同した闘いへと大きく運動を発展させてきた。
  先人の汗と涙と血にまみれた苦闘の軌跡を忘れず、現在の成果と限界を明らかにしながら、90年を契機に、新たなとりくみを続けよう。また、その原点ともいうべき、全国水平社結成時の「宣言」の歴史的意義を理解しながら、これまでフランス人権宣言など245件が登録されている「世界記憶遺産」にしていくとりくみも、あわせてすすめよう。


 今年の通常国会では、「人権侵害救済法」が成案を得て、闇法として上程される予定である。成立のためには、まず3月の閣議決定が山場になる。各地の実行委員会とも連携を保ちながら、国会議員などへの要請行動にとりくもう。差別や抑圧、排外、人間として生きることができないという人権侵害に苦しむ人びとに光をあて、解決のための希望とその現実を分かち合える法案にし、実現へ努力をつくそう。
  狭山第3次再審では、弁護団の地道なとりくみ、市民の会や住民の会などを中心とした証拠開示の署名運動の成果として、12月に東京高検は14点の証拠を開示せざるを得なくなった。証拠開示から再審開始決定へという波は、多くの再審事件をおおい、大きな潮流となってきている。今年こそ、この潮流をさらに大きくし、世論で東京高裁・高検を包囲し、弁護団が求める、事件の核心に迫った部分での証拠開示、そこからの事実調べ、そして再審開始決定をかちとろう。
  差別され抑圧された国内外の人びととネットワークを築きながら、力を合わせ、心適う多くの人びととともに、人権確立社会の実現をめざし、今年も奮闘していこう。


【関連記事】

2012年2月14日 解放新聞 人権侵害救済法2

第69回全国大会の成功に向けて運動方針案の論議をすすめよう

「解放新聞」(2012.02.13-2556)


 第69回全国大会に提案する一般運動方針第1次草案がまとまった。第1部の基調方針では、リーマン・ショックで明確になった自由主義市場経済の破綻がすすみ、ギリシャの債務危機、欧州連合(EU)圏内各国の財政赤字をはじめ、世界的な経済不況のなかで貧困・格差問題が深刻化していること、日本でも長期化する不況のもとで、派遣労働による不安定な非正規雇用の拡大などで、社会不安が増大している国内外の情勢を取り上げている。
  こうした経済危機のなかで、ヨーロッパでは、移民やロマ排斥などの異文化への攻撃が強まり、極右勢力の台頭がすすんでいる。日本でも、生活保護受給者が、205万人をこえて過去最高になり、「自死」者も14年連続で3万人をこえるなど、政治や社会の閉塞感がいっそう増し、生活への不安、不満が社会的弱者への差別、人権侵害の背景となっている。
  運動方針案では、こうした社会状況に抗して、部落解放運動の果たす社会的役割を社会連帯の実現と人権確立社会に向けたとりくみを推進していくことにあるとしている。



 今年は全国水平社創立90周年という大きな節目の年である。全水90年の闘いを継承し、さらに組織を強化し、運動を発展させていくための今日的課題を明確にしていくことが重要だ。一連の不祥事を契機にした組織と運動の改革論議をはじめ、点検・改革運動で明らかになったのは、何よりも次代を担う人材育成のとりくみをすすめる必要性である。
  さまざまな困難のなかで全水創立の中心を担い、運動をすすめたのは、当時の20代、30代の青年たちであった。それまでの融和的な改善運動と訣別し、自主的な運動の必然性を訴えた「全国水平社宣言」はまさに部落解放運動の原点である。この「宣言」は、差別に苦しめられてきた部落大衆に勇気と希望を与えたばかりでなく、人間解放に向けた叫びとして、全国水平社の闘いへの深い共感を生み出したのである。「人の世に熱あれ、人間に光あれ」と結ばれた「宣言」の意義はここにある。
  これまで部落解放運動は、人権と平和の確立、世界のマイノリティとの国際連帯のとりくみなどで大きな成果をあげてきた。また、今回の東日本大震災や自然災害への復興支援活動でも学んだように、排除、分断、孤立を克服する「人と人の豊かなつながり」を結び直すとりくみこそ、われわれがすすめてきた「人権のまちづくり」運動そのものでもある。一万、90年の闘いのなかでは、全水の戦争協力問題、「特別措置法」以降の行政依存体質と一連の不祥事など、反省が必要な課題もある。今大会では、全水90年の真撃な総括をふまえ、歴史的な教訓を生かすなかで、今後の部落解放運動がめざす方向を打ち出していく論議をすすめていくことが求められている。


 運動方針案では、当面の重要な闘いの課題として、「人権侵害救済法」早期制定や狭山再審闘争のとりくみ、差別糾弾闘争の強化をはじめ、いのちと生活を守り、地域の生活に密着した闘いなどを中心に、具体的な運動の方向性を提起している。地域での先進的なとりくみに学ぶことはもちろんのこと、失敗や反省も含めての貴重な実践を報告、交流しながら、日常活動の強化に向けた方策を確立していこう。
  さらに、こうした人権・環境・平和を基軸にした政策実現のためには、人材育成を中心にした組織と運動の強化が必要だ。この間の新綱領、規約改正、「行動指針」の策定などをふまえ、地域での日常的、具体的な営みのなかにこそある部落解放運動の展望をしっかりとつかみ取り、検証する部落内外の協働作業をすすめていくことが求められている。
  人権と平和の確立をめざすとりくみで部落解放運動が果たす役割は、ますます重要になっている。われわれは、自覚と責任をもって、これからの部落解放運動をすすめていかなければならない。都府県連・支部で運動方針案を豊富化する論議を深め、第69回全国大会を成功させよう。



【関連記事】
2012年2月14日 解放新聞

水平社宣言と運動の歴史を学ぶ
世界人権宣言63周年記念大阪集会で
「解放新聞」(2013.01.16-2554)

 世界人権宣言63周年記念大阪集会を12月7日午後、大阪府立男女共同参画・青少年センターでひらき、500人が参加した。「人間は尊敬すべきもの~水平社宣言と90年の運動の歴史から学ぼう~」をテーマにスライド上映やパネルディスカッションをとおして学習した。
  上杉孝實・世界人権宣言大阪連絡会議代表幹事が開会あいさつをおこない「いま一度水平社宣言の現代的意義を学び、人権確立の運動を展開していこう」とよぴかけた。
  集会では、第1部で友永健三・同会議事務局長が「人間は尊敬すべきものだ~水平社宣言と90年の歴史」と題し、スライドを上映。2部では、北口末広・大阪府連委員長、組坂委員長、武者小路公秀・反差別国際運動日本委員会理事長、の3人をパネリストに「水平社宣言と90年の運動から学ぶもの」と題したパネルディスカッションをおこなった。
  スライド上映では、高松結婚差別裁判糾弾闘争や部落地名総鑑差別糾弾闘争でのとりくみを紹介し、今後の運動の課題として「人権侵害救済法」の制定や人権委員会の設置を国に求めていくとともに、「地域での部落委員会活動(部落内の世話役活動)や部落を含む小中学校区域を対象にした人権のまちづくりの強化を」と訴えた。
  パネルディスカッションでは会場の参加者から質問もあがり、組坂委員長は水平社宣言の実現をめざすため、狭山事件の勝利に向け1日も早い取り調べの全面可視化・証拠開示の法制化の闘いや「人権侵害救済法」「人権委員会設置法」制定に向けたとりくみを全力ですすめようとまとめた。



【関連データ】水平社宣言
水平社宣言_convert_20120214172716


【参考データ】

望ましい国内人権機関 『人権委員会設置法』法案要綱・解説
国内人権機関設置検討会 編
国内人権機関設置検討会
山崎公士(代表、神奈川大学教員)
川村暁雄(世話人、関西学院大学教員)
寺中誠(世話人、東京経済大学教員)
中村義幸(世話人、明治大学教員)
山田健太(世話人、専修大学教員)

http://megalodon.jp/2012-0216-0235-23/www.jngmdp.org/wp-content/uploads/expected-NHI.pdf

【関連記事】
2012年1月20日 宮崎日日新聞 社説 人権侵害救済法_convert_20120123195046


人権救済機関
2012年01月20日 宮崎日日新聞  社説

もう設置を決定するべきだ

 法務省が人権救済機関の「人権委員会を「法務省の外局として新設する法案を発表、民主党に内容を説明するなど通常国会へ提出する方向で動き始めた。野田佳彦首相も重点項目として人権委の設置を挙げている。

 人権救済機関は国連が必要性を強調している。国際人権規約を運用する自由権規約人権委員会が1998年、日本政府報告書審査の際、最終見解で設置を求めるなど再三取り上げられてきた。

 法案を放っておいても大きな問題は起きないかもしれない。しかし内外に国の基本姿勢を明らかにする重要な意味がある。そろそろ設置を決めないと、日本は人権の救済に無関心な国だとみなされ、国際社会から愛想をつかされることだろう。


国と足手
■独立性は人権委の命■

 政府は2002年、人権擁護法案を国会へ提出。しかし人権委の独立性が弱いことや罰則付きのメディア規制条項が批判を浴び、廃案になった。

 政権交代後、法務省の政務三役は独立性確保の観点から人権委を内閣府の外局とする方針を示した。しかし民主党作業チームが検討の結果、法務省の外局ならば人権擁護局の組織や人権擁護委員などを活用できるとして今回の案をまとめた。

 注目点は二つある。1点目は、国家行政組織法3条に基づき政府から独立した権限を持つ「三条委員会と位置付け、委員長や委員は国会の同意人事としたことだ。

 独立性は人権委の命であり、できれば法務省から分離すべきだが、手足となる公務員が手薄な内閣府では新組織の設立は難しい。検察官や省庁幹部らを要職には据えない人事面での制限が確保されれば、最小限の独立性は保たれる。

■拒否時の罰則設けず■

 2点目は、人権委が行う人権侵害の調査は任意とし、調査相手が拒否したときの罰則は設けないことだ。人権擁護法案には、拒絶すれば過料の制裁が待つ特別調査の制度があったり、被害者の損害賠償請求訴訟に国が補助参加して支援する仕組みになっていたりし、強権的な姿勢が強かった。

 しかし人権問題は捜査官的な発想では解決が難しい。救済機関に求められるのは安易な権力発動ではなく、その意味では改善が図られている。

 そのほかの主な内容としては、人権侵害が認められた場合、人権委が告発や調停・仲裁の措置をとれることだ。当事者間の調整はトラブル解消に役立つに違いない。

 今回の法案ではメディア規制条項が削られるなど過去の教訓が生かされている。まず創設し、じっくり育てていく選択肢も考えられるだろう。

 国内には、行政が人権を守る擁護の考え方はあっても、行政などの人権侵害を「監視する発想はあまりない。国会が人権状況の監視役をするよう求める意見も出されており、検討を進めたい。




反論:
→部落解放同盟が人権侵害救済法の目的として主張する是正すべき「部落及び在日コリアンに対する差別」など今の日本には存在しない。そのような存在しない差別を是正すると称して、曖昧な規定で都合の悪い言論を取り締まれるような法律を作り、その法律を恣意的に運用して一般の日本人の言論の自由を蹂躙しようとするならそれこそ日本は人権を軽んじる人権後進国として世界から見放されるだろう。

→また、人権委員会を三条委員会にしたのは、以下の部落解放同盟の機関紙である解放新聞を見れば分かるように、三条委員会にすることを部落解放同盟が強く要求したから三条委員会にしたのであって、他に意味はありません。

→人権委員が国会人事だから安心と言うが、国会人事であるからこそ多数派である民主党の息の掛かった反日帰化人、部落解放同盟、革マル派の人間であっても、人権委員になれると言うことである。これらの者が人権委員になれば、一般的な日本人の人権及び言論の自由が蹂躙されるであろうことは想像に難くない。

→「2点目は、人権委が行う人権侵害の調査は任意とし、調査相手が拒否したときの罰則は設けないことだ。」と言うが、5年後に見直しが謳われており、見直しの際に罰則の強化が盛り込まれないと言う保証は何一つない。

→「今回の法案ではメディア規制条項が削られるなど過去の教訓が生かされている。まず創設し、じっくり育てていく選択肢も考えられるだろう。」って、冗談は止めていただきたい。人権侵害の大半は巨大な力を持つメディアによって行われているのだ。人権侵害の被害者を本気で救済したいのならば、メディアを規制しなければ全く意味はない。また、組織を作った後で、罰則を強化するなど機関の権限を強化しようとするならば、それこそ一般的な日本人の言論の自由を蹂躙しかねない。言論封鎖に使われる危険性が高い危険な機関ならば、そのような機関等作らない方が良い。

【関連記事】
2012年1月18日 産経 人権侵害救済法1
2012年1月18日 産経 人権侵害救済法2
2012年1月18日 産経 人権侵害救済法3

【関連データ】
日本の息吹 9月号 全体主義的な言論・思想統制を目論む『人権侵害救済法案』」
百地章 日本大学教授 論文
http://megalodon.jp/2012-0123-2004-58/hiranuma.org/files/zhinken_download02.pdf



【正論】
日本大学教授・百地章 人権侵害救済法案に4つのノー
2012.1.18 03:12 [正論]

 先ごろ、法務省が「人権侵害救済法案」の概要を発表したが、マスメディアの反応は今ひとつである。理由として、今回の法案では「強制調査」や「制裁の過料」が削除され、「メディア規制」もなくなったことから、別段心配する必要はなさそうだとの楽観論が考えられよう。

 ≪危険な本質は変わらず≫

 しかし、危険な本質は変わらない。第一に、「人権侵害」の定義は従来と変わらず曖昧であるため、乱用の危険は依然、残る。法案では、「人権侵害」とは「不当な差別、虐待その他の人権侵害及び差別助長行為」を指すとされているが、「その他の人権侵害」とは何か。これではどのようにでも解釈でき、乱用の恐れがある。

 この点について、法務省は「人権侵害」とは私人間では「民法、刑法その他の…法令の規定に照らして違法とされる侵害行為」としているが、これはあくまで説明にすぎず、実際にそのような解釈が守られる保証は何もない。なぜなら、何が違法な人権侵害行為かは、本来、中立公正な裁判所の慎重な審理を経て初めて結論づけられるものだからである。

 この制度では、人権侵害の訴えがあると人権委員会は速やかに対処しなければならない。それゆえ、次々と出されるであろう「人権侵害救済の申し出」について、申立人の主張だけ聞いた人権委員会が中立公正な判断を行うという保証はどこにもない。それどころか、「政府からの独立」を理由に一切のコントロールを受けないで、人権委員会が暴走する危険さえある。

 ≪表現の自由を侵害する恐れ≫

 第二に、この法案では従来の「差別的言動」に代えて「差別助長行為」を禁じているだけだが、実体は変わっておらず、憲法で保障された表現の自由を侵害し、自由社会を崩壊させる危険がある。

 というのは、法務省の説明では「差別助長行為」とは、「人種等」を理由とし「不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的」として、「情報」を「文書の頒布・掲示等の方法により公然と適示すること」とされているが、これは「差別的言動」の取り締まりそのものだからである。

 しかも何が「不当な差別的取扱い」か不明確なため、人権委員会だけの判断で表現活動を自由に取り締まることが可能となる。これは曖昧不明確な基準の下に表現の自由を規制し表現活動を萎縮させるもので、憲法21条違反である。

 さらに、法案では「メディア規制」は対象外とされているが、マスコミ関係者も一個人としては当然、規制の対象となり得る。それゆえ、新聞や雑誌の署名入り記事など、真っ先に糾弾の対象とされよう。

 第三に、今回の法案(概要)では、令状なしの「強制調査」がなくなり、拒否した場合の「過料」も見送られたのだから、問題はないとする意見も見られるが、これも楽観的すぎる。

 なぜなら、人権侵害救済法が存在しない現在でも、法務局は人権侵害の訴えがあると任意の呼び出しを行っており、外務省主催の「意見交換会」において在日韓国・朝鮮人特別永住者の特権について批判的な意見を述べただけで「差別」であり、「人権侵害」に当たると告発され、実際に呼び出された例もあるからである。これで、もし人権侵害救済法が制定されたら、一体どうなるか。

 ≪なぜ人権委を3条委員会に≫

 第四に、「任意調査」しか行わない組織をなぜ「3条委員会」にする必要があるのか。「3条委員会」とは、人事院や公正取引委員会などのように「形式的には内閣の下にありながら、実際には内閣の指揮監督を受けず独立して職権を行使する行政機関」を指す。

 つまり内閣の統制が及ばず、それゆえ内閣を通じて国会がコントロールすることもできない強力な地位と権限が認められ、委員には「意に反して罷免されない」身分保障まで与えられている。そのため「行政権は、内閣に属する」と定めた憲法65条や、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」と定めた憲法66条3項に違反しないか、といった批判もあり、あくまで「例外的なもの」とされてきた。

 にもかかわらず、「任意調査」しか行わない人権委員会をなぜ「3条委員会」にする必要があるのか。現在でも、法務局は「任意調査」を行っており、これは単に「独立性を維持するため」ではなく、将来、強制調査権を付与するためとしか考えられない。

 法務省の統計によれば、毎年、約2万件の「人権侵犯事件」が発生しているが、99%つまりそのほとんどは現在の法制度の下で救済されている。

 救済方法として、新しい人権委員会制度の下では、「援助」「調整」「説示」「勧告」「要請」等が行われるとされている。しかし、すでに現在でも法務省訓令に基づき「援助」「調整」「説示」「勧告」「要請」等は行われているのだから、人権委員会の設置など全くムダであって、必要ない。(ももち あきら)


【関連動画】
「人権侵害救済法案反対!全国陳情プロジェクト」パート1
http://www.nicovideo.jp/watch/sm15776576?user_nicorepo

【関連動画】
「人権侵害救済法案反対!全国陳情プロジェクト」パート2
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16450035


【関連動画】
「人権侵害救済法案反対!全国陳情プロジェクト」パート3
http://www.nicovideo.jp/watch/sm16724949?user_nicorepo



【関連データ】
人権侵害救済法 問答集1
人権侵害救済法 問答集2
人権侵害救済法 問答集3
人権侵害救済法 問答集4
人権侵害救済法 問答集5


【関連データ】 法務省 公式サイト 人権侵害救済機関設置法 Q&A
http://megalodon.jp/2012-0114-0123-07/www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00041.html

Q&A(新たな人権救済機関の設置について)

平成23年12月6日
平成23年8月2日に法務省政務三役が公表した「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」に関して,ご意見やお問い合わせが数多く寄せられました。そこで,幾つかの点について,一問一答の形でご説明をさせていただくこととしました。

Q&Aの全体については,こちらからも御覧になれます。[PDF]

【総論】

Q1 平成23年8月2日,法務省政務三役から,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」が公表されましたが,検討の経緯はどのようなものなのですか。

Q2 なぜ,新たに人権救済機関を設ける必要があるのですか。

【組織・委員】

Q3 新たな人権救済機関を三条委員会とするのはなぜですか。

Q4 三条委員会では,権限が強すぎるのではありませんか。

Q5 新たな人権救済機関を法務省の外局として設置することとしたのはなぜですか。

Q6 人権委員会の委員長や委員に外国人が就任することはないのですか。

Q7 人権委員会の委員と人権擁護委員は違うのですか。

Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。

Q9 外国人に地方参政権が付与されることになれば,外国人が人権擁護委員を委嘱されることになるのですか。

【調査・措置】

Q10 「基本方針」では,かつての法案にあったマスコミ条項の導入が見送られていますが,マスコミを不当に優遇しているのではありませんか。

Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。

Q12 新たな人権救済機関によって自由な言論が弾圧されるのではありませんか。

Q13 新たな人権救済機関は,令状なしに,家宅捜索をしたり,証拠を差し押さえたりするのですか。また,調査の不協力には,罰則があるのですか。

Q14 救済措置として,調停・仲裁を広く利用可能なものとするというのは,どういうことなのですか。

Q15 新たな人権救済機関は,人権侵害をしている人を摘発して処罰するのですか。

Q16 新たな人権救済機関は,公権力による人権侵害のみを取り扱えばよく,私人間の人権侵害まで取り扱う必要はないのではありませんか。

【その他】

Q17 新たな人権救済機関が設置されると,何ができるようになるのですか。

Q18 新たな人権救済機関ができると,5年後に,強大な権限を有する組織に変えられてしまうのではありませんか。




Q1 平成23年8月2日,法務省政務三役から,「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」が公表されましたが,検討の経緯はどのようなものなのですか。

A 検討の経緯は次のとおりです。
(1)平成8年    人権擁護施策推進法の成立  
(2)平成9年    人権擁護推進審議会の設置  
(3)平成13年   人権擁護推進審議会の答申  
(4)平成14年   人権擁護法案を国会に提出  
(5)平成15年   人権擁護法案が廃案  
(6)平成22年6月 法務省政務三役が中間報告を公表  
(7)平成23年8月 法務省政務三役が基本方針を公表

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Q2 なぜ,新たに人権救済機関を設ける必要があるのですか。


A 我が国では,差別,虐待などの人権問題が起きており,公権力による人権侵害への対処も含めて実効的な救済をする必要があります(答申)。また,国際的にも,政府からの独立性を有する新たな人権救済機関の設置が要請されています。

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Q3 新たな人権救済機関を三条委員会とするのはなぜですか。
A 新たな人権救済機関には,政府からの独立性を有し,中立公正さが制度的に担保された組織とすることが要請されています。このような要請を満たす組織としては,国家行政組織法第3条第2項のいわゆる三条委員会が最もふさわしいと考えられます。

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Q4 三条委員会では,権限が強すぎるのではありませんか。

A 委員会の権限は,法律がその委員会にどのような権限を与えるのかによって決まるものです。三条委員会であることから,直ちにその権限が強すぎるということにはなりません。

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Q5 新たな人権救済機関を法務省の外局として設置することとしたのはなぜですか。
A 法務省には,60年以上にわたる人権擁護行政の知識・経験の蓄積があります。これを活用することによって,新制度への円滑な移行を図ることができると考えられるため,新たな人権救済機関を法務省の外局として設置することとしました。

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Q6 人権委員会の委員長や委員に外国人が就任することはないのですか。

A 人権委員会の委員長や委員は,日本国籍を有する者であることが当然の前提であり,外国人が就任することはありません。

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Q7 人権委員会の委員と人権擁護委員は違うのですか。
A 違います。人権委員会の委員は,人権委員会そのものの構成メンバーですが,人権擁護委員は,全国の各地において人権擁護の活動を行う民間の人たちです。

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Q8 外国人も人権擁護委員になることができるのですか。
A 外国人が人権擁護委員になることはありません。

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Q9 外国人に地方参政権が付与されることになれば,外国人が人権擁護委員になることができるのですか。
A 外国人に地方参政権を付与するか否かの検討過程で,改めて議論される問題です。

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Q10 「基本方針」では,かつての法案にあったマスコミ条項の導入が見送られていますが,マスコミを不当に優遇しているのではありませんか。
A マスコミを優遇するものではありません。

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Q11 新たな人権救済機関が取り扱う「人権侵害」の定義は曖昧ではありませんか。
A 救済手続の対象となる「人権侵害」については,「特定の人の人権を侵害する違法な行為」,すなわち,憲法の人権規定に抵触する公権力による人権侵害のほか,私人間においては,民法,刑法その他の人権にかかわる法令の規定に照らして違法とされる行為がこれに当たるものとされています。

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Q12 新たな人権救済機関によって自由な言論が弾圧されるのではありませんか。
A 新たな人権救済機関が言論の自由を侵害し,国民の言論を弾圧するようなことはありません。

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Q13 新たな人権救済機関は,令状なしに,家宅捜索をしたり,証拠を差し押さえたりするのですか。また,調査の不協力には,罰則があるのですか。
A いずれについても,そのようなことはありません。

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Q14 救済措置として,調停・仲裁を広く利用可能なものとするというのは,どういうことなのですか。
A 平成14年に国会提出された政府の法案では,調停・仲裁は,特定の事案のみで利用できることとされていましたが,「基本方針」では,これをあらゆる人権侵害事案について利用可能なものとする方向性が示されました。

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Q15 新たな人権救済機関は,人権侵害をした人を摘発して処罰するのですか。
A そのようなことはありません。新たな人権救済機関は,人権侵害をした人を摘発したり処罰したりする機関ではなく,広く国民に人権についての理解を深めてもらうための機関です。

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Q16 新たな人権救済機関は,公権力による人権侵害のみを取り扱えばよく,私人間の人権侵害まで取り扱う必要はないのではありませんか。
A 私人間の人権侵害は重要な社会問題であり,新たな人権救済機関は,現行の法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局など)と同様,私人間の人権侵害も取り扱う必要があります。

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Q17 新たな人権救済機関が設置されると,何ができるようになるのですか。
A 新たな人権救済機関では,(1)政府から独立性を有する立場で,公権力による人権侵害を始めとする人権侵害に,より実効的な救済を図ること,(2)新たに調停・仲裁の制度を取り入れ,私人間の問題についても,当事者双方が納得できる解決に適した仕組みの下での救済を推進すること,(3)政府に対し,国内の人権状況に関する意見を提出することなどができるようになります。

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Q18 新たな人権救済機関ができると,5年後に,強大な権限を有する組織に変えられてしまうのではありませんか。
A 5年後の法改正の要否や内容については何も決まっていません。

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【関連データ】各リンクの「・もっと知りたい方はこちら」のページ
人権侵害救済法 Q1
→実際は、以下の部落解放同盟の機関紙である
解放新聞を見れば分かるように、民主党関係者に対して、部落解放同盟等がロビー活動を行って出来たものです。

人権侵害救済法 Q2
→実際は、以下の部落解放同盟の機関紙である解放新聞を見れば分かるように、「部落及び在日コリアン」に対する差別を糾弾する為に設けるのです。
人権侵害救済法 Q3
→実際は、以下の部落解放同盟の機関紙である解放新聞を見れば分かるように、三条委員会にすることを部落解放同盟が要求したからです。実質面では、迅速かつ強力に、「部落及び在日コリアン」に対する差別を糾弾する為です。

人権侵害救済法 Q4
→実際は、以下の部落解放同盟の機関紙である解放新聞を見れば分かるように、三条委員会にすることを部落解放同盟が強く要求したから三条委員会にしたのです。三条委員会にすることを部落解放同盟が民主党に要求しているのです。

人権侵害救済法 Q5
→内閣府の外局では、野党の批判が多くて法案成立が難しいと、民主党の政務三役が判断したからです。部落解放同盟は、以下の解放新聞を御覧になればお分かりになるように、内閣府の外局とすることを要求しています。

人権侵害救済法 Q6
→人権委員会の委員長は国会人事ですので、民主党が多数派になれば、外国人の就任は否定できません。そうでなくても反日帰化人、部落解放同盟、革マル派の人間が委員長その他に就任する危険性はかなり高いと考えられます。

人権侵害救済法 Q7
→人権委員会の委員は国会人事で決まります。人権擁護員は人権委員会に委託されて差別の摘発等を行います。何れの委員も民主党が多数派になれば、外国人の就任は否定できません。そうでなくても反日帰化人、部落解放同盟、革マル派の人間が委員長その他に就任する危険性はかなり高いと考えられます。
人権侵害救済法 Q8
→外国人参政権の付与が実現すれば、当然外国人が就任する可能性は高いです。そうでなくても反日帰化人、部落解放同盟、革マル派の人間が委員長その他に就任する危険性はかなり高いと考えられます。

人権侵害救済法 Q9
→外国人参政権の付与が実現すれば、当然外国人が人権擁護員として人権委員会から委嘱されて差別の摘発を行うことになるでしょう。そうでなくても反日帰化人、部落解放同盟、革マル派の人間が人権擁護員になる危険性はかなり高いと考えられます。
人権侵害救済法 Q10
→マスコミに関する特別の規定を置かないことにより一般人と同じになると言うのは明らかな詭弁です。実際には、多くの人権侵害はマスコミによって行われており、人権侵害を本気で解決したいのであれば一般人ではなくマスコミの方に特別の規定を導入して特別に監視するべきです。
人権侵害救済法 Q11
→はい、「あいまい」です。「部落解放同盟や在日コリアンに都合よく」解釈する為にも、「人権侵害」の定義はあいまいな方が良いのです。
人権侵害救済法 Q12
→はい。そうです。以下の部落解放同盟のサイトを見れば分かる通り、部落解放同盟は、「部落や在日コリアン」に対する人権侵害を糾弾するのは当然の権利であると考えています。
人権侵害救済法 Q13
→調査拒否に対する制裁措置を置かないのは当面であり、5年後の見直し時には罰金刑や懲役刑の導入がなされる可能性が否定できませんし、また、その可能性はかなり高いと思います。
人権侵害救済法 Q14
→以下の部落解放同盟の機関紙である解放新聞を見れば分かるように、ADRを多用するのは、迅速かつ強力に、「部落及び在日コリアン」に対する差別を糾弾する為です。
人権侵害救済法 Q15
→人権侵害救済機関設置法は、以下の部落解放同盟の機関紙である解放新聞を見れば分かるように、迅速かつ強力に、「部落及び在日コリアン」に対する差別を糾弾する為の法律です。当面は処罰は導入されていませんが、5年後の見直しで処罰を導入する可能性は否定できませんし、また、処罰が導入される可能性が高いと思います。
人権侵害救済法 Q16
→人権侵害救済機関設置法は、以下の部落解放同盟の機関紙である解放新聞を見れば分かるように、迅速かつ強力に、「部落及び在日コリアン」に対する差別を糾弾する為の法律です。ですので、「部落及び在日コリアン」が差別であると感じた行為は、公権力による人権侵害、私人間の人権侵害を問わず等しく糾弾すると考えるのです。
人権侵害救済法 Q17
→人権侵害救済機関が設置されると、以下の部落解放同盟の機関紙である解放新聞を見れば分かるように、迅速かつ強力に、「部落及び在日コリアン」に対する差別を糾弾する事が可能になります。

人権侵害救済法 Q18
→「見直しをする」とは規定の削除や「規定を緩い方向に見直す」ことのみを意味するものではありません。処罰規定を導入したり、調査拒否に罰金刑を導入したり、懲役刑を導入したりして「規定を厳しい方向に見直す」ことも包含致します。何も決まっていないと言うのは、「規定を緩い方向に見直す」か、「規定を厳しい方向に見直す」かも決まっていないことを意味し、「規定を厳しい方向に見直す」可能性も否定できません。また、実際に5年後に「規定を厳しい方向に見直す」可能性が高いと思います。

【関連データ】
人権侵害救済機関に関する有識者検討委員会の答申
http://megalodon.jp/2012-0113-1921-23/www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_010525-03.html

人権侵害救済法 答申1
人権侵害救済法 答申2
人権侵害救済法 答申3
人権侵害救済法 答申4

【関連記事】

2012年1月8日 解放新聞 人権侵害救済法


来年の通常国会で「人権侵害救済法」の制定をかちとろう

「解放新聞」(2011.12.19-2548)


 第179臨時国会が12月9日閉会した。臨時国会では、東日本大震災の復興支援策を中心にした第3次補正予算、復興庁設置法や復興特区法などの復興関連の法律が成立したものの、国会最終盤では、防衛大臣、消費者担当相の問責決議が参議院で可決され、与野党の対立が深まったまま、来年の通常国会を迎えることになった。
  部落解放・人権政策確立要求中央実行委員会は、「人権侵害救済法」早期制定に向けて、11月30日に中央集会を開催した。また、中央集会前段のとりくみとして、緊急に国会集中行動を各都府県実行委員会に要請、20府県実行委員会が積極的にとりくんだ。
  また、この間、7月には、日本労働組合総連合会(連合)が、「2012年度・連合重点政策」にもとづく法務省との政策協議で(「人権侵害救済法」の制定促進を江田五月法務大臣(当時)に申し入れた。さらに、10月には、部落解放中央共闘会議(議長=加藤友康・情報労連委員長)が平岡秀夫法務大臣、民主党の輿石東幹事長、前原誠司政策調査会長などに、同様の申し入れ行動にとりくみ、日月には愛媛人権対策協議会が中央集会を開催するなど、中央実行委員会加盟団体でも精力的なとりくみがすすめられた。



 政権交代から2年余り、われわれは、部落解放・人権政策の確立、とくに「人権侵害救済法」制定に大きな期待を寄せるとともに、その実現に向けてとりくみを強化してきた。政府も、10年7月には、当時の千葉景子法務大臣が「新たな人権救済機関の設置について(中間報告)」を公表し、本年6月には、「人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム」(PT)の「人権侵害救済法中間とりまとめ」を受けて、8月に、法務省政務三役名で「新たな人権救済機関の設置について」(基本方針)が出された。
  基本方針は、「中間とりまとめ」とほぼ同じ内容で、人権委員会は法務省の外局に、「3条委員会」として設置し、政府からの独立性を確保するとしている。現在、「3条委員会」として設置されているのは、国家公安委員会や公正取引委員会などがある。
  地方組織は、「全国所要の地に事務局職員を配置し、同委員会の任務を実現するための諸活動を行わせる」として、法務局や地方法務局を活用することとしている。また、メディア規制は削除し、報道機関に自主的とりくみを要請している。さらに、法律の条項として「制度発足後5年の実績を踏まえて、必要な見直しをすることとする」と明記している。
  差別事件、人権侵害は、われわれの日常の生活のなかで生起する。そのためにも、政府が策定する法案が中央実行委員会が示している法案に近づくように、人権委員会の独立性、委員会の構成はもちろんのこと、「人権委員会のあるべき姿」をしっかりと論議し、実効性、迅速性、簡易性のある救済制度を確立していくことが重要だ。


 われわれは、中央集会の基調で確認したように、「民主党政権のもとで法案を実現する」という基本的なとりくみ方向のもとで、「人権侵害救済法」早期制定の闘いを全力をあげてすすめていこう。この間のとりくみの大きな成果として、政府は基本的な方向を打ち出した。平岡法務大臣も、「つぎの通常国会に法案を出せるように」とのべている。
  われわれは、「部落解放基本法」制定の闘いいらい、人権侵害救済制度の確立に向けてとりくんできた。とくに、確信犯的な差別扇動など、差別の実態を放置している立法不作為の状態をただちに解消していくことを求めてきた。多くの差別事件、人権侵害事件がおこりながらも、救済制度がまったくないまま、差別を放置している政治の無責任さは許されない。
  さらに、救済制度とともに、責任ある行政機構の確立も重要な課題である。部落問題の解決をはじめ、日本の人権政策をすすめる人権省(庁)、人権局などの体制の整備、確立もすすめていかなければならない。
  いよいよ「人権侵害救済法」制定に向けたとりくみの総仕上げだ。反対派も活動を強めており、きびしい情況もあるが、来年の通常国会での法制定のために、ひき続き地元国会議員への要請を強めるとともに、法案がわれわれの想いに一歩でも二歩でも近づくように、断固とした闘いを全国ですすめよう。

平岡秀夫8

【関連記事】
2011年12月16日 産経 人権侵害救済法

法務省が人権救済機関設置法案の概要を発表
2011.12.15 23:15
 法務省は15日、差別や虐待などの人権侵害の是正を図る人権救済機関「人権委員会」を法務省の外局として設置する「人権救済機関設置法案」(仮称)の概要を発表した。来年の通常国会への提出を目指す。

 野党時代に民主党が提出した人権救済法案を修正した内容で、深刻な人権侵害事案を刑事告発できる強力な権限を人権委に付与した。人権侵害や差別助長行為の定義は曖昧で、拡大解釈して運用され、憲法21条(表現の自由)を侵害する恐れがある。

 法案概要によると、人権委員会は、独立性の高い国家行政組織法3条に基づく「三条委員会」とする。

 人権委は、幅広い事案で当事者間の調停・仲裁を行い、重大な人権侵害には勧告を実施。行政機関の措置や刑事処分が必要になれば通告や告発を行う。公務員による人権侵害には、所属組織に勧告できる仕組みも盛り込んだ。軽微な事案は既存の人権擁護委員が業務を引き継ぐ。

 民主党案と違い、人権委による調査は任意とし、過料などの制裁措置を伴う権限を削除した。メディア規制条項も削除した。

 調査対象となる人権侵害は「違法と評価される行為」、差別助長行為は「不特定多数の者への不当な差別的取り扱いの助長・誘発を目的に識別可能とする情報を公然と摘(てき)示(し)すること」と位置付けた。

 人権擁護委員は「地方参政権を持つ人」としており、永住外国人に地方参政権が付与されれば外国人も就任できるようになる。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00062.html
法務省

新たな人権侵害救済機関の設置について1

新たな人権侵害救済機関の設置について2

人権侵害救済法 検討事案の概要

人権侵害救済法 検討事項1

人権侵害救済法 検討事項2

人権侵害救済法 検討事項3

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2011年9月4日 平岡秀夫ブログ

人権侵害救済法2倍

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2011年12月16日 産経 人権侵害救済法2

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2011年6月10日 産経 人権侵害救済法案
2011年6月10日 産経 人権侵害救済法2


2012年1月6日 解放新聞 人権侵害救済法


2011年の闘いをふりかえり、新たな闘いを準備しよう

「解放新聞」(2011.12.26-2549)


 本年3月に起きた東日本大震災から9か月余り。被災地では、いまだに復興作業が十分にすすんでいない。福島第1原発事故も収束しておらず、福島県外避難者が6万人を超えている。また、風評被害や「フクシマ」差別など深刻な問題も生み出されている。
  12月9日に閉会した臨時国会では、復興支援を中心にした第3次補正予算、復興庁設置法や復興持区法などの復興関連の法律が成立したが、今後とも長期的なとりくみが求められている。
  われわれも、復興支援カンパ、現地ボランティアなどに精力的にとりくんできた。阪神淡路大震災を経験した兵庫県連、南相馬市につくった拠点で活動をすすめた大阪府連をはじめ、関東ブロックの都県連、福岡、佐賀などの九州ブロックなども、現地への支援物資運搬、がれき撤去などにとりくんだ。全国からの支援カンパは、復興支援から取り残されることの多い社会的マイノリティへの支援につなげてきた。
  今後とも、いのちと生活を守るとりくみを中心にしながら、部落解放同盟らしい復興支援活動を続けていきたい。



 生活保護受給者が205万人を超え、過去最多になった。また、パートを含めた非正規労働者の割合も34%と過去最高になった。長引く不況のもと、こうした閉塞感が深まる社会情況のなかで、差別・排外主義の台頭が強まっている。社会への不平・不満のはけ口として、公然と部落や在日コリアンへの攻撃的な差別を扇動している。
  われわれは、この間、「人権侵害救済法」の制定に向けてとりくみをすすめてきた。「人権擁護法案」が04年に廃案になって以来、ようやく本年8月には、政府が「新たな人権救済機関の設置について(基本方針)」を公表し、来年の通常国会には法案を提出すると明言した。
  政権交代から2年余り、われわれは、部落解放・人権政策の確立、とくに「人権侵害救済法」制定に大きな期待を寄せるとともに、その実現に向けてとりくみを強化してきた。とくに、「3条委員会」として設置する人権委員会の独立性をはじめ、メディア規制問題のほか、法律の条項として「制度発足後5年の実績を踏まえて、必要な見直しをすることとする」と明記している。政府が策定する法案をより充実させるとりくみが重要だ。人権委員会の独立性、委員会の構成はもちろんのこと、「人権委員会のあるべき姿」をしっかりと論議し、実効性、迅速性、簡易性のある救済制度を確立していこう。


 狭山再審闘争では、12月14日に第9回3者協議がおこなわれた。東京高検は、万年筆、鞄、腕時計に関する捜査報告書や供述調書、スコップ関係の証拠など14点を開示した。しかし、「犯行現場」を特定するための捜査書類などは「不見当」と回答してきた。検察側にとって都合のよい証拠開示だが、その証拠さえも、これまでの狭山事件のえん罪性をさらに強めるものとなっている。われわれは、今後とも、証拠開示、事実調べの実現に向けて闘いを強化しなければならない。また、公正な証拠開示の法制化を求める全国署名活動では、12月段階で、個人著名は25万8496人、団体署名は、1498団体分を集約している。目標は100万人だ。来年の通常国会に向けて全力で署名活動にとりくもう。
  差別事件では、土地差別調査事件の確認会、糾弾会のなかで、開発業者、不動産業界、広告代理店などの差別体質を明らかにしてきた。さらに、インターネット上の差別情報など、公然と差別を扇動する陰湿な差別事件などが続発している。また、行政書士などによる大量の戸籍・住民票不正取得事件が発覚した。「本人通知制度」の導入のとりくみと連動させながら、真相究明に全国でとりくみをすすめよう。
  さらに「人権教育・啓発推進法」の活用や人権のまちづくり運動など、地域での生活・福祉・教育・雇用の課題にも積極的にとりくもう。
  われわれは、この1年間、部落解放運動の前進に向けて、さまざまなとりくみをすすめてきた。来年は全国水平社創立90周年である。記念すべき節目の年にふさわしい闘いを展開しよう。とくに、「人権侵害救済法」制定、狭山再審闘争は重要な段階だ。
  今年の闘いをしっかりと総括し、いま、闘いの勝利のためになにをすべきか、十分に論議し合いながら、新しい牢に向けた闘いを準備しよう。

【関連動画】
平成23年自由同和会(保守系の部落解放同盟)の幹部講習会
○自由民主党執行部の「塩谷立(しおのや・りゅう)」議員が人権侵害救済法に賛成の旨の挨拶を行っています。
○自由民主党の「伊吹文明」議員、「二階俊博」議員、及び「北川イッセイ」議員が人権侵害救済法に賛成の意を示す祝電を送っています。
http://www.ustream.tv/recorded/18659521

塩谷立

伊吹文明

二階俊博

古賀誠

北川イッセイ

【関連データ】
部落解放同盟の作成した人権侵害救済法
http://megalodon.jp/2012-0108-0110-50/blhrri.org/topics/topics_0085_2.html

【関連データ】
「差別糾弾」とは何か
「何を、どう糾弾するか」(部落解放同盟中央本部編:1991年)より
http://megalodon.jp/2012-0108-0113-01/www.bll.gr.jp/siryositu/s-sbet-nanika.html

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【関連データ】
部落解放同盟3

第67回全国大会宣言

 昨年の衆議院総選挙での政権交代は、まさに人権・平和・環境を基軸にした政治の実現に向けた歴史的な第一歩であった。こうした政治の変革のもとで、格差社会のなかで強まる差別、深刻化する生活破壊や貧困を打ち破るためにも、差別と戦争に反対し、人権と平和の確立をめざす部落解放運動の果たす役割はますます重要になっている。部落解放運動の再生・改革をかちとり、いかなる困難に直面しようとも、統一と団結を強め、部落完全解放に向けた闘いをさらにおしすすめていかなければならない。
  とくに、部落の兄弟姉妹(きょうだい)のいのちと生活を守るための闘いは、部落内外の共通の課題を解決するための反差別・反貧困の協働のとりくみでもある。同和行政・人権行政の後退を許さず、「人権教育・啓発推進法」を積極的に活用するとともに、「人権のまちづくり」運動を推進し、仕事・生活・福祉・教育などの地域の実践的課題へのとりくみをすすめよう。
  今日、社会不安が増大し、国権主義・反人権主義と安易に結びつくなかで、土地差別調査事件やインターネットでの差別書き込み、戸籍や住民票などの不正取得による差別身元調査をはじめ、部落差別はもとより、在日朝鮮・韓国人や障害者への差別、子どもや女性、高齢者への虐待など多くの差別事件、人権侵害が起きている。私たちは差別糾弾闘争を強化するとともに、このような差別事件、人権侵害への救済制度の確立が急務の課題であるとして、「人権侵害救済法」の早期制定にとりくんできた。差別を社会悪として禁止し、人権の法制度に向けた闘いを全力ですすめていかなければならない。
  また、狭山再審の闘いでは、昨年12月の第2回三者協議で、東京高裁は証拠開示勧告をおこなった。私たちは、事実調べと、東京高検がすみやかに勧告された証拠開示をおこなうよう強く求める。今後とも、えん罪をなくすためのネットワークを拡げ、取り調べの全面可視化や公正な証拠開示制度の実現など、司法改革のとりくみと結合させて、狭山再審闘争勝利をかちとるために全力をあげて闘いをすすめよう。
  そして何よりも来るべき参議院選挙では、松岡とおる中央書記長の2選をかちとる闘いに同盟の総力をあげよう。私たちが今日の政治に求める人権と平和の確立を実現するためには、同盟員一人ひとりがこのきびしい選挙戦を闘い抜き、必ずや闘いに勝利しなければならない。
  いまこそ、荊冠旗のもとに力強く団結し、差別と闘うすべての人たちとの連帯・協働をすすめ、部落解放―人間解放の拠点を築きあげながら、「よき日」に向けてともに奮闘しよう。

【関連記事】
2012年1月11日 ロケットニュース 人権侵害救済法

高岡蒼甫が妻や自分のことよりも国民に伝えたいこと「人権侵害救済法案」

2011年8月2日


「ゴリ押し韓国ブーム」を展開しているテレビ局に対して、批判的な意見をTwitterに書き込みしている俳優・高岡蒼甫さんが、「自分の精神状態の話や嫁の話も取り上げれるなら、更に国民に知らせるべき事も大きく知らせて頂きたい。人権擁護法案お願いしますね」と書き込みして話題となっている。

高岡さんは産経新聞の「菅直人政権は人権侵害救済法案の骨格を固め、今秋に召集される見込みの臨時国会に法案を提出する方針」という記事のURLをTwitterに書き込みし、その事実を知ってもらおうとしている。

この産経新聞の記事には「人権侵害救済法案」は「人権侵害の救済」が目的のように思えるが、「新たな人権侵害」になりえると書かれている。高岡さんはこの記事を読んで危機感を持ったのかもしれない。

さらに高岡さんは『外国人参政権・人権侵害救済法案反対の署名サイト』のリンクURLも掲載し、「よろ」と書き込みしている。やはり高岡さんは人権侵害救済法案に反対しているようだ。

「一個人の考えでTwitterやってますので。妻は一切関係ない。国民総意で知りたがってます」ともコメントしている高岡さん。自分のTwitterが注目されている状況を利用し、自分の身を削って世の中を良くしようと注力しているようだ。

参照元: Twitter tkok_sosk_8228.


人権侵害救済法に関する城内実議員の質疑は以下のリンクをご参照下さい。
http://berettam92elite.blog.fc2.com/blog-entry-79.html

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
『「(インターネット上でも)表現の自由や知る自由はあるが、差別する自由はない。(ネット上における人権侵害を防止するためにも、)それなりの(インターネットの)規制を求めていかなくてはいけない」by松岡徹部落解放同盟書記長』、
及び
『「人権侵害を救済するための法律の制定を早期に実現させるとともに、あらゆる差別の撤廃に向けて全国で地道な活動を進めていくことが重要だ」by組坂繁之部落解放同盟委員長』って、ふざけるのは止めていただきたい。

在日韓国・朝鮮人に日本での参政権を認めないことや、朝鮮学校に補助金を出さないこと等、本来であれば差別でもなんでもないことを差別だと主張することによって、日本人の主権侵害並びに人権侵害を行う自由を、私は到容認することが出来ない。

民主党の支持母体である部落解放同盟のサイト及び解放新聞を見れば分かりますが、人権侵害救済機関設置法の真の狙いは、「部落及び在日コリアン」に対する差別を糾弾することです。
従って、人権侵害救済機関設置法が成立して施行されてしまうと、人権侵害の定義があいまいであるため、「民主党、部落解放同盟、及び在日コリアン」に不都合なこと、例えば、外国人参政権付与に反対すること、TPP参加に反対すること、朝鮮人の主張する強制連行が嘘であること、従軍慰安婦など存在しなかったこと、竹島、対馬、尖閣諸島が日本領であると発言すること、鳩山由紀夫の脱税を追及すること、及び民主党議員の汚職を追及すること等に関しても全てデモ等で発言することも出来なくなりますし、twitter、mixi、facebook、myspace、GREE等で発信することも出来なくなりますし、国会議員の先生が街頭演説で演説したりすることや、国会で議論することすら出来なくなります。特に、国会議員は特別公務員ですから、差別と認定されれば懲役刑をはじめとした罰則が適用されることにもなります。

実際に、部落解放同盟は、機関紙である解放新聞(2013年3月5日)において、高校無償化を朝鮮学校に適用しないのは、許しがたい不当な差別であると主張しているのです。

【参考記事】
2012年3月8日 解放新聞 朝鮮学校無償化 訂正



まさに、高岡氏がtwitterで以前発言されたように、人権侵害救済法が成立して施行してしまうと、日本人が日本人らしく居られなくなるのです。

在日朝鮮人 徴用 245人

民主党がやることですから当然ですが、人権擁護委員の要件が「地方参政権を有する者」となっているので、外国人参政権付与が実現すれば、当然、在日外国人が人権擁護委員になることが出来る余地が残されています。

また、人権擁護委員の要件が「地方参政権を有する者」となっているので、人権擁護委員には、日本国籍を持っている者しかなれないのであるから良いじゃないかという方もおられますが、最近は永住権が取りやすくなっておりますので、例えば民主党の白真勲のように反日思想を持ったまま帰化する反日帰化人も多くおります。


このような反日帰化人や、部落解放同盟、革マル派の人間が人権擁護委員になったら、どうなるでしょうか?
一般的な日本人の自由闊達な言論が封殺されてしまうことは想像に難くありません。

まして、民主党の支持母体である部落解放同盟が、3月30日及び31日に開催された全国大会において、あくまで今国会での法案成立を目指すと表明しており、もはや一刻の猶予も許されない状況です。人権委員会設置法(通称:人権侵害救済法)を国会に提出する方法はいくつもあり、現状いつ国会に提出されてもおかしくない危険な状況にあります。


上で述べましたように、仮に、人権侵害救済法が成立してしまうと、韓国人、朝鮮人に対して事実を述べても、彼らが不快に感じれば人権侵害として取り締まることが出来ます。
また、韓国人、朝鮮人に対して不利な事実をネット上に流す行為も、彼らが不快に感じれば、差別、ないし差別助長行為として取り締まることが可能になってしまうのです。

こうなると、一旦成立した人権侵害救済法を廃止することもほぼ不可能になります。

在日韓国・朝鮮人、中国人がわがもの顔で街中を闊歩し、日本人が彼らの顔色をうかがって虐げられながら息をひそめて生きていく、そんな社会の到来を貴方は望みますか?
人権侵害救済法が成立すると、貴方のお子様や、お孫さんが外国人の顔色をうかがって息をひそめて生きていくようなそんな社会になります。貴方は将来の日本をそんな社会にしたいですか?

今しか抗議できません。私も抗議しますが、このサイトをご覧いただいている貴方もぜひ抗議して下さい。

人権侵害の9割以上は、既存の法律やシステムによって十分可能なのです。日本にはこのような法案はもともと必要ないのです。

最大野党であり、保守を自認する自由民主党は、保守政党でありながら、人権侵害救済法に党として反対の意志を表明しておりません。私は自民党支持者ですが、非常に不甲斐ない思いで一杯です。

特に、麻生派の山口俊一議員、及び古賀派の鶴保庸介が超党派の人権侵害救済法推進議連に参加し、しかも小川敏夫法務大臣や藤村修官房長官に、人権侵害救済法の早期成立を要請しに行っているのは許しがたいです。

仮に、人権侵害救済法が閣議決定され、閣法として国会に提出されてしまうと、自民党、たちあがれ日本の所属議員が全員反対したとしても、強行採決されてしまう可能性が否定できません。
従って、人権侵害救済法の成立を阻止する為には、人権侵害救済法が国会に提出される前に何とかする必要があります。
これを機会に人権侵害救済法の成立を阻止する為の有力な方法としては、自民党に働きかけて人権侵害救済法が国会に提出される前に衆議院を解散に追い込む方法です。

「人権侵害救済法は日本を破壊する悪法です。3月中の閣議決定はされませんでしたが、民主党の支持母体である部落解放同盟が、3月30日及び31日に開催された全国大会において、あくまで今国会での法案成立を目指すと
表明しており、一刻の猶予も許されない状況です。人権侵害救済法の国会提出を阻止する為にも、自由民主党は一日も早く衆議院を解散に追い込んで下さい。もし自民党が衆議院を解散に追い込む姿勢を見せず、人権侵害救済法の国会提出を無策にも許すようならば、金輪際、自民党の議員には投票致しませんことを念の為、申し添えておきます。」、又は
「人権侵害救済法は日本を破壊する悪法です。3月中の閣議決定はされませんでしたが、民主党の支持母体である部落解放同盟が、3月30日及び31日に開催された全国大会において、あくまで今国会での法案成立を目指すと
表明しており、一刻の猶予も許されない状況です。人権侵害救済法の国会提出を阻止する為にも、自由民主党は一日も早く衆議院を解散に追い込んで下さい。もし、自民党が衆議院を解散に追い込む姿勢を見せないようならば、金輪際、自民党の議員には投票致しませんことを念の為、申し添えておきます。」
といった文書(文言は別に他の文書でも構いません)を以下の自由民主党の議員までぜひ送って下さい。

また、私の知人によると、古屋圭司議員や山谷えりこ議員が人権侵害救済法の成立を阻止すべく複数の保守系議員さんたちと一緒に動いて下さっています。ぜひ、古屋圭司先生や山谷えりこ先生に応援のメッセージを送ってあげて下さい。

もし全部を行うことが難しいならば、前述致しましたように、人権侵害救済法の成立を阻止する為のキーポイントは、「谷垣禎一総裁に、早期に野田内閣不信任決議案を提出させること」です。
ですので、「自民党本部及び谷垣禎一事務所に対して早期に解散総選挙に追い込むようお願いの電話、FAX」を送るだけで構いませんので、ご協力いただきますよう何卒宜しくお願い致します。

                          



抗議先、お願い先

谷垣禎一(国会)
TEL 03-3508-7012
FAX 03-3597-0895

谷垣禎一(福知山)
TEL 0773-22-5335
FAX 0773-23-6755

自民党本部(宛先自民党総裁室、政策担当室、自民党総裁谷垣禎一様)
TEL 03-3581-0111
TEL 03-3581-6211
FAX 03-5511-8855


西田昌司
TEL 03-6550-1110
FAX 03-3502-8897

古屋圭司
TEL 03-3508-7440
FAX 03-3592-9040

稲田朋美
TEL 03-3508-7035
FAX 03-3508-3835

山谷えりこ
TEL 03-6550-1107
FAX 03-6551-1107

新藤義孝
TEL 03-3508-7313
FAX 03-3508-3313

高市早苗
TEL 03-3508-7198
FAX 03-3508-7199

衛藤晟一
TEL 03-6550-1216
FAX 03-6551-1216

安倍晋三
TEL 03-3508-7172
FAX 03-3508-3602

大島理森
TEL 03-3508-7502
FAX 03-3502-5082

石原伸晃
TEL 03-3508-5111
FAX 03-3593-7101

河井克行
TEL 03-3508-7518
FAX 03-3508-3948

法務省
TEL 03-3580-4111
FAX 03-3592-7393

小川敏夫法務大臣が2012年3月2日に行われた衆議院の法務委員会の所信表明で、人権侵害救済法を今国会で成立させたいと明言してしまいました。いよいよ正念場です。継続的に抗議等、ご協力をお願い致します。後世によりよい状態で今の日本を引き継いでいく為にもお互い頑張りましょう。

【関連データ】
たちあがれ日本作成の人権侵害救済法案反対のチラシ
http://www.tachiagare.jp/pdf/newsrelease_110829.pdf

【関連データ】
たちあがれ日本作成の人権侵害救済法案反対のチラシ 第2弾
http://megalodon.jp/2012-0303-1759-36/www.tachiagare.jp/data/pdf/newsrelease_120223.pdf




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管理人さん、ブログの更新、大変お疲れ様です。
部落解放同盟の書記長であり、元民主党の参議院議員であった松岡徹は、過去に次の様な面談を行っていました。しかもメンバーは、極左ばかりです。v-160 http://bit.ly/HwUk6R
riruru 様
貴重な情報をいただき有難うございます。
松岡徹の「インターネットの規制を求めていかなくてはいけない」といった発言は、ネットの自由を剥奪するACTAを意味しているとしか思えない。他の売国法案や亡国協定などの阻止も考えれば、早期の衆議院解散が最善策だと言わざるを得ない。
ACTA自由wiki http://bit.ly/HtwDjg
打倒民主様

貴重な情報をいただき有難うございます。




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Beretta M93R

Author:Beretta M93R
FC2ブログへようこそ!
フリーの医療翻訳者です。宜しくお願い致します。

ACTA、人権救済機関設置法(通称:人権侵害救済法)、及びTPPには断固として反対の立場を採っています。

twitterをやっております。
https://twitter.com/#!/kiyoshi_ikeda1

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