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2012年8月24日5時49分

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少年事件の有期刑、引き上げ 法務省、9月にも諮問

図:成人と少年の刑の関係拡大成人と少年の刑の関係

表:少年事件と刑の厳罰化拡大少年事件と刑の厳罰化

 罪を犯した少年に対して言い渡せる有期刑を最長で懲役(禁錮)15年までとしている少年法の規定について、法務省は、より厳しくする方針を固めた。犯罪被害者や裁判員裁判を経験した市民らから「成人と比べて軽すぎる」との指摘があるためで、年数の引き上げを想定している。

 早ければ9月にも法相が法制審議会に諮問し、来年の通常国会に改正案を提出する方向で検討している。少年の立ち直りを重視する少年法の理念との兼ね合いが論議を呼びそうだ。

 少年法には18歳未満の少年には死刑を宣告できないようにするなど、成人より量刑を軽くする規定が設けられている。有期刑については、判決時に20歳未満の少年に対して3年以上の懲役か禁錮の有期刑を宣告する場合には「○年以上○年以下」という形の不定期刑とし、最長でも10年までとする▽犯罪時に18歳未満だった少年に無期刑を言い渡すべき場合には、代わりに10年から15年までの間の有期刑に刑を減らすことができる――としている。

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